圧縮機用電動機の回転子事件
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H15.9.10 東京高裁 平成14年(行ケ)247
判決のポイント
審決取消訴訟において,発明の構成である「孔」の作用について,明細書に記載のない主張が全く新しい発明を捻出するものではなく,新規事項ではないと認められた。
参照条文
特許法17条の2 3項 特許法29条2項
Key Word
新規事項,作用,拒絶査定不服審判
防汚塗料組成物事件
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H15.9.24 東京高裁 平成14年(行ケ)342
判決のポイント
構成要件における効果記載が引例との相違点として認められた。
参照条文
特許法29条1項3号
Key Word
引用例,相違点,選択発明,顕著な作用効果
ICカード事件
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H16.3.30 東京高裁 平成13年(行ケ)423
判決のポイント
引用発明との技術分野の相違,顕著な効果,長期の不実施,及び商業的成功を論拠とする進歩性主張は認められない。
参照条文
特許法29条2項 特許法123条1項2号
Key Word
進歩性の判断、技術分野の相違、発明の不実施,商業的成功
絶縁電線事件
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H15.6.9 東京高裁 平成13年(行ケ)292
判決のポイント
特許無効審判により全請求項が無効とされたが,審決取消訴訟により一部の請求項にっいて無効審決が取り消された。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
容易想討匪の判断の誤り,構成の選択性,有利な効巣の主張,審決一部取消
ドア用電気錠事件
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H15.4.8 東京高裁 平成13年(行ケ)332
判決のポイント
実施可能要件を肯定した審決が取り消された。
参照条文
実用新案法5条3項
Key Word
実施可能要件
タキキニン桔抗体事件
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H15.12.26 東京高裁 平成15年(行ケ)104
判決のポイント
医薬品の用途発明について,請求の範囲の膨大な選択肢が十分に実施例 でサポートされていないときは記載不備に該当する一方,引例で示され た膨大な可能性の一つをもって進歩性は否定できない。
参照条文
特許法36条4項 特許法36条5項 特許法36条6項 特許法29条2項
Key Word
用途発明,記載不備,進歩性
人工乳首事件
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H15.10.8 東京高裁 平成14年(行ケ)539
判決のポイント
国内優先権主張出願で追加された実施例により,先の出願の当初から請 求の範囲に記載されていた発明が拡張される場合,その拡張部分に優先 権の効果は認められない。
参照条文
特許法41条2項 特許法29条の2
Key Word
先の出願の当初明細書に記載された発明,実施例補充型
水性塗料用低汚染剤事件
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H16.2.4 東京高裁 平成15年(行ケ)330
判決のポイント
「除くクレーム」とする補正についても新規事項の追加に該当するかが実質的に判断された。
参照条文
特許法126条
Key Word
新規事項,除くクレーム
メガネフレーム用モダンの製造方法事件
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H15.10.16 東京高裁 平成13年(行ケ)356
判決のポイント
無効審判の共同請求人の一部が起した審決取消訴訟で審決が取り消された場合,審決取訴訟を提起なかった請求人は,その後再開した審判における請求人の地位を失う。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
差し戻し,審理の再開,請求人
行政不服審査法に基づく審査請求の却下の裁決の取消請求事件
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H15.8.28 東京地裁 平成15年(行ウ)33
判決のポイント
特許法第133条2項の規定に基づいてする審判長による手続補正命令は, 行政不服審査法に基づく不服申立ての対象となる「行政庁の処分その他 公権力の行使に当たる行為]に該当するものとはいえないとされた。
参照条文
行政不服審査法1条 特許法133条2項
Key Word
行政庁の処分,手続補正命令,経過規定
ポリッシングパット事件
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H15.8.26 東京高裁 平成15年(行ケ)97
判決のポイント
技術の想到容易性と,物品の形状などに関する意匠の創作容易性とは直 結するものではない,と判断された。
参照条文
意匠法3条2項
Key Word
創作容易
ベアー事件
