実務家のための知的財産権判例70選発明協会にて発売中!

商品を桝目で選択するプログラムを活用した販売方法事件

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H17.12.8 知財高裁 平成17年(行ケ)10393

判決のポイント

出願当初の明細書等には記載されていない「プログラムが共通事項をまとめて表示する。」,「プログラムが桝目の縦軸,横軸の条件に合った商品を商品一覧表に表示し特定する。」という事項の補正は,新規事項に該当しない。

参照条文

特許法17条の2 3項 特許法53条1項 特許法121条1項

Key Word

新規事項,自明な事項,補正

表面筋状薄肉こんにゃく事件

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H17.6.30 知財高裁 平成17年(行ケ)10061

判決のポイント

本件考案と同一内容のこんにゃく(発見品)は,本件実用新登録出願の出願日より前に製造され,その後,公然実施された。

参照条文

実用新案法3条1項2号 実用新案法37条1項

Key Word

公然実施

ディスプレイ一体型通信装置事件

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H17.6.29知的財産高裁 平成17年(行ケ)10034

判決のポイント

審理判断されなかった公知事実を立証しようとする証拠は本訴において提出不可であるが,周知の技術事項を立証するための証拠は本訴において提出可能とした。

参照条文

特許法29条2項 特許法121条1項

Key Word

進歩性の判断,本願発明の認定の誤り,周知事項の立証

多重フロー免疫検定事件

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H17.6.30 知財高裁 平成17年(行ケ)10114

判決のポイント

原告が提示した論文の記載は,優先日当時の周知慣用技術に見受けられる問題点を指摘したものにすぎず,当該技術の使用自体を一般的に否定するものではないとして,技術的阻害要因が存在していた旨の原告の主張が否定され,進歩性がないとの審決が維持された。

参照条文

特許法29条2項 特許法121条1項

Key Word

阻害要因,発明の構成に基づかない主張

炭酸飲料用ボトルの製造方法事件

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H17.10.6 知財高裁 平成17年(行ケ)10366

判決のポイント

本件発明と甲4発明との相違点1,2を認定した上で,相違点2について容易に想到し得ないと判断し,相違点1については判断するまでもなく,本件特許を無効とすることはできないとの審決を覆すとともに,相違点1の容易想到性についての判断も示した。

参照条文

特許法29条2項 特許法123条1項

Key Word

動機付け,容易想到性,裁判所と特許庁間の行き来の回避

食品包装用ストレッチフィルム事件

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H17.9.26 知財高裁 平成17年(行ケ)10222

判決のポイント

パラメータ発明と引用発明との相違点が当該パラメータであって,それに一致する記載が他の引用例にあっても,それらを組み合わせる動機付けが存在しかつそれを達成するための具体的な手段が当業者に知られていたとはいえない以上,発明に容易に想到したとはいえない。

参照条文

特許法29条2項 旧特許法113条1項

Key Word

パラメータ,数値範囲,動機付け

根管長測定器事件

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H17.6.7 知財高裁 平成17年(行ケ)10107

判決のポイント

別件での被告主張を考慮しても記載不備はない。別件と異なる主張であっても信義則違反となるわけではない。

参照条文

旧特許法36条3項 旧特許法36条4項2号 特許法123条1項

Key Word

記載要件,訴訟上の信義則

耐摩耗性皮膜被覆部材事件

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H18.3.22 知財高裁 平成17年(行ケ)10296

判決のポイント

優先権主張が認められる範囲を認定するための判断構造と,優先権の基礎出願に記載された発明と刊行物に記載された発明との間の事実関係の認定とに,それぞれ審決の結論に影響する違法性があるとして,審決が取り消された。

参照条文

旧特許法42条の2 1項柱書(特許法41条1項柱書) 特許法29条1項及び2項 特許法123条1項

Key Word

優先権主張,発明の範囲,刊行物に記載された発明

眼灌流・洗浄液バッグ包装体事件

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H17.11.16 知財高裁 平成17年(行ケ)10184

判決のポイント

医薬品についての薬事法上の承認として,特許権者である原告が受けた処分に先立つ,第三者が受けた処分が存在したことを理由に,本件特許について存続期間の延長登録を受けることはできないとされた。

