カルベジロールの使用事件
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H25.10.16 知財高裁 平成24年(行ケ)10419
判決のポイント
本件特許明細書の実施例に記載された試験と同じ試験について記載された文献等の記載に基づき,実施例における発明の効果を示す数値をより小さい値に変更して認定し,本件発明の効果は格別顕著なものとはいえないとした。
参照条文
特許法29条1項柱書 特許法29条1項3号 特許法29条2項 特許法36条6項2号 行政事件訴訟法33条1項
Key Word
発明の効果,データの信頼性,阻害要件
経皮吸収製剤事件
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H25.11.27 知財高裁 平成25年(行ケ)10134
判決のポイント
請求項1の「基剤に保持された目的物質」の記載のうち,「保持」の技術的意義は一義的に明確に理解することができるから,リパーゼ判決に基づく発明の要旨認定において発明の詳細な説明を参酌する必要はないと認定されて,特許維持の審決が取り消された。
参照条文
特許法29条1項3号
Key Word
新規性,発明の要旨認定,リパーゼ判決
合わせガラス用中間膜事件
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H25.10.16 知財高裁 平成25年(行ケ)10035
判決のポイント
引用発明の技術的意義及び実施例等の記載を考慮し,(A)層及び(B)層に必要に応じてさらに添加されてもよいと例示されている複数の添加剤の一つである紫外線吸収剤を(B)層ではなく(A)層のみに添加するという特定の発明が引用例に記載されているとは認められないとした。
参照条文
特許法29条2項 特許法29条1項3号
Key Word
引用発明の認定,進歩性
経路広告枠設定装置事件
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H25.12.25 知財高裁 平成25年(行ケ)10109
判決のポイント
引用例に係る発明の内容を前提として,開示されている技術事項を認定した上で,この技術事項によれば本願発明の構成に至らないことから,容易想到性を否定した。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
容易想到性 進歩性
発光ダイオードの形成方法事件
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H25.8.1 知財高裁 平成25年(行ケ)10007
判決のポイント
審決において,明細書の記載に触れて発明の構成を認定したのは,原告の主張に応えたものであって,自ら積極的に明細書の記載に踏み込んで構成を認定したものではない。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
発明の要旨認定,リパーゼ判決,参考例
ソレノイド駆動ポンプ制御回路事件
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H26.3.25 知財高裁 平成25年(行ケ)10193
判決のポイント
周知の課題を解決すべく汎用技術を適用したにすぎないとの理由で進歩性を否定した審決に対し,裁判所は,技術分野の相違を重視して,刊行物1発明をポンプに適用しようとする動機付けがないと判断し,審決を取り消した。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
進歩性,技術分野の関連性,周知技術
テストベンチ事件
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H25.12.5 知財高裁 平成24年(行ケ)10358,同10444
判決のポイント
請求項1~3,6,7に係る発明は,想到容易であるから無効とする審決に対し,本件判決では,その審決を取り消した。また,本件判決では,周知技術の適用にも阻害要因が生じることを判断するとともに,請求項に記載された用語の技術的な意義について図面を参酌することを容認した。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
想到容易性,阻害要因
食品及び飼料サプリメント事件
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H25.12.5 知財高裁 平成25年(行ケ)10019
判決のポイント
引用発明と成分含有量の数値範囲のみが異なる発明について,その数値範囲の臨界的意義の有無を判断することなく,進歩性が肯定された。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
進歩性,数値限定発明,作用効果,臨界的意義,設計事項
ズームレンズ事件
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H25.5.9 知財高裁 平成24年(行ケ)10213
判決のポイント
引用文献における実施例の数値データを根拠として認定された阻害要因が否定され,容易想到性の判断に誤りがあるとして審決が取り消された。
参照条文
特許法29条2項 特許法123条1項2号
Key Word
技術分野,課題,阻害要因,数値データ
飲食物廃棄物処分用容器事件
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H25.4.10 知財高裁 平成24年(行ケ)10328