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H15.11.27 東京高裁 平成15年(行ケ)42
判決のポイント
片仮名「ベアー」の登録商標の自他商品識別機能を,多数の登録・出願 や使用の事実かおることを前提に否定し,自他商品識別機能を有すると した審決を取り消した。
参照条文
商標法3条1項3号 商標法3条1項6号
Key Word
自他商品識別機能,使用による自他商品識別機能の獲得
ポロ図形事件
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H16.2.25 東京高裁 平成16年(行ケ)371
判決のポイント
ポロ競技の図形商標について,「ポロ競技」,「ポロ」の称呼まで生ずる ものではなく類似商標ではないと判断された。
参照条文
商標法4条1項11号
Key Word
図形商標,外観類似,観念と称呼の類似,引用商標の著名性
建築一式工事事件
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H15.10.7 東京高裁 平成15年(行ケ)83
判決のポイント
商標出願の分割に伴う原出願の指定商品等の削減は,補正手続をしなくとも,出願分割自体によって効力を生じ,出願分割が審決取消訴訟係属中に行われると,裁判は削減後の指定商品等について審理することになる。
参照条文
商標法10条1項 商標法68条の40 1項
Key Word
審決取消訴訟係属中の商標出願の分割,出願手続の補正
マルチトール含蜜結晶事件
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H15.6.17 東京地裁 平成14年(ワ)4251
判決のポイント
数値限定発明において,その数値の測定方法が特定されておらず従来よ り知られた測定方法が複数あり異なる測定結果が出る場合,いずれの力 法によっても数値範囲内となるのでない限り非侵害とされた。
参照条文
特許法100条1項
Key Word
数値限定発明の技術的範囲,出願経過の参酌,記載不備
止め具及び紐止め装置事件
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H16.4.23 東京地裁 平成15年(ワ)9215
判決のポイント
分割出願に係る特許発明の構成要件の解釈において原出願に記載された 事項の範囲を超える解釈はできないとされた。
参照条文
特許法44条1項 特許法70条 特許法29条1項1号 特許法39条1項 特許法79条
Key Word
分割出願,新規事項,特許請求の範囲の解釈
車輛在庫情報システム事件
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H15.9.12 東京地裁 平成15年(ワ)5215
判決のポイント
過去の侵害訴訟で非侵害とされた製品の改良製品につき,同一の特許権に基づく訴訟が信義則違反とはされなかったが,前回訴訟と同様の理由で,文言侵害、均等ともに否定された。
参照条文
特許法70条1項
Key Word
信義則,損害賠償請求,均等,機能的記載
不作勧化可能標識事件
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H16.4.28 東京地裁 平成14年(ワ)25924
判決のポイント
「アーク放電」の用語は一義的であり,出願人は「アーク放電」以外の放電形式を除外したものであるから,被告製品は文言侵害にも均等侵害にも当たらないと判断された。
参照条文
特許法70条1項
Key Word
請求の範囲の記載,一義的な意味,均等,意識的除外
拡管装置事件
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H15.7.17 大阪地裁 平成14年(ワ)4565
判決のポイント
被告物件は本件特許発明の本質的部分において相違するとして均等の適用が否定された。
参照条文
特許法100条
Key Word
文言侵害,均等,本質的部分
写真シール自動販売機事件
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H15.12.25 大阪地裁 平成14年(ワ)5107
判決のポイント
均等侵害の成立が,意識的除外の場合に該当するとして否定された。均等成立要件の欠如を前提として,改悪実施による侵害が否定された。
参照条文
特許法70条 特許法29条2項 特許法123条1項2号
Key Word
均等,意識的除外,改悪実施
核酸増幅反応モニター装置事件
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H15.4.14 東京地裁 平成14年(ワ)9503
判決のポイント
被告が,不作為義務を負う範囲は被告製品の全体であるが,被告製品のうち解析用コンピュータ及びカラープリンターは汎用製品であるとして,これらを除く部分について廃棄請求が認められた。
参照条文
特許法70条1項 特許法29条2項
Key Word
汎用品,中性品,廃棄請求
アスパルテームの晶析法事件
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H15.11.26 東京地裁 平成13年(ワ)3764
判決のポイント
アスパルテームの晶析法は物の生産方法の発明に該当するが,その束状結晶は特許出願時において新規な物ではなかったとして,特許法104条の推定規定の適用反び被告製品が本件発明方法により晶析されたとの推認は否定され,原告の請求が却下された。