参照条文

特許法67条2項 特許法67条の3 1項1号 特許法68条の2 薬事法14条1項

Key Word

存続期間の延長登録,薬事法に規定する医薬品に係る承認

既存データベース機能向上支援ツール事件

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H17.7.19 知財高裁 平成17年(行ケ)10321

判決のポイント

請求項に記載の用語が明細書中に直接記載されていなくても明細書全体から読み取れる場合には開示要件を満たすとされた。

参照条文

旧特許法134条2項3号 旧特許法36条5項1号及び2号 特許法123条1項

Key Word

記載不備,明りょうでない記載の釈明

自動車用タイヤ事件

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H17.6.15 知財高裁 平成17年(行ケ)10036

判決のポイント

対比される意匠に周知あるいは公知の共通した構成が含まれているとしても当該構成を捨象して類否判断してはならず,また,審決で直接的に言及されなかった本願意匠と引用意匠の差異点についても,原告主張の差異点は審決認定の差異点に包含されているから差異点の看過には当らないとされた。

参照条文

意匠法3条1項3号 意匠法46条1項

Key Word

差異点の看過,周知又は公知の形状の除外

Kranzle事件

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H18.1.26 知財高裁 平成17年(行ケ)10668

判決のポイント

外国製造販売元の同意又は承諾を受けずに,あるいは正当な理由もなく出願して登録を受けた,日本の輸入販売会社の商標登録を無効と判断した審決が維持された。

参照条文

商標法4条1項7号 商標法46条1項

Key Word

商標法4条1項7号の解釈,販売代理店契約,営業補助者,社会的妥当性,不正の目的,取引秩序,国際信義

VALENTINO事件

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H17.7.11 最高裁第二小法廷 平成15年(行ヒ)353

判決のポイント

商標法4条1項15号違反を理由とする無効審判の請求が除斥期間に有効になされたものであるというためには,除斥期間内に提出された審判請求書に,当該商標登録が同号に違反する旨の記載がありさえすればよい。

参照条文

商標法4条1項15号 商標法46条1項 商標法47条 準特許法131条 準特許法133条

Key Word

無効審判,除斥期間,審判請求書,請求の理由,手続補正

ピザフランチャイズ不使用取消事件

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H17.12.20 知財高裁 平成17年(行ケ)10096

判決のポイント

登録商標が日本国内で使用されていないことに関し,正当な理由があるとして登録を維持した不使用取消審判の審決が,商標権者の責めに帰することができない特別な事情があったとは認められず,正当な理由がないとして取り消された。

参照条文

商標法50条1項及び2項 商標法2条3項8号

Key Word

商標の使用日本国内における使用正当な理由

スロットマシン事件

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H17.7.7 東京地裁 平成16年(ワ)3905

判決のポイント

特許請求の範囲と発明の詳細な説明における用語の不統一について,詳細な説明の記載が参酌され,詳細な説明に記載された意義通りに認定された。

参照条文

特許法70条2項 特許法100条

Key Word

発明の詳細な説明の参酌,出願経過の参酌

除湿装置事件

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H18.3.29 東京地裁 平成17年(ワ)1104

判決のポイント

特許請求の範囲の文言を本件発明に対応する実施例の作用効果に基づいて解釈したうえで,被告製品は本件発明の構成要件を充足しないとした。

参照条文

特許法70条1項及び2項 特許法100条

Key Word

特許発明の技術的範囲,発明の詳細な説明の参酌

道路照明装置事件

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H17.12.8 大阪地裁 平成17年(ワ)310

判決のポイント

特許請求の範囲に記載された「複数個を長手方向連続的に」の意味を,本件明細書や出願経過を参酌し,特に発明の作用効果に注目して解釈され,被告製品は構成要件を充足しないと判断された。

参照条文

特許法70条2項 特許法101条2号 特許法100条

Key Word

技術的範囲,作用効果の参酌,出願経過の参酌

鉄骨柱の傾き調整装置事件

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H17.4.21 大阪地裁 平成年16(ワ)10541

判決のポイント

複数の実施形態を含む機能的に表現された請求項の構成要件を,意見書で主張された作用を奏する実施形態に限定して解釈した。

参照条文

特許法70条1項

Key Word

技術的範囲,意識的除外,出願経過禁反言

施工面敷設ブロック事件

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H17.12.28 知財高裁 平成17年(ネ)10103

