実務家のための知的財産権判例70選発明協会にて発売中!

カルベジロールの使用事件

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H25.10.16 知財高裁 平成24年(行ケ)10419

判決のポイント

本件特許明細書の実施例に記載された試験と同じ試験について記載された文献等の記載に基づき,実施例における発明の効果を示す数値をより小さい値に変更して認定し,本件発明の効果は格別顕著なものとはいえないとした。

参照条文

特許法29条1項柱書 特許法29条1項3号 特許法29条2項 特許法36条6項2号 行政事件訴訟法33条1項

Key Word

発明の効果,データの信頼性,阻害要件

経皮吸収製剤事件

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H25.11.27 知財高裁 平成25年(行ケ)10134

判決のポイント

請求項1の「基剤に保持された目的物質」の記載のうち,「保持」の技術的意義は一義的に明確に理解することができるから,リパーゼ判決に基づく発明の要旨認定において発明の詳細な説明を参酌する必要はないと認定されて,特許維持の審決が取り消された。

参照条文

特許法29条1項3号

Key Word

新規性,発明の要旨認定,リパーゼ判決

合わせガラス用中間膜事件

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H25.10.16 知財高裁 平成25年(行ケ)10035

判決のポイント

引用発明の技術的意義及び実施例等の記載を考慮し,(A)層及び(B)層に必要に応じてさらに添加されてもよいと例示されている複数の添加剤の一つである紫外線吸収剤を(B)層ではなく(A)層のみに添加するという特定の発明が引用例に記載されているとは認められないとした。

参照条文

特許法29条2項 特許法29条1項3号

Key Word

引用発明の認定,進歩性

経路広告枠設定装置事件

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H25.12.25 知財高裁 平成25年(行ケ)10109

判決のポイント

引用例に係る発明の内容を前提として,開示されている技術事項を認定した上で,この技術事項によれば本願発明の構成に至らないことから,容易想到性を否定した。

参照条文

特許法29条2項

Key Word

容易想到性 進歩性

発光ダイオードの形成方法事件

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H25.8.1 知財高裁 平成25年(行ケ)10007

判決のポイント

審決において,明細書の記載に触れて発明の構成を認定したのは,原告の主張に応えたものであって,自ら積極的に明細書の記載に踏み込んで構成を認定したものではない。

参照条文

特許法29条2項

Key Word

発明の要旨認定,リパーゼ判決,参考例

ソレノイド駆動ポンプ制御回路事件

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H26.3.25 知財高裁 平成25年(行ケ)10193

判決のポイント

周知の課題を解決すべく汎用技術を適用したにすぎないとの理由で進歩性を否定した審決に対し,裁判所は,技術分野の相違を重視して,刊行物1発明をポンプに適用しようとする動機付けがないと判断し,審決を取り消した。

参照条文

特許法29条2項

Key Word

進歩性,技術分野の関連性,周知技術

テストベンチ事件

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H25.12.5 知財高裁 平成24年(行ケ)10358,同10444

判決のポイント

請求項1~3,6,7に係る発明は,想到容易であるから無効とする審決に対し,本件判決では,その審決を取り消した。また,本件判決では,周知技術の適用にも阻害要因が生じることを判断するとともに,請求項に記載された用語の技術的な意義について図面を参酌することを容認した。

参照条文

特許法29条2項

Key Word

想到容易性,阻害要因

食品及び飼料サプリメント事件

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H25.12.5 知財高裁 平成25年(行ケ)10019

判決のポイント

引用発明と成分含有量の数値範囲のみが異なる発明について,その数値範囲の臨界的意義の有無を判断することなく,進歩性が肯定された。

参照条文

特許法29条2項

Key Word

進歩性,数値限定発明,作用効果,臨界的意義,設計事項

ズームレンズ事件

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H25.5.9 知財高裁 平成24年(行ケ)10213

判決のポイント

引用文献における実施例の数値データを根拠として認定された阻害要因が否定され,容易想到性の判断に誤りがあるとして審決が取り消された。

参照条文

特許法29条2項 特許法123条1項2号

Key Word

技術分野,課題,阻害要因,数値データ

飲食物廃棄物処分用容器事件

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H25.4.10 知財高裁 平成24年(行ケ)10328