参照条文
特許法104条 特許法101条1項 特許法29条1項3号
Key Word
物を生産する方法の発明,新規な物,同一の物,生産方法の推定
情報表示機能付ナースコール装置事件
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H15.9,30 東京地裁 平成14年(ワ)26399
判決のポイント
本件発明は,訂正前の特許発明は無効であることが明らかであるから権利行使をすることは権利の濫用として認められないと判断し,さらに訂正請求が認められたとしても無効理由が解消されるものではないから権利濫用であると判断した。
参照条文
特許法29条2項 特許法70条1項
Key Word
進歩性,訂正請求,権利濫用
フィルタエレメント及びフィルタ装置事件
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H15.6.25 東京地裁 平成13年(ワ)24051
判決のポイント
本件発明には,進歩性欠如による明らかな無効理由が存在するので,本件発明に関する特許権に基づく請求は,権利濫用として許されない。
参照条文
特許法29条2項 特許法102条2項
Key Word
進歩性,明らかな無効理由,権利濫用
マルチウインドウ表示制御装置事件
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H15.4.16 東京地裁 平成13年(ワ)15719
判決のポイント
本件発明は特許出願前に外国で頒布された刊行物の記載に基づき容易に発明をすることができたものであり無効理由の存在は明白であるから権利行使は権利濫用に当たるとして排斥された。
参照条文
特許法29条2項 特許法70条1項
Key Word
外国で頒布された公知文献,権利濫用
生体高分子事件
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H16.2.27 東京高裁 平成15年(ネ)1223
判決のポイント
特許権について,範囲を全部,地域を日本全国,期間を特許権の存続期間全部とする専用実施権を設定している場合であっても,特許権者は差止請求権を有すると解された。
参照条文
特許法100条 特許法101条2号
Key Word
専用実施権,差止請求権,間接侵害
盗難防止用商品収納ケース事件
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H15.12.26 東京地裁 平成15年(ワ)7936
判決のポイント
被告意匠は本件登録意匠に類似するが,被告は本件意匠権に先使用権を有する。なおかつ,本件意匠権は無効理由を有し,その権利行使は権利濫用である。
参照条文
意匠法29条
Key Word
意匠の類否、先使用権,無効理由,権利濫用
ボディーグローヴ事件
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H15.6.30 東京地裁 平成15年(ワ)3396
判決のポイント
外国でその国の商標権者から使用許諾を得て製造した商品を日本国内に並行輸入する行為は,仮にライセンス契約に違反があったとしても,日本国内の商標権侵害の違法性は阻却される。
参照条文
商標法36条
Key Word
並行輸入,出所混同,品質保証,許諾条項,販売地制限
ENOTECA商標侵害事件
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H15.8.29 東京地裁 平成15年(ワ)1521
H16.3.18 東京高裁 平成15年(ネ)4925
判決のポイント
被告が,「ENOTECA KIORA」なる名称を使用してイタリア料理を提供するレストラン営業をなす行為は,原告の登録商標「ENOTECA」を侵害しない。
参照条文
商標法36条
Key Word
商標の類似,マーケットサーベイの意義,識別性喪失の判断時点
六角形のユニット家具事件
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H15.7.9 東京地裁 平成15年(ワ)128
判決のポイント
原告の六角形のユニット家具の形態は,同種商品が通常有する形態であるから,商品等表示に該当せず,また被告の六角形のユニット家具の形態は,原告の家具の形態を模倣したものに該当しない。
参照条文
不正競争防止法2条1項1号 不正競争防止法2条1項3号
Key Word
商品等表示,同種商品が通常有する形態,商品の形態の模倣
ピーターラビット事件
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H16.3.15 東京高裁 平成15年(ネ)831
判決のポイント
ライセンス終了後に元ライセンシーがライセンサー等のグループの周知著名な商品表示等を使用することが不正競争に該当することは認められたが,ライセンス契約終了による原状回復義務に基づく移転登録義務は認められなかった。
参照条文
不正競争防止法2条1項1号及び2号 不正競争防止法3条1項
Key Word
周知著名商品等表示使用行為,譲渡契約による移転登録手続
タピオカシアン混入事件
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H15.10.16 東京高裁 平成15年(ネ)1497
