アナログディジタル変換装置事件
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H22.6.9 知財高裁 平成22年(行ケ)10095
判決のポイント
特許庁による期間計算には誤りがあるとされ, 期間経過した後の審判請求であるとして 却下した審決が取り消された。
参照条文
特許法121条1項 特許法4条 特許法3条1項1号 特許法3条1項2号 特許法3条2項
Key Word
審判請求期間, 起算日, 期間の末日
無水石膏の製造方法事件
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H23.3.23 知財高裁 平成22年(行ケ)10234
判決のポイント
訂正の適否に関する判断に誤りはないとされた一方,訂正後の発明についての進歩性に関する判断に誤りがあるとされた。
参照条文
特許法126条3項 特許法126条4項 特許法29条2項
Key Word
新たな技術的事項の導入, 課題認識
スーパーオキサイドアニオン分解剤事件
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H23.3.23 知財高裁 平成22年(行ケ)10256
判決のポイント
用途限定が付された物の発明(用途発明)の新規性の判断につき,引用例に用途が記載されていない場合であっても,当該用途発明は引用発明と実質的に相違はなく,新規性を欠くものと判示された。
参照条文
特許法29条1項3号 特許法2条1項 特許法2条3項1号 特許法2条3項2号
Key Word
用途発明, 新規性, 未知の属性
抗ガングリオシド抗体産生細胞事件
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H22.10.12 知財高裁 平成22年(行ケ)10029
判決のポイント
引用例に記載の非寄託の細胞系につき,第三者からの分譲要求に応じる意思はなかったと認められる場合は,同細胞系は第三者が入手不可能であったことになるため,「分譲され得る状態にあった」との推定を前提として「刊行物に記載された発明」とした審決の判断は誤りであるとされた。
参照条文
特許法29条1項3号 特許法29条2項
Key Word
刊行物に記載された発明,細胞,寄託,分譲
ソースダウンパワートランジスタ事件
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H22.4.19 知財高裁 平成21年(行ケ)10268
判決のポイント
一の刊行物の発明の構成要素として他の刊行物の発明を採用する試みをしたはずとの示唆等が存在していなくても,双方の発明に技術課題の共通性が存在し,両発明の作用・効果の相乗効果が期待される場合には,両発明の技術を組み合わせる動機付けは存在するというべきと判断された。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
動機付け,課題の共通性,示唆
電子ユニット事件
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H22.6.29 知財高裁 平成21年(行ケ)10324
判決のポイント
本件審決と同様,阻害要因があることなどを理由に本件発明に進歩性があると判断された。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
進歩性,阻害要因
液体収納容器事件
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H23.2.8 知財高裁 平成22年(行ケ)10056
判決のポイント
本件発明の構成の特徴に触れることなく,一般的抽象的な周知技術を根拠の一つとして,本件発明と引用発明の相違点に関する容易想到性判断に至ったことは是認できないとされた。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
一般的抽象的な周知技術,過度に抽象化した事項,容易想到性
蛍光X線分光システム事件
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H22.8.31 知財高裁 平成21年(行ケ)10289
判決のポイント
前置審査で通知された拒絶理由の前提となった審判請求時の手続補正を却下して,その拒絶理由に基づいて拒絶審決を行っても,手続上の瑕疵はないとされた。
参照条文
特許法29条2項 特許法159条2項 特許法50条
Key Word
論理の矛盾,取消理由,補正却下,防御の機会
耐油汚れの評価方法事件
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H22.5.27 知財高裁 平成21年(行ケ)10361
判決のポイント
平易な構成からなる発明の容易想到性の判断においては,当該発明の解決課題及び解決方法の技術的観点から,公知発明との相違点が有する意義を分析検討し,他の公知文献から上記相違点に係る構成を得て本願発明に到達できるための論理プロセスを的確に行うことが,特に,要請される。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
容易想到性,解決課題,技術思想,技術的意味
経皮的薬剤配達装置事件
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H22.10.12 知財高裁 平成21年(行ケ)10330