判決のポイント

引用発明には本件発明の課題が存在せず,引用発明に本件発明との相違点を組み合わせる動機付けもないので,相違点への容易想到性がないと判断された。

参照条文

特許法29条2項 行政事件訴訟法33条1項

Key Word

判決の拘束力,発明の課題,動機付け

回転ブラシのブラシ単体の製造方法事件

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H25.6.6 知財高裁 平成24年(行ケ)10365

判決のポイント

明細書に記載された実施例とは異なる実施態様が想定されるだけでは実施可能要件違反,サポート要件違反とならないとして審決が維持された。

参照条文

旧特許法36条4項(平成14年改正前特許法)
旧特許法36条6項1号(平成14年改正前特許法)

Key Word

実施可能要件,サポート要件

アーク放電電極事件

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H25.7.16 知財高裁 平成24年(行ケ)10332

判決のポイント

請求項に係る発明は,発明の詳細な説明に記載されていない技術的事項を含むから,サポート要件違反であるとした審決が取り消された。原出願の明細書に窒化ガリウム系化合物半導体の組成及び発光ピークの記載があったとしても,原出願発明の技術的課題及び解決方法の趣旨に基づき,組成及び発光ピークの限定のない窒化ガリウム系化合物半導体が原出願の明細書に記載されていると認定し,分割要件を満たすとした。

参照条文

特許法36条6項1号

Key Word

サポート要件

合わせガラス用中間膜事件

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H25.9.26 知財高裁 平成24年(行ケ)10451

判決のポイント

「Aを・・・及び/又はBを・・・含有する」の記載は,A及びBの両方を含有する場合と,Aのみを含有する場合と,Bのみを含有する場合の3つの場合を意味するものであり,明確性要件に適合する。

参照条文

特許法36条6項1号 特許法36条6項2号

Key Word

明確性要件,サポート要件

医薬事件

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H25.9.18 知財高裁 平成24年(行ケ)10295

判決のポイント

「約60分以内」との曖昧な表現を有する請求項の解釈について,「約」がないものとしたうえで,原告が審判で主張したものとは異なる組成物を対象医薬として認定し,存続期間延長登録を認めないとする審決を取り消した。

参照条文

特許法67条2項 特許法67条の3 1項1号

Key Word

存続期間延長登録,技術的範囲

水中切断用アブレシブ切断装置事件

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H25.10.7 知財高裁 平成24年(行ケ)10402

判決のポイント

図面にのみ示された構成に基づく訂正は,作用効果も明らかであるとして認められたが,訂正後の発明は,周知技術に基づいて当業者が容易に想到できるとして,無効とされた。

参照条文

特許法134条の2 1項 特許法123条3項 特許法29条2項

Key Word

訂正,新たな技術的事項の導入,容易想到性,周知技術

携帯電話機事件

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H26.3.27 知財高裁 平成25年(行ケ)10287

判決のポイント

意匠の類否判断において,携帯電話機(スマートフォン)における要部の認定に際し,本願意匠における側面視略湾曲板形状等が公知であるとしても,むしろそれ以外の態様も多く見受けられることから,当該湾曲板形状を要部として認定した。

参照条文

意匠法3条1項3号

Key Word

類否判断,公知意匠,要部認定

ほっとレモン事件

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H25.8.28 知財高裁 平成24年(行ケ)10352

判決のポイント

「レモンを加味した清涼飲料」等を指定商品とし,「ほっとレモン」の文字部分及びそれを囲う輪郭部分からなる商標について,商標法3条1項3号に該当し,また,使用により自他商品識別力を獲得したものと認められないから同条2項に該当しないとする異議の取消決定が,維持された。

参照条文

商標法3条1項3号 商標法3条2項

Key Word

商品の品質,原材料表示,自他商品識別力,使用による識別性

グラム事件

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H25.9.25 知財高裁 平成25年(行ケ)10031

判決のポイント

外国法人が外国において商標を付した商品が,日本の業者により日本国内において流通した場合,その外国法人による商標の使用であり,また,商品の素材に係る商標がその商品に付されていた場合,その商品に係る商標として使用されていると評価される可能性があると判断された。