判決のポイント
相手方製品のタピオカに猛毒シアンが含まれている旨を相手方の取引先に通知した行為は公益を図る目的があるとはいえず,虚偽事実の告知・流布に当たるとされた。
参照条文
不正競争防止法2条1項14号 不正競争防止法3条1項
Key Word
虚偽事実の告知・流布
超時空要塞マクロス事件
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H15.9.25 東京高裁 平成15年(ネ)1107
判決のポイント
原判決と同じく,被控訴人の著作権(著作者人格権を除く)確認請求は理由がある、と判断された。
参照条文
著作権法29条1項 著作権法15条1項
Key Word
全体的形成に創作的に寄与した者,製作に発意と責任を有する者
国語テスト事件
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H15.3.28 東京地裁 平成I1年(ワ)5265
判決のポイント
国語の教科書に準拠して,副教材として業者が製作する国語テストは,著作権法36条に規定する「試験又は検定の問題」に該当しないとされた。
参照条文
著作権法36条1項 著作権法32条1項
Key Word
試験,無断使用,著作者人格権
人工甘味料職務発明事件
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H16.2.24 東京地裁 平成14年(ワ)20521
判決のポイント
職務発明における相当の対価の額を決定するに際して,外国出願も対象とすること,公開後権利化前も対象とすることが明確となった。
参照条文
特許法35条
Key Word
職務発明,相当の対価,外国出願,補償金請求権
補償金請求事件
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H15.4.22 最高裁第三小法廷 平成13年(受)1256
判決のポイント
職務発明による対価の額が特許法35条3項及び4項の規定にしたがって定められる対価の額に満たないときは,不足額の支払いを求めることができる。また,相当の対価の支払いを受ける権利の消滅時効は,勤務規則などの支払い時期から進行する。
参照条文
特許法35条
Key Word
職務発明,対価の額,勤務規則,消滅時効
外国代理人立替金請求事件
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H16.3.11 大阪地裁 平成14年(ワ)6845
判決のポイント
弁理士による米国弁護士への立替払いは,委任事務の範囲内とされた。
参照条文
特許法605条
Key Word
委任契約上の事務の範囲,事務管理に要した費用
磁気部材を有するモータ事件
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H16.4.14 東京高裁 平成15年(行ケ)230
判決のポイント
審判請求時に請求項の数を増加させる補正は,補正後の発明が全体として補正前の発明より限定されている場合でも,補正前の請求項と補正後の請求項とが1対1又はこれに準ずる対応関係にない限り,「特許請求の範囲の減給」には該当しないと判断された。
参照条文
特許法17条の2 4項 特許法53条1項 特許法29条2項
Key Word
審判請求時の補正,特許請求の範囲の減給
データプロセッサ事件
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H16.3.11 東京高裁 平成12年(行ケ)64
判決のポイント
特許請求の範囲に誤記があるまま発明の要旨を認定しつつ進歩性がないとする拒絶審決に誤りはない。
参照条文
特許法29条2項 特許法70条1項
Key Word
請求の範囲中の誤記,詳細な説明との矛盾,発明の要旨認定,進歩性の判断
記録媒体の光学読取装置事件
事件の表示
H16.4.20 東京高裁 平成14年(行ケ)533
判決のポイント
引用例2の要素には引用例1の要素の機能がないか,又は有無が不明で あるから,当該引用例2の要素を引用例1の要素と置き換えただけでは 正常に動作しないか,動作するか否かが不明であり,引用例1と引用例 2を組み合わせることは妥当ではないと判断された。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
発明の構成の容易推考性,引例の組み合わせ
地図表示方法事件
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H16.2.19 東京高裁 平成13年(行ケ)533
判決のポイント
特許出願に係る発明と先願発明の相違点が周知慣用手段の付加であり, その出願発明の作用効果が,先願発明及び周知慣用手段の作用効果の総 和にすぎない場合は,先願発明と「実質的に同一」とすべきである。
参照条文
特許法29条の2
Key Word
周知技術,慣用技術,設計上の微差,実質的に同一
生海苔の異物分離装置事件
事件の表示
H15.9.9 東京高裁 平成13年(行ケ)586
判決のポイント
特許請求の範囲に記載されている「僅かなクリアランス」という文言が,36条に違反しているかどうかが争われたが,違反していないと判断された。
参照条文
旧特許法36条4項 旧特許法36条5項
Key Word
記載不備
ラミネート用樹脂組成物事件