判決のポイント
数値限定発明について,新規な観点に着目すること自体が容易ではなく,数値限定の技術的意義を明らかにする記載がないからといって進歩性が生じ得ないものではない,と判事された。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
進歩性,数値限定,技術的意義,周知技術
日焼け止め剤組成物事件
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H22.7.15 知財高裁 平成21年(行ケ)10238
判決のポイント
当初明細書には本願発明の効果を示す実施例は記載されていないが,その発明の効果に関する記載がされていると理解できるから,審判において提出された実験結果を参酌することが許され,また,その実験結果を参酌すれば本願発明は顕著な効果を奏する,と認定された。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
発明の効果の記載,出願後に提出された実験結果の参酌
遠赤外線放射セラミックス事件
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H22.11.24 知財高裁 平成22年(行ケ)10090
判決のポイント
製法の発明につき,製造された物の作用効果についての裏付けがないことにより,実施可能要件が否定された。
参照条文
旧特許法36条4項(平成14年改正前特許法)
Key Word
実施可能要件
発明展開度を出力する情報処理装置事件
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H22.6.29 知財高裁 平成21年(行ケ)10222
判決のポイント
「発明を展開している度合いを示す発明展開度」などの記載は不明確ではないと認定した。また,請求項には2つの変数を用いた演算,実施形態には3つの変数を用いた演算が記載されていたことについて,実施可能要件を認めた。
参照条文
特許法36条4項1号 特許法36条6項2号
Key Word
明確性要件,実施可能要件
コリオリ流量計の信号調整装置事件
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H22.11.30 知財高裁 平成22年(行ケ)10124
判決のポイント
審決が,拒絶理由通知又は拒絶査定において示された理由付けを付加又は変更する旨の判断を示すに当たっては,手続の公正及び当事者(請求人)の利益を害さない等の特段の事情がない限り,意見書提出の機会を与えなければならない。
参照条文
特許法159条2項 特許法50条
Key Word
手続違背,周知技術,意見書提出の機会
コンクリート部材接続装置事件
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H22.10.25 知財高裁 平成22年(行ケ)10270
判決のポイント
審判手続中に共同出願人の一人が破産手続開始決定を受けていたにもかかわらず破産管財人に受継させずに進められた審判手続による審決は無効とされ,また,破産した会社が前代表取締役を代表者として提起した審決取消訴訟は却下された。
参照条文
特許法132条4項 破産法44条1項 破産法46条
Key Word
審判手続の中断,破産,共同出願,訴訟費用
ヤクルト立体商標事件
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H22.11.16 知財高裁 平成22年(行ケ)10169
判決のポイント
類似形状の容器が数多く存在するとしても,それらが本件容器の模倣品であると需要者が認識しているならば,むしろ本件容器の立体的形状の自他商品識別力が強く推認でき,市場における独占適応性を過剰に考慮する必要はない,として本願について商標法3条2項に該当すると判断された。
参照条文
商標法3条1項3号 商標法3条2項
Key Word
立体商標,アンケート調査
クラブハウス事件
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H22.4.14 知財高裁 平成21年(行ケ)10354
判決のポイント
メールマガジンにおける標章の表示行為が,商品との具体的関係において使用されていることから,商標法2条3項8号の「使用」に該当すると判断された。
参照条文
商標法2条3項1号 商標法2条3項8号 商標法50条1項
Key Word
商標の使用,メールマガジン,商品との具体的関係,電子情報,商品に関する広告,インターネット,社会通念上同一
ユジャロン事件
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H23.1.25 知財高裁 平成22年(行ケ)10336
判決のポイント
需要者は,ハングル文字部分を正確に判読できなくても,当該部分を図形と認識することはなく,少なくとも文字と認識すると判断されたことにより,ハングル文字部分のない標章の使用が,ハングル文字部分を含む三段からなる登録商標と社会通念上同一であると判断された。
参照条文
商標法50条1項
Key Word
不使用取消,社会通念上同一,外国語文字,ハングル
鉄骨柱の建入れ直し装置事件
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H22.4.28 知財高裁 平成21年(ネ)10028