判決のポイント

特許請求の範囲に記載された「ブロック」には,「自然石」は含まれないとして侵害が否定された。

参照条文

特許法70条2項

Key Word

請求の範囲の記載,用語の解釈

炭酸飲料用ボトルの製造方法事件

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H17.10.11 大阪地裁 平成16年(ワ)3265

判決のポイント

移動金型を後退させた状態とは,明細書の記載を参酌すると金型がパリソンよりも外側に離隔された状態であるなど,明細書の記載に基づいた判断がなされた。

参照条文

特許法70条1項及び2項 特許法101条3項 特許法100条

Key Word

方法特許,明細書の記載,ボトル,ブロー成型,工程

図形表示装置事件

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H17.12.27 東京地裁 平成15年(ワ)23079

判決のポイント

特許請求の範囲の記載が一義的に明確でない用語を含み,明細書に唯一の実施例以外に十分な開示がない場合に,実施例の記載を考慮して解釈せざるを得ないとされた。

参照条文

特許法70条1項及び2項 特許法36条6項1号 特許法36条4項1号

Key Word

唯一の実施例,特許請求の範囲の解釈,一義的に明確でない

モンキーレンチ事件

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H17.7.28 大阪地裁 平成16年(ワ)9318

判決のポイント

各種図面の作成や意匠出願の準備の事実から被告製品に係る考案の完成を認定し,先使用権を認めた。

参照条文

準特許法79条

Key Word

先使用権,先使用権の範囲,事業の準備

液体充填装置におけるノズル事件

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H17.9.29 知財高裁 平成17年(ネ)10006
(原審H15.12.26 東京地裁 平成15年(ワ)3237)

判決のポイント

液体充填機におけるノズルの寄与率を勘案して,液体充填装置のノズルの特許権の侵害による損害額が算定された。

参照条文

特許法102条1項及び2項 民事訴訟法157条1項

Key Word

寄与率,損害額の算定,特許法102条1項に基づく算定の追加主張

車両用ホイールのスピニング成形用素材事件

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H17.7.27 東京地裁 平成16年(ワ)27008

判決のポイント

請求の範囲に記載された用語の意義を,明細書に記載された実施例に限定することなく広く解釈した上で,特許発明は先行技術と同一であり,新規性を欠如するとした。

参照条文

特許法29条1項3号 特許法104条の3 1項

Key Word

特許請求の範囲に記載された用語の意義,新規性の欠如

DVD用レンタルケース事件

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H17.9.5 大阪地裁 平成16年年(ワ)12860

判決のポイント

明細書の記載・従来技術の明細書等の記載から,特許発明と従来技術との差異の程度を認定し,本件発明は,引用例に記載された発明と認められるから,被疑侵害品の本件特許の技術的範囲の該当性を論ずるまでもなく,特許無効審判により無効とされるべきであるから,侵害は成立しないとした。

参照条文

特許法70条 特許法29条1項3号 特許法100条 特許法104条の3 1項

Key Word

技術的範囲,無効理由

土木工事用レーザ測定器事件

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H17.8.30 知財高裁 平成17年(ネ)10069

判決のポイント

控訴人らの特許発明が,特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから,本訴請求に係る権利を行使することができないとして控訴人らの請求が棄却された。

参照条文

特許法100条 特許法102条3項 特許法123条1項6号 特許法29条2項 特許法104条3項

Key Word

発明の要旨の認定,無効理由,無効の抗弁,冒認出願

電話番号リストのクリーニング装置事件

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H17.11.1 東京地裁 平成17年(ワ)10394

判決のポイント

前訴における紛争の蒸し返しであり信義則に反し,前訴確定判決の既判力に触れるとして,刺止請求は棄却され,損害賠償請求は却下された。

参照条文

特許法100条 民法1条2項 民事訴訟法2条 民事訴訟法114条1項

Key Word

紛争の蒸し返し,訴訟上の信義則,前訴確定判決の既判力

クルマの110番事件

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H17.12.8 大阪地裁 平成16年(ワ)12032

判決のポイント

インターネット上のメタログに記載し,検索サイトに表示させる行為が商標権侵害とされ,被告の損害不発生の抗弁は認められなかった。

参照条文

商標法37条 商標法38条3項 準特許法104条の3 1項

Key Word

インターネット上の表示,損害不発生の抗弁,使用料相当額

コンベックス事件

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H17.9.5 大阪地裁 平成16年(ワ)2398(本訴)
H17.9.5 大阪地裁 平成17年(ワ)1891(反訴)