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H16.2.16 東京高裁 平成15年(行ケ)46
判決のポイント
異議申立てにより,実施可能要件違背を理由として特許取消しの決定が なされたが,取消決定取消訴訟によりこの取消決定が取り消された。
参照条文
特許法36条4項
Key Word
記載要件,実施可能要件,過度の試行錯誤,パラメータ発明
コンクリートの埋設物事件
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H15.9.3 東京高裁 平成15年(行ケ)65
判決のポイント
親出願から子,孫出願へと連続して分割が行われた事案で,子出願につ いて行った補正を理由に,孫出願の分割要件が不備と判断された。
参照条文
特許法44条 特許法29条2項 特許法167条
Key Word
出願分割,要旨変更
永久磁石直流モータ事件
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H15.10.14 東京高裁 平成14年(行ケ)99
判決のポイント
第2次審決取消訴訟の主張が,第1次審決取消訴訟の判決の拘束力に反するとして認められなかった。
参照条文
特許法29条2項 特許法123条
Key Word
第1次判決の拘束力
4輪駆動可能な駆動装置事件
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H15.6.17 東京高裁 平成14年(行ケ)322
判決のポイント
審決における本件発明と引用発明との一致点の認定が,第1次判決の拘 束力に違反すると判断された。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
差し戻し,第1次取消判決,拘束力違反
フライパン事件
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H15.11.6 東京高裁 平成15年(行ケ)320
判決のポイント
機能に重点を置いた創作は,意匠の類否判断を左右しない,と判断し た。
参照条文
意匠法3条1項3号
Key Word
美感,機能,特徴記載書
フェンス事件
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H16.4.22 東京高裁 平成15年(行ケ)538
判決のポイント
創作非容易性で引用される公知形態は,図面や写真等により具体的に確 定されたものに限られず,名称や説明などによってその形状,模様若し くは色彩を認識することができるものも含まれる,と判断された。
参照条文
意匠法3条2項
Key Word
創作容易
管理食養士事件
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H15.10.29 東京高裁 平成15年(行ケ)248
判決のポイント
指定商品を「印刷物」とする商標「管理食養士」は,国家資格である 「管理栄養士」と類似し,社会公共の利益に反するものとして商標法4 条1項7号に該当する。
参照条文
商標法4条1項7号
Key Word
社会公共の利益,国民の信頼性、国家資格,士業
力王事件
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H15.5.21 東京高裁 平成14年(行ケ)285
判決のポイント
指定役務を「飲食物の提供」とする登録商標「力王」と,「地下たび」 等について使用され広く認識された商標「力王」「力王たび」とは出所 について広義の混同を生ずるおそれがある。
参照条文
商標法4条1項15条
Key Word
広義の混同,混同を生ずるおそれ,商品と役務,周知性
ガス圧力式玩具銃事件
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H15.9.9 東京高裁 平成14年(ネ)3714
判決のポイント
請求項中の機能的,抽象的に表現された事項につき,発明の詳細な説明 等を参酌して明示の実施例及びその均等に限定解釈し,侵害が否定された。
参照条文
特許法70条
Key Word
機能的表現,抽象的表現,発明の詳細な説明等の参酌,逆均等
転写印刷シート事件
事件の表示
H15.4.24 大阪地裁 平成4年(ワ)6690
判決のポイント
消泡剤として添加されている場合と界面活性剤として添加されている場 合があるシリコーン系化合物について,消泡剤であることが明らかな被 告製品の構成は,界面活性剤であることが明らかな特許発明の構成要件 を充足しないものというべきである。
参照条文
特許法70条
Key Word
特許発明の技術的範囲,文言侵害,明細書の記載の参酌
小物物品検査装置事件
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H16.3.4 大阪地裁 平成14年(ワ)9549
判決のポイント
特許発明の技術的範囲を解釈するに当たっては,特許権の設定登録後にされた無効審判手続において特許権者がした主張も参酌することができるものとされた。
参照条文
特許法70条 特許法100条
Key Word
特許発明の技術的範囲,無効審判,均等,権利濫用
電気コネクタ用銅基合金事件
事件の表示
H16.2.25 東京地裁 平成14年(ワ)16268
判決のポイント
銅基合金の組成における「実質的に…から或る」とは,合金の特性に影 響を与える元素を含有させることを許容する趣旨と解することはできな いとして,原告の請求が却下された。