(原審 H21.3.5 東京地裁 平成20年(ワ)19469)
判決のポイント
無効の理由としてあげた主引例の技術分野及び解決課題が争われ,1審では無効理由ありとされたものの,控訴審では無効理由なしとされた。
参照条文
特許法29条2項 特許法104条の3
Key Word
技術分野,発明の課題,特許法104条の3
液体収納容器侵害事件
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H22.6.24 東京地裁 平成21年(ワ)3529
判決のポイント
一方のサブコンビネーション(組み合わされる装置)に係る特許発明について,他方のサブコンビネーション(組み合わせる装置)の記載があったとしても,直ちに明確性要件に違反するものではないとして,直接侵害が認められた。
参照条文
特許法36条6項2号 特許法100条1項 特許法101条2号 特許法104条の3
Key Word
サブコンビネーション,直接侵害,明確性要件,特許法104条の3
携帯電話機控訴事件
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H22.10.25 知財高裁 平成20年(ネ)10056
判決のポイント
原審では,対象製品の「暗号化された固定値」は本件特許発明の「番号識別子」に該当しないと判断された。一方,その控訴審では,明細書の記載等を参酌して用語の意義が解釈された結果,「番号識別子」に該当すると判断されたが,他の構成要件を充足しないとして侵害の成立は否定された。
参照条文
特許法70条1項
Key Word
文言解釈,技術的意義
切り餅事件
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H22.11.30 東京地裁 平成21年(ワ)7718
判決のポイント
請求書に記載された「載置底面又は平坦上面ではなく・・・側周表面に,・・・切り込み部・・・を設け,」は切餅の「載置底面又は平坦上面」には切り込み部等を設けず,「側周表面」に切り込み部等を設けることを意味するものと解するのが相当とされた。
参照条文
特許法70条1項 特許法70条2項
Key Word
技術的範囲,クレーム解釈,技術的意義
研磨布事件
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H22.8.31 大阪地裁 平成21年(ワ)2097
判決のポイント
特許請求の範囲に記載された「セルを開口させず」及び「独立気泡フォーム」の意義が争われた結果,被告製品は特許発明の構成要件を充足しないとして,非侵害とされた。
参照条文
特許法70条1項 特許法70条2項
Key Word
技術的範囲,用語の意義
プラバスタチンナトリウム事件
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H22.3.31 東京地裁 平成19年(ワ)35324
判決のポイント
プロダクト・バイ・プロセス・クレームで記載された特許発明の技術的範囲について,原則として,「当該製造方法で製造された物に限られると解すべき」と判示して,構成要件a)(原告工程a))を充足しない被告製品は,本件特許発明の技術的範囲に属するとは認められないとした。
参照条文
特許法70条1項 特許法104条
Key Word
技術的範囲,プロダクト・バイ・プロセス・クレーム
飛灰中の重金属固定化処理剤事件
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H22.11.18 東京地裁 平成19年(ワ)507
判決のポイント
本件発明の技術的範囲を限定解釈する理由はなく,本件特許に無効理由もなく,さらに被告製品は被告の先願特許発明の実施品に当たるものでもないとして,原告の差止請求及び損害賠償請求を認容した。
参照条文
特許法70条 特許法104条の3 1項 特許法100条 特許法102条1項 特許法102条3項
Key Word
技術的範囲,明細書の参酌,権利行使の制限,特許法104条の3
モータ控訴事件
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H22.9.15 知財高裁 平成22年(ネ)10001他2件
(原審H21.11.26 大阪地裁 平成20年(ワ)9732他2件)
判決のポイント
「譲渡の申出行為」について,申出の発信行為又はその受領という結果の発生が客観的事実関係として日本国内においてなされたか否かにより,日本の国際裁判管轄の有無が決せられることになるとし,これを肯定した。
参照条文
特許法100条1項 民法709条 民事訴訟法5条9号
Key Word
国際裁判管轄,客観的事実関係,譲渡等の申出,特段の事情
幼児用補助便座事件
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H23.1.21 東京地裁 平成21年(ワ)18507
判決のポイント
権利行使制限の抗弁が不争条項の範囲外とされた。
参照条文
独禁法21条
Key Word
独占禁止法,不争条項
鉄筋用スペーサー事件
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H22.5.21 大阪高裁 平成21年(ネ)2465
(原審 H21.8.27 大阪地裁 平成20年(ワ)3277)
判決のポイント