参照条文

商標法50条2項 商標法2条3項

Key Word

商標の使用,ODM型生産,商品の素材の商標

Raffine Style事件

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H25.12.18 知財高裁 平成25年(行ケ)10042

判決のポイント

商標法53条の取消審判の「混同を生ずるものをした」とは,商標使用権者が登録商標の不正使用行為をしたことに起因する場合であって,もともと登録商標と他人の商標とが類似していることに起因する場合は含まれないと判断された。

参照条文

商標法53条1項

Key Word

商標使用権者の不正使用行為,適正な使用の範囲

サイホン式雨水排水装置事件

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H26.2.6 大阪地裁 平成24年(ワ)7887

判決のポイント

均等第4要件の適用に関し,容易推考性の判断基準を具体的に説示して,均等侵害の成立を否定した。

参照条文

特許法70条

Key Word

技術的範囲,均等侵害,均等第4要件

蓋体及び食品収容容器事件

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H25.10.24 大阪地裁 平成23年(ワ)15499

判決のポイント

本件特許は,限定解釈すべきであり技術的範囲に属さない,分割要件違反がある,先行技術から進歩性がなく無効である,などの被告主張がいずれも認められず,被告製品の製造販売停止,金型廃棄,損害賠償の一部が認められた。

参照条文

特許法70条 特許法44条1項 特許法104条の3 1項 特許法29条2項 特許法36条6項

Key Word

文言侵害,限定解釈,分割要件,サポート要件,想到容易性

Web-POS方式事件

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H25.10.31 東京地裁 平成24年(ワ)8053

判決のポイント

被告システムの処理は,本件発明の処理とほぼ同様であるが,処理を同時に行っている点で本件発明とは異なり,非侵害であると判断された。

参照条文

特許法70条1項

Key Word

方法発明,過程,同時処理,ネットワーク

カマンベールチーズ製品事件

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H25.11.26 東京地裁 平成24年(ワ)33474

判決のポイント

特許請求の範囲に記載された技術用語が明細書等の記載をもとに限定解釈された結果,被告製品及びその製造方法は特許発明の技術的範囲に属さないと判断された。

参照条文

特許法70条1項 特許法70条2項

Key Word

技術的範囲,明細書の記載,用語の意義,限定解釈

導電部材事件

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H25.11.28 東京地裁 平成24年(ワ)3341

判決のポイント

「係合しない」ことの意義を明細書の記載を総合して解釈し,文言上及び均等による特許権侵害を認めなかった。

参照条文

特許法70条2項

Key Word

「係合しない」ことの意義

着色漆喰組成物の着色安定化方法事件

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H25.8.27 大阪地裁 平成23年(ワ)6878

判決のポイント

単純方法の発明であることや間接侵害であることを理由として,物の販売による利益への発明の寄与度が低く評価され,特許法102条2項で推定された損害額の一部が覆滅された。

参照条文

特許法102条2項 特許法2条3項 特許法101条5号

Key Word

損害額の推定,推定覆滅事由,単純方法,間接侵害

オフセット輪転機版胴事件

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H25.4.26 東京地裁 平成23年(ワ)21311

判決のポイント

被告装置が本件特許2の出願前に公然実施されたものであることを理由に,原告が被告に対し本件特許2に基づいて特許権を行使することはできないと判示された。

参照条文

特許法104条の3 旧特許法29条1項2号(平成11年改正前特許法)

Key Word

権利行使の制限,公然実施

遊技台の台間仕切り板控訴事件

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H25.10.10 大阪高裁 平成25年(ネ)1136

判決のポイント

1審における被告意匠1及び被告意匠2は本件意匠に類似しないとする判決を支持しつつ,本件意匠と公知意匠との間で用途及び機能が異なる場合,意匠の要部の把握及び類否の判断において,この公知意匠を参酌するのは適当でないとした。