参照条文
特許法70条1項
Key Word
合金,添加金属元素,実質的に,合金の性質の予測可能性,明細 書の記載及び審査経過の参酌,均等論
非水系二次電池事件
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H16.4.28 東京地裁 平成15年(ワ)9102
判決のポイント
発明の詳細な説明にセンターピンの筒を「偏心させる」の能動的な表現 がされていること等からすれば,「偏心している」には製造時に必然的 に生じる程度のずれは含まれないとされた。
参照条文
特許法70条1項
Key Word
技術的範囲,均等,能動的表現,本質的部分,意識的除外
サーマルヘッド用印刷回路基板事件
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H16.2.10 大阪地裁 平成11年(ワ)3012
判決のポイント
「無機金ペーストよりなる」を,「無機金ペーストのみよりなる」に限坦 解釈して文言侵害及び利用関係を否定し,また,相違部分を発明の本質 的部分として均等論の適用を否定した。
参照条文
特許法70条1項
Key Word
均等論,発明の本質的部分
点検目の蓋の取付方法事件
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H15.4.27 大阪地裁 平成15年(ワ)860
判決のポイント
訴訟手続において先に撤回した主張を,後に再び主張することが,信義 則違反又は時期に後れた攻撃防御方法には該当しないと判断された。
参照条文
民事訴訟法157条1項 特許法102条2項 特許法2条3項2号 特許法2条3項3号
Key Word
時期に後れた攻撃防御方法,信義則,無効,技術的範囲,主張の 撤回,訴訟の遅延
プリント基板メッキ用治具事件
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H16.4.23 東京地裁 平成14年(ワ)6035
判決のポイント
被告製品は,「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当しないため,特許法101条2号の間接侵害は成立しない。
参照条文
特許法101条2号 特許法70条
Key Word
間接侵害,発明による課題の解決に不可欠なもの
自動洗髪機事件
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H15.6.24 大阪地裁 平成14年(ワ)7743
判決のポイント
本件発明は,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものであり,無効であることが明らかであるから,権利行使をすることは権利濫用として認められないと判断した。
参照条文
特許法29条2項 特許法102条2項
Key Word
進歩性,権利濫用
アルミニウム製可搬式作業台事件
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H15.9.30 東京地裁 平成15年(ワ)2355
判決のポイント
特許侵害差止等請求訴訟において,原告の有する特許権は無効理由が存在するため,原告の請求は権利濫用により許されないとされた。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
技術的範囲,無効理由,権利濫用
焼結軸受材事件
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H16.4.27 東京高裁 平成14年(ネ)4448
判決のポイント
原審で権利行使は権利濫用と判断されたが,控訴審では訂正審決確定後に損害賠償請求が認められた事例である。
参照条文
特許法70条 特許追う103条
Key Word
権利濫用,訂正審判
ワムシ餌料事件
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H15.9.4 東京地裁 平成14年(ワ)23862
判決のポイント
技術的範囲に属するかどうかと無効理由の存否の2点が争われたが,無効理由の存否を先に判断し,本件特許権には無効理由の存することが明らかであるとして,権利濫用に当たるとされ,技術的範囲に属するかどうかは判断しなかった。
参照条文
特許法100条1項
Key Word
権利濫用
手押し車立席ボード事件
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H15.11.13 大阪地裁 平成14年(ワ)11150
判決のポイント
意匠権に基づき差止請求をなし得る範囲は,本件意匠に類似する被告意 匠そのものの物品のみならず,その付属品を含めた一体の製品に及ぶと 判断した。
参照条文
意匠法23条 意匠法37条
Key Word
意匠の要部,意匠の類否,付属品,利用
ADAMS事件
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H15、7.16 東京高裁 平成14年(ネ)1555
判決のポイント
商標権に基づく差止め,損害賠償請求が,当該商標登録に無効理由が存在することが明らかであって権利濫用にあたるとして棄却された。
参照条文
商標法4条1項7号 商標法36条 商標法38条
Key Word
権利濫用
Career-Japan商標権侵害事件