登録意匠は創作容易で無効とすべきものとする無効の抗弁を認めた原審の判断が,控訴審においても是認された。
参照条文
意匠法3条2項 意匠法48条 意匠法41条(準特許法104条の3)
Key Word
創作性,無効の抗弁
Chupa Chups事件
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H22.8.31 東京地裁 平成21年(ワ)33872
判決のポイント
インターネット上のショッピングモールの出店者の出店ページに掲載された商品の販売に係る「譲渡」等の主体は,あくまで出店者であり,ショッピングモールを運営,管理する被告は「譲渡」等の主体に当たらないと判断された。
参照条文
商標法2条3項2号 不正競争防止法2条1項1号 不正競争防止法2条1項2号
Key Word
商標の使用,譲渡,譲渡のための展示,インターネット,ショッピングモール
S-cut事件
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H22.10.14 東京地裁 平成21年(ワ)10151
判決のポイント
商標法38条1項又は2項による損害額が選択的に主張され,同条2項に基づく4,728万円の損害額が認定された。一方,被告の商品の品質や価格,被告の営業努力等が認められ,被告が得た利益についての原告商標の寄与率(顧客吸引力)は40%と認定された。
参照条文
商標法32条1項 商標法38条1項 商標法38条2項 民法709条
Key Word
先使用権,損害額,損害額の算定,寄与率
角質除去具事件
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H22.9.17 東京地裁 平成20年(ワ)25956
判決のポイント
原告の角質除去具の販売開始から被告商品の販売開始まで1年2ヶ月であるが,原告商品の形態は同種商品と識別しうる独自の特徴を有しており,短期間でも強力な宣伝等を伴った使用により出所識別機能を獲得し,需要者間に広く認識されたことから,周知の商品等表示に該当すると判断された。
参照条文
不正競争防止法2条1項1号 不正競争防止法2条1項3号 不正競争防止法3条1項 不正競争防止法4条
Key Word
周知商品等表示,商品形態
コエンザイムQ10事件
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H22.4.28 東京地裁 平成18年(ワ)29160
判決のポイント
原告の保有する技術情報について,秘密管理性の有無に基づき,不正競争防止法2条1項6号に規定する営業秘密に該当するか否かの判断が示された。
参照条文
不正競争防止法2条1項4号 不正競争防止法2条1項5号 不正競争防止法2条6項
Key Word
営業秘密,秘密管理性
住宅ローン商品金利情報事件
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H22.12.21 東京地裁 平成22年(ワ)12322
判決のポイント
図表に記載されたデータを並び替える動作機能を備えた「動的な図表」の著作物性が否定された。
参照条文
著作権法10条1項6号 著作権法12条1項 著作権法12条の2 1項
Key Word
図形の著作物,編集著作物,データベースの著作物
携帯配信コンテンツ「恋愛の神様」事件
事件の表示
H23.2.28 知財高裁 平成22年(ネ)10051
判決のポイント
コンピュータ・プログラムの具体的記述に作成者の何らかの個性が発揮されていない場合は創作性が否定される。また,翻案権侵害の判断は,創作性が認められる部分を対比して創作性がある表現における同一性の有無等の観点から判断すべきとされた。
参照条文
著作権法2条1項 著作権法10条3項 著作権法27条
Key Word
著作物性,創作性,コンピュータ・プログラム,翻案権侵害
ロクラクII事件
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H22.1.20 最高裁第一小法廷 平成21年(受)788
判決のポイント
事業者の管理,支配下において,アンテナで受信した放送を複製機器に入力し,当該機器に録画指示がされると放送番組の複製が自動的に行われる場合は,事業者はその複製の主体であると判断した。
参照条文
著作権法21条 著作権法98条
Key Word
間接侵害,複製
私的録画補償金請求事件
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H22.12.27 東京地裁 平成21年(ワ)40387
判決のポイント
著作権法104条の5に規定される協力義務は,法的強制力の伴わない抽象的な義務であり,製造業者等による任意の協力の履行に委ねたものである,とされた。
参照条文
著作権法30条2項 著作権法施行令1条 著作権法104条の5
Key Word
特定機器該当性,協力義務の法的性質
柔軟性中間材発明対価請求控訴事件
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H22.9.22 知財高裁 平成21年(ネ)10067
(原審H21.9.29 東京地裁 平成20年(ワ)27635)
判決のポイント
特許出願の願書に共同発明者として記載されていても,着想を提供した者ではなく,その具体化についても発明の完成を援助したことを超えて重要な貢献をした者でもないので,当該発明の発明者ではないとされた。
参照条文
特許法34条1項
Key Word