参照条文

意匠法3条1項3号 意匠法3条2項 意匠法24条1項 意匠法24条2項

Key Word

類否判断,公知意匠,要部認定

RAGGAZZA事件

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H25.10.17 大阪地裁 平成25年(ワ)127

判決のポイント

識別力が脆弱な語に僅かな変更を加えて商標登録を受け,これをもとに識別力が脆弱な語を使用する者に対して行った権利行使は,権利濫用であると判断された。

参照条文

商標法3条1項3号 商標法4条1項16号 商標法36条 不正競争防止法2条1項1号

Key Word

権利濫用,禁反言,商標の類否,商品の品質,品質の誤認

VANSPORTS事件

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H25.5.30 大阪地裁 平成24年(ワ)13929

判決のポイント

判決のポイント 損害額の算定に原告が被告以外の第三者と既に結んでいた実施料率5%と同率の5%の実施料率が相当であると認められ,1年当たり300万円の最低実施料は認められなかった。

参照条文

商標法38条3項

Key Word

商標権侵害,損害額の推定

小型電気マッサージ器事件

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H25.7.19 東京地裁 平成23年(ワ)28857
H26.2.26 知財高裁 平成25年(ネ)10075,10077

判決のポイント

原告商品には,新たな用途に基づく形態的特徴があるため「ありふれた形態」といえず,不正競争防止法第2条第1項第3号の「商品の形態」に該当する。また,原告の販売力を考慮した結果,損害額については,推定覆滅事情として,50%の減額が相当であるとした。

参照条文

不正競争防止法2条1項3号 不正競争防止法5条1項 不正競争防止法5条5項

Key Word

ありふれた形態,販売することができない事情

DS用マジコン事件

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H25.7.9 東京地裁 平成21年(ワ)40515
平成22年(ワ)12105,同17265

判決のポイント

ゲーム機の技術的制限手段を妨げる機能を有するマジコン製品を販売する行為に対して,差止めと損害賠償の請求が認められた。

参照条文

不正競争防止法2条1項10号 民法709条 民法429条1項 民法653条 民法719条 商標法17条 会社法476条 会社法499条1項

Key Word

商法17条1項の類推適用,法人の解散・清算と損害賠償債務

「希望の壁」設置続行禁止仮処分申立事件

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H25.9.6 大阪地裁 平成25年(ヨ)20003

判決のポイント

庭園について著作物性が認められ,その著作物としての同一性保持権の制限につき,著作権法20条2項2号の建築物の改変の規定が類推適用され,同号の規定は,同号記載の文言以上に特段の条件を付することなく適用される旨が判示された。

参照条文

著作権法2条1項1号 著作権法20条1項 著作権法20条2項2号

Key Word

庭園の著作物性,同一性保持権の制限

書籍の電子ファイル化(自炊)代行事件

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H25.9.30 東京地裁 平成24年(ワ)33525

判決のポイント

事業者が顧客の求めに応じて顧客の所有する書籍を電子ファイル化した場合,事業者の電子ファイル化行為が複製における枢要な行為であることから,事業者が複製の主体となり,顧客による私的利用のための複製には該当しない。

参照条文

著作権法2条1項15号 著作権法21条 著作権法30条1項

Key Word

スキャン,自炊,裁断,電子ファイル,枢要な行為,私的複製,複製の主体

オークションカタログ事件

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H25.12.20 東京地裁 平成24年(ワ)268

判決のポイント

被告作成のオークションカタログが,展示に伴う小冊子と認められず原告らが管理する著作権を侵害するとされ,被告の複製権侵害の態様と損害額とが,原告らが管理を委託した著作権管理団体の使用料規程に基づいて判断された。

参照条文

通則法7条 著作権法31条 著作権法47条 著作権法47条の2

Key Word

複製の態様,譲渡等の申出に伴う複製,引用

物流支援システム事件

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H26.2.14 東京地裁 平成23年(ワ)34450

判決のポイント

使用者と従業者との合意に基づく対価請求権が認められた。

参照条文

特許法35条2項

Key Word

合意に基づく対価請求権,相応の対価

冷却装置特許権譲渡代金返還請求事件

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H25.7.16 大阪地裁 平成24年(ワ)6658(本訴)
H25.7.16 大阪地裁 平成24年(ワ)8991(反訴)

判決のポイント

特許権等の譲渡契約が詐欺又は錯誤によるものであるとの原告の主張が,主張内容の変遷や立証の欠如等を理由に一蹴された。

参照条文

民法95条 民法96条

Key Word

契約,詐欺,錯誤