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H16.4.20 大阪地裁 平成14年(ワ)13569
判決のポイント
ホームページ上のドメイン名の表示が商標の使用とされ,類似と判断された。同一,類似の役務の使用として商標権侵害と判断された。
参照条文
商標法36条1項
Key Word
商標の使用,結合商標の類否,役務の同一類似,先用権
花粉のど飴事件
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H15.6.27 東京地裁 平成14年(ワ)10522
判決のポイント
独占的通常使用権者は,当該使用権の侵害に対して,侵害行為と相当因果関係にある損害の賠償を請求できる。
参照条文
商標法38条 商標法36条
Key Word
通常使用権,独占的通常使用権,通常使用権の侵害
マクロス事件
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H15.11.11 東京地決 平成14年(ヨ)22155
判決のポイント
テレビ放映用映画,劇場用映画及び当該映画を記録したDVDの題号(タイトル)は,いずれも商品等表示に該当しないとされた。
参照条文
不正競争防止法2条1項1号
Key Word
題名(タイトル),商品等表示,商品等表示の主体
サンゴ化石微粉末事件
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H15.10.16 東京地裁 平成14年(ワ)1943
判決のポイント
日本国内に住所を有する者が,競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を,外国において告知,又は流布する行為は不正競争とされる。
参照条文
不正競争防止法2条1項14号
Key Word
外国への告知,電子メールによる告知,営業誹膀行為
RGBアドベンチャー事件
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H15.4.11 最高裁第二小法廷 平成13年(受)216
判決のポイント
著作権法第15条1項の「法人等の業務に従事する者」に当たるか否かは,法人等と著作物を作成した者との関係を実質的にみたときに,法人等の指揮監督下において労務を提供するという実態にあり,法人等がその者に支払う金銭が労務提供の対価であると評価できるかどうかを考慮して,判断すべきとされた。
参照条文
著作権法15条1項
Key Word
職務著作,雇用契約,請負契約
ヒットワン事件
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H15.2.13 大阪地裁 平成14年(ワ)9435
判決のポイント
カラオケ装置をリースするリース業者が,カラオケスナック経営者による管理著作物の利用行為の幇助ないし教唆を行う者である為に「著作権…を侵害する者又は侵害するおそれがある者」に該当するとして,当該リース業者に対する差止請求を認めた。
参照条文
著作権法112条1項
Key Word
音楽の著作物,カラオケ,リース,幇助,差止請求権
K大学「萬来舎」解体移築差止請求事件
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H15.6.11 東京地裁 平成15年(ヨ)22031
判決のポイント
著作者人格権は一身専属のもので,譲渡できない。建築物は所有者の経済的利用権からその改変を許容する。
参照条文
著作権法59条 著作権法60条担 著作権法20条1項 著作権法20条2項2号 著作権法116条3項
Key Word
指定,同一性保持権,建築物の改変
補償金請求控訴事件
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H16.1.29 東京高裁 平成14年(ネ)6451
判決のポイント
外国での特許を受ける権利の承継についても,職務発明による対価の対象とした。包括的ライセンス契約や包括的クロスライセンス契約の場合の使用者が受けるべき利益の額についても判断した。
参照条文
特許法35条 民法166条1項
Key Word
職務発明,対価の額,ライセンス,包括的,クロス,勤務規則,消滅時効
雨水等の貯留浸透タンク事件
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H16.4.28 東京地裁 平成15年(ワ)26297
判決のポイント
通常実施権者が特許権者の訂正審判の請求について承諾を与えなかったことは,契約違反,信義則違反とはならない。
参照条文
特許法127条 特許法78条
Key Word
訂正審判,訂正の承諾権,契約違反,信義則違反
サンゴ化石粉体事件
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H15.10.16 東京地裁 平成14年(ワ)1943
判決のポイント
日本法人の有する米国特許権に基づく差止請求権の不存在確認の訴えにつき,我が国の国際裁判管轄が認められ,米国特許法を準拠法として,侵害は成立しない,被告は米国特許権に基づく差止請求権を有しないと判断された。
参照条文
民法4条4項 米国特許法271条(a)米国特許法283条
Key Word
差止請求権不存在確認の訴え,国際裁判管轄,確認の利益,準拠法,法例,条理,文言侵害,均等侵害