発明者の認定,共同発明者,対価支払債務
モールドモータ事件
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H22.7.15 知財高裁 平成22年(行ケ)10019
判決のポイント
発明を特徴づけている技術的構成以外の事項についてするもので特許請求の範囲を減縮する訂正は,第三者に不測の損害を生じるものではなく,新たな技術的事項を導入していないので認められる。
参照条文
旧特許法126条1項(平成6年改正前特許法)
Key Word
訂正審判, 新規事項, 新たな技術的事項の導入
洗濯機の検査装置事件
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H22.6.29 知財高裁 平成21年(行ケ)10323
判決のポイント
洗濯機の販売・配送・施工・修理を行うサービス業者等の便宜のために洗濯機の製造業者が作成したガイドブックが,特許出願前に頒布された刊行物に該当すると認められた。
参照条文
特許法29条1項3号
Key Word
頒布された刊行物, 不特定の者, 守秘義務
3水和物を含む固体状医薬組成物事件
事件の表示
H22.8.19 知財高裁 平成21年(行ケ)10180
判決のポイント
新規の化学物質が「刊行物に記載された発明」であるというためには,該刊行物にその製造方法を理解し得る程度の記載がない場合は,当業者が、思考や試行錯覚等の創造能力を発揮するまでもなく,技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見いだせることが必要である。
参照条文
特許法29条1項3号 特許法29条2項
Key Word
刊行物に記載された発明, 技術常識
レーザ加工光学装置事件
事件の表示
H22.11.17 知財高裁 平成22年(行ケ)10191
判決のポイント
審決取消訴訟において,審判手続で現れていなかった「容易に発明できた」という理由を差し替えることは許されないと判断された。
参照条文
特許法29条2項 特許法157条 特許法178条
Key Word
進歩性,理由の差替え,出願後に頒布された刊行物
サイクリック自動通信による電子配線システム事件
事件の表示
H22.12.22 知財高裁 平成19年(行ケ)10059
判決のポイント
通信制御それ自体が周知の技術であっても,通信制御手段として「プログラムによる通信制御に基づかないで,回路の駆動で制御する」本件発明の構成を採用することについて引用例に示唆ないし動機付けがないとして,本件発明の進歩性を認めた。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
進歩性,周知性,示唆・動機付け
遊技機事件
事件の表示
H22.10.28 知財高裁 平成22年(行ケ)10024
判決のポイント
刊行物記載の組合せの阻害要因の根拠とされた記載について,当該記載は誤った記載であり実質的に開示されていると認めることはできないと判断された。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
進歩性,阻害要因
被覆ベルト用基材事件
事件の表示
H22.10.28 知財高裁 平成22年(行ケ)10064
判決のポイント
相違点の認定は,発明の技術的課題の解決の観点から,まとまりのある構成を単位として認定されるべきであり,この点を逸脱した審決の相違点の認定手法は不適切とされた。
参照条文
特許法17の2条3項 特許法29条2項
Key Word
新規事項,相違点の認定
X線撮影装置事件
事件の表示
H22.8.4 知財高裁 平成21年(行ケ)10376
判決のポイント
引用発明に周知の照射野ランプを組み合わせること自体は,格別の阻害事由を有するものではないとしても,引用発明に周知技術を組み合わせる動機付けを見出すことはできない,と判示された。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
進歩性,阻害事由,動機付け
包装用アルミニウム箔事件
事件の表示
H23.3.8 知財高裁 平成22年(行ケ)10273
判決のポイント
引用発明1と引用発明2を組み合わせて進歩性を否定した審決が,これらを組み合わせる動機付けが明らかにされていないことを問題として取り消された。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
進歩性,動機付け
オキサリプラティヌム安定製剤事件
事件の表示
H23.1.31 知財高裁 平成22年(行ケ)10122
判決のポイント
先行発明との相違点に係る構成が,数値範囲で限定した構成を含む発明であっても,容易想到性の判断手法において,他の発明と異なることはない,と判示された。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
数値限定発明,容易想到性
有機エレクトロルミネッセンス素子事件
事件の表示
H22.11.18 知財高裁 平成21年(行ケ)10096
判決のポイント
原告・被告の実験結果はいずれも正しく,顕著な効果があるのは原告が採用した実験条件の場合に限られ,その条件に限られない本件発明は,作用効果が格別なものであるということはできないとして,進歩性を否定した。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
進歩性,顕著な効果
接着剤事件