判決のポイント

被告が弁論準備手続終了後に求めた調査嘱託に対して,計画審理の観点から不適切であるとしつつ限定的に認めその結果を得た後に,被告がさらに新たな主張立証を求めたため,判決をするのに熟したとして審理が終結された。

参照条文

商標法38条3項 民事訴訟法62条後段

Key Word

調査嘱託,計画審理

PTPシート装填カプセル事件

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H18.2.24 東京地裁 平成17年(ワ)5655

判決のポイント

ジェネリック医薬品が先発医薬品に類似した外観を採用することは,不正競争防止法の観点から,望ましいことではないとし,医療用医薬品であっても,不正競争防止法2条1項1号の要件を満たすことはありうるとした。

参照条文

不正競争防止法2条1項1号 不正競争防止法3条

Key Word

ジェネリック,TPシート,カプセルの商品等表示該当性

ノースリーブ型カットソー事件

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H17.12.5 知財高裁 平成17年(ネ)10083

判決のポイント

不正競争防止法2条1項3号により保護される商品形態とは商品全体の形態であり,独創的な形態である必要はない。「同種商品が通常有する形態」であるか否かは,商品の個々の部分の形状が,販売前既に他の商品に使用されていたか否かではく,商品を全体として観察し,判断すべきである。

参照条文

不正競争防止法2条1項3号

Key Word

同種商品が通常有する形態,商品の形態の模倣

選撮見録事件

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H17.10.24 大阪地裁 平成17年(ワ)488

判決のポイント

原告の著作隣接権の侵害主体ではないと認定された被告に対して,侵害行為の差止請求との関係では被告商品の販売行為を直接の侵害行為と同視できるとし,著作権法112条1項を類推適用して差止が認められた。

参照条文

著作権法2条1項9号の5 著作権法112条

Key Word

送信可能化,侵害主体性,侵害の間接的関与者の責任

空調機器講習テキスト事件

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H18.2.27 東京地裁 平成17年(ワ)1720

判決のポイント

空調機器の技術講習のテキストについて,前年度テキストに基づいて改訂版を作成した際の同一性保持権侵害に関し,年度毎に更新が必要であるというテキストの性質上,最新情報の追加や,これに伴うページ増加を回避するための事例削除については同一性保持権が及ばない旨の判断がなされた。

参照条文

著作権法19条 著作権法20条 著作権法15条1項 著作権法112条

Key Word

職務著作,複製の許諾,氏名表示,講習テキストの同一性

ガス栓職務発明事件

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H17.7.21 大阪地裁 平成16年(ワ)10514

判決のポイント

職務発明の対価を決定するのに,独占排他権によって得ることができた額である超過実施分,その中の実施料分,企業の貢献分等を用いた。

参照条文

特許法35条

Key Word

職務発明,相当の対価,補償金請求権,開発リスク

特許権譲渡代金請求事件

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H18.3.29 東京高裁 平成17年(ネ)10117

判決のポイント

製薬会社の従業員であった控訴人が,特許法35条3項の規定に基づく相当の対価の支払いを求めたが,真の発明者(共同発明者)ではないとして,棄却された。

参照条文

特許法35条1項及び3項

Key Word

職務発明,真の共同発明者

プリント配線板用印刷インキ事件

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H17.10.21 東京地裁 平成17年(ワ)14441
(控訴審 H18.2.28 知財高裁 平成17年(ネ)10120)

判決のポイント

仲裁合意の存在により,訴えが不適法として却下された。

参照条文

仲裁法13条 仲裁法14条

Key Word

仲裁合意,契約解除,無効審判