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H23.2.10 知財高裁 平成22年(行ケ)10153
判決のポイント
請求項の数値範囲の上限について,実施例の上限からある程度離れていても,サポート要件を満たすと判断された。
参照条文
特許法36条4項1号 特許法36条6項1号
Key Word
数値限定発明,実施可能要件,サポート要件
伸縮性トップシートを有する吸収性物品事件
事件の表示
H22.8.31 知財高裁 平成21年(行ケ)10434
判決のポイント
特許法36条6項2号の解釈に当たって,発明に係る機能,特性,解決課題ないし作用効果との関係での技術的意味が示されていることを求めることは許されない。
参照条文
旧特許法36条6項2号 旧特許法36条4項(平成14年改正前特許法)
Key Word
明確性要件,発明の技術的意味,第三者の不測の不利益
酵素によるエステル化方法訂正審判事件
事件の表示
H22.4.14 知財高裁 平成21年(行ケ)10065
判決のポイント
訂正要件の判断時に分割要件を判断する場合,本件発明の構成に欠くことができない技術的事項が原出願明細書に記載した事項の範囲内であるか否かを検討する対象となるのは,訂正後発明ではなく,訂正前発明でなくてはならないと判示した。
参照条文
特許法29条2項 旧特許法44条1項 旧特許法126条3項(平成6年改正前特許法)
Key Word
独立特許要件,分割要件,原出願事項
ゴルフボール事件
事件の表示
H22.6.30 知財高裁 平成21年(行ケ)10208
判決のポイント
意匠の類否判断の過程において,当業者において,ゴルフボールに六角形のディンプルを設けることを容易に想到できたかが争われた。
参照条文
意匠法3条1項2号 意匠法3条1項3号 意匠法3条2項
Key Word
類否判断,刊行物に記載された意匠,当業者,創作容易性
喜多方ラーメン事件
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H22.11.15 知財高裁 平成21年(行ケ)10433
判決のポイント
地域団体商標の登録には「出願人又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示する」商標としての周知性を要するが,出願人団体への加入状況が低調で,構成員以外が相当長期間本願商標を使用し,又,それを含む商標を登録している等の理由から,周知性が否定され登録が認められなかった。
参照条文
商標法7の2条1項
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地域団体商標,周知性,構成員,第三者,加入状況
エコルクス事件
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H22.12.15 知財高裁 平成22年(行ケ)10012
判決のポイント
商標法2条3項1号の「商品の包装に標章を付する行為」及び同項8号の「頒布」について,不使用取消審判における登録商標の使用に関し,限界的な事例が示された。
参照条文
商標法2条3項1号 商標法2条3項8号 商標法50条2項ただし書
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不使用取消,商品の包装に標章を付する行為,頒布,一般公衆に閲覧可能,正当な理由
NTT事件
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H23.2.28 知財高裁 平成22年(行ケ)10279
判決のポイント
商標法53条1項の審判において,著名な登録商標とそれを構成の一部に含む使用標章とが非類似で,使用標章が商標としての使用でないこと及び具体的な役務との関連で使用されていないことから請求不成立とした審決が,維持された。
参照条文
商標法53条1項
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不正使用取消,商標の類否,著名商標,商標的使用,役務の質の誤認
魚掴み器事件
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H22.12.24 東京地裁 平成21年(ワ)34337
判決のポイント
機能的表現により特定された特許発明について,明細書に開示された技術思想に基づいて技術的範囲が確定された。
参照条文
特許法36条6項1号 特許法70条2項
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機能的・作用的な表現,技術的範囲,技術思想,技術的意義
座席管理システム事件
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H22.12.22 東京地裁 平成21年(ワ)25303
判決のポイント
明細書の記載を参酌して特許請求の範囲に記載された用語の意義が解釈された結果,被告システムは特許発明の技術的範囲に属しないと判断された。
参照条文
特許法70条1項 特許法70条2項
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用語の意義,明細書等の参酌
車載ナビゲーション装置事件
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H22.12.6 東京地裁 平成21年(ワ)35184
判決のポイント
本件特許発明に係る「車載ナビゲーション装置」は,その語の一般的な意義からすれば,ナビゲーション装置がひとまとまりの機器として車両に載せられていることを意味するので,その構成要件の一部を車外のサーバーに備えている被告装置は技術的範囲に属しないと判断された。
参照条文
特許法70条1項 特許法70条2項
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技術的範囲,用語の意義
中空ゴルフクラブヘッド事件
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H22.5.27 知財高裁 平成21年(ネ)10006
判決のポイント
警告後の行為につき補償金請求権を行使する旨の明示の記載までは必要でなく,その警告が補償金請求の前提としてされていることが少なくとも黙示に示されていれば足りるとされ,均等による補償金請求が認められた。
参照条文
特許法65条1項 民法709条
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均等,補償金請求権,実施料
エアバッグ用ガス発生剤成型体事件
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H22.11.18 大阪地裁 平成19年(ワ)10364
判決のポイント
数値限定を構成要件とする本件発明について,明細書記載の課題及び作用効果から「単孔円筒状」との本件発明の全体形状の意義を解釈し,当該数値限定に係る構成要件を備える部分を有しつつも,かかる全体形状を具備しない被告製品は非侵害であるとした。
参照条文
特許法70条1項 特許法70条2項
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技術的範囲,技術的意味
記録紙控訴事件
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H22.10.6 知財高裁 平成22年(ネ)10038
判決のポイント
被告製品が特許発明の構成要件を充足するか否かが,実験結果等に基づいて判断され,控訴人の用いた測定方法や標準物質が適切でないとして,構成要件充足性が否定された。
参照条文
特許法70条1項 特許法70条2項 特許法100条
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構成要件充足性,測定方法,標準物質
酵素によるエステル化方法控訴事件
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H22.4.14 知財高裁 平成20年(ネ)10083
判決のポイント
分割要件違反により出願日の遡及効が認められなかった結果,原出願の公報記載の発明に照らして進歩性がないとして,特許権の行使が認められないとされた。
参照条文
民法709条 民法703条 旧特許法44条1項(平成5年改正前特許法) 旧特許法126条3項 特許法104条の3
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特許法104条の3,分割要件
廃材用切断装置事件
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H22.5.6 大阪地裁 平成20年(ワ)17170(A事件)
H22.5.6 大阪地裁 平成21年(ワ)2608(B事件)
判決のポイント
出願前の公然実施による無効理由を有する特許権に基づく損害賠償請求訴訟の提起が,出願時期について被告の誤解があった可能性を否定できない等の理由により,不当提訴であるとはいえない旨が判示された。
参照条文
民法709条 民法719条
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不法行為,不当提訴,違法な提訴
長柄鋏事件
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H22.12.16 大阪地裁 平成22年(ワ)4770
判決のポイント
長柄鋏の意匠につき,類否判断における主体を需要者として登録意匠と被告意匠の要部を認定した。
参照条文
意匠法3条1項3号 意匠法24条2項 意匠法39条3項
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類否判断,需要者,要部認定
模造まつげケース事件
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H22.5.14 東京地裁 平成20年(ワ)36851
判決のポイント
登録意匠と対比すべき被告商品の意匠として,ケースとしての被告商品の意匠のほか,市場において流通している状態における被告商品の意匠を認定し,各被告意匠について登録意匠との類否判断を行った。
参照条文
意匠法24条2項
Key Word
類否判断,需要者,要部認定,対比意匠
ドーナツクッション事件
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H23.3.28 知財高裁 平成22年(ネ)10084
判決のポイント
「ドーナツクッション」は,商品の内容表示として需要者に認識され,被告商品の出所識別表示として使用されているものではないと認められるから,商標としての使用には該当せず,被告の商品等表示にも当たらないと判断された。
参照条文
商標法2条3項 商標法37条1号 不正競争防止法2条1項1号 不正競争防止法2条1項2号
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自他商品の識別力,出所表示機能,商標的使用,商品等表示
ダブルCキーリング事件
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H22.8.31 東京地裁 平成21年(ワ)123
判決のポイント
原告の真正商品として有限会社Pが輸入販売した商品が,転売先で偽造品及び二級品と鑑定されたことにより,真正商品の並行輸入の抗弁が認められず商標権侵害と認定され,更に,Pの唯一の取締役である被告の過失が認められた。
参照条文
商標法37条1号 準特許法103条 商標法38条3項 民法709条
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真正商品,並行輸入,故意,過失
子供用椅子事件
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H22.11.18 東京地裁 平成21年(ワ)1193
判決のポイント
原告製品と非類似であることを前提に登録された自己の登録意匠の実施であると被告が主張したものの、意匠法と不正競争防止法上での類似の判断が異なることから、不正競争防止法上では原告の商品と混同を生じているとされた。
参照条文
不正競争防止法2条1項1号 不正競争防止法3条1項 不正競争防止法3条2項 不正競争防止法4条
Key Word
商品形態,商品等表示
雄ネジ部品事件
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H23.2.24 知財高裁 平成22年(ネ)10074
判決のポイント
事後的に無効と取り扱われる特許権に基づいて侵害警告をしたが,当該警告につき営業誹謗行為として損害賠償責任を負わないとした。
参照条文
不正競争防止法2条1項14号 不正競争防止法4条
Key Word
営業誹謗行為,故意,過失
NEW増田足事件
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H23.1.28 東京地裁 平成20年(ワ)11762
判決のポイント
被告プログラムは原告プログラムを複製又は翻案したものであり,被告らの公衆送信行為等は原告の著作権等を侵害すると判断された。
参照条文
著作権法10条1項9号 著作権法15条2項 著作権法19条 著作権法20条1項 著作権法21条 著作権法27条 著作権法114条
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プログラムの著作物性,職務著作,複製,翻案
まねきTV事件
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H23.1.18 最高裁第三小法廷 平成21年(受)653
判決のポイント
公衆の用に供されている電気通信回線に接続し,自動公衆送信する機能を有する装置は,単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合であっても自動公衆送信装置に当たると判断した。
参照条文
著作権法2条 著作権法23条 著作権法99条の2
Key Word
間接侵害,放送
がん闘病マニュアル事件
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H22.5.28 東京地裁 平成21年(ワ)12854
判決のポイント
既存の著作物の表現を引用して利用する場合,利用する側に著作物性,創作性が認められなければ,著作権法32条1項の項「引用」に該当しない,と判断された。
参照条文
著作権法32条1項 著作権法19条1項 著作権法20条1項
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ホームページへの転載,引用,著作者人格権
装身具用銀合金違約金請求事件
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H22.8.27 東京地裁 平成20年(ワ)11245
判決のポイント
和解条項における「実施」の意味は,当該条項に明示の定義規定がない限り特許法2条3項1号の定義するところに従って解釈するのが相当である。物の譲渡又は貸渡しの目的がない「譲渡等の申出」は観念できない。
参照条文
旧特許法2条3項1号(平成18年改正前特許法)
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発明の実施,譲渡等の申出
半導体集積回路の職務発明譲渡対価請求事件
事件の表示
H22.6.23 東京地裁 平成18年(ワ)23550
判決のポイント
特定の技術内容(ハーフトーン型位相シフトマスク)が含まれるように特許請求の範囲を補正したこと,及び,当該特許発明にハーフトーン型位相シフトマスクが含まれることを前提にライセンス交渉が行われたことが,被告(会社)の貢献の内容に含まれるとされた。
参照条文
特許法35条1項 旧特許法35条3項 旧特許法35条4項(平成16年改正前特許法)特許法70条1項 特許法70条2項
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職務発明,貢献した程度,相当の対価