判決のポイント
引用発明には本件発明の課題が存在せず,引用発明に本件発明との相違点を組み合わせる動機付けもないので,相違点への容易想到性がないと判断された。
参照条文
特許法29条2項 行政事件訴訟法33条1項
Key Word
判決の拘束力,発明の課題,動機付け
回転ブラシのブラシ単体の製造方法事件
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H25.6.6 知財高裁 平成24年(行ケ)10365
判決のポイント
明細書に記載された実施例とは異なる実施態様が想定されるだけでは実施可能要件違反,サポート要件違反とならないとして審決が維持された。
参照条文
旧特許法36条4項(平成14年改正前特許法)
旧特許法36条6項1号(平成14年改正前特許法)
Key Word
実施可能要件,サポート要件
アーク放電電極事件
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H25.7.16 知財高裁 平成24年(行ケ)10332
判決のポイント
請求項に係る発明は,発明の詳細な説明に記載されていない技術的事項を含むから,サポート要件違反であるとした審決が取り消された。原出願の明細書に窒化ガリウム系化合物半導体の組成及び発光ピークの記載があったとしても,原出願発明の技術的課題及び解決方法の趣旨に基づき,組成及び発光ピークの限定のない窒化ガリウム系化合物半導体が原出願の明細書に記載されていると認定し,分割要件を満たすとした。
参照条文
特許法36条6項1号
Key Word
サポート要件
合わせガラス用中間膜事件
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H25.9.26 知財高裁 平成24年(行ケ)10451
判決のポイント
「Aを・・・及び/又はBを・・・含有する」の記載は,A及びBの両方を含有する場合と,Aのみを含有する場合と,Bのみを含有する場合の3つの場合を意味するものであり,明確性要件に適合する。
参照条文
特許法36条6項1号 特許法36条6項2号
Key Word
明確性要件,サポート要件
医薬事件
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H25.9.18 知財高裁 平成24年(行ケ)10295
判決のポイント
「約60分以内」との曖昧な表現を有する請求項の解釈について,「約」がないものとしたうえで,原告が審判で主張したものとは異なる組成物を対象医薬として認定し,存続期間延長登録を認めないとする審決を取り消した。
参照条文
特許法67条2項 特許法67条の3 1項1号
Key Word
存続期間延長登録,技術的範囲
水中切断用アブレシブ切断装置事件
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H25.10.7 知財高裁 平成24年(行ケ)10402
判決のポイント
図面にのみ示された構成に基づく訂正は,作用効果も明らかであるとして認められたが,訂正後の発明は,周知技術に基づいて当業者が容易に想到できるとして,無効とされた。
参照条文
特許法134条の2 1項 特許法123条3項 特許法29条2項
Key Word
訂正,新たな技術的事項の導入,容易想到性,周知技術
携帯電話機事件
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H26.3.27 知財高裁 平成25年(行ケ)10287
判決のポイント
意匠の類否判断において,携帯電話機(スマートフォン)における要部の認定に際し,本願意匠における側面視略湾曲板形状等が公知であるとしても,むしろそれ以外の態様も多く見受けられることから,当該湾曲板形状を要部として認定した。
参照条文
意匠法3条1項3号
Key Word
類否判断,公知意匠,要部認定
ほっとレモン事件
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H25.8.28 知財高裁 平成24年(行ケ)10352
判決のポイント
「レモンを加味した清涼飲料」等を指定商品とし,「ほっとレモン」の文字部分及びそれを囲う輪郭部分からなる商標について,商標法3条1項3号に該当し,また,使用により自他商品識別力を獲得したものと認められないから同条2項に該当しないとする異議の取消決定が,維持された。
参照条文
商標法3条1項3号 商標法3条2項
Key Word
商品の品質,原材料表示,自他商品識別力,使用による識別性
グラム事件
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H25.9.25 知財高裁 平成25年(行ケ)10031
判決のポイント
外国法人が外国において商標を付した商品が,日本の業者により日本国内において流通した場合,その外国法人による商標の使用であり,また,商品の素材に係る商標がその商品に付されていた場合,その商品に係る商標として使用されていると評価される可能性があると判断された。
参照条文
商標法50条2項 商標法2条3項
Key Word
商標の使用,ODM型生産,商品の素材の商標
Raffine Style事件
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H25.12.18 知財高裁 平成25年(行ケ)10042
判決のポイント
商標法53条の取消審判の「混同を生ずるものをした」とは,商標使用権者が登録商標の不正使用行為をしたことに起因する場合であって,もともと登録商標と他人の商標とが類似していることに起因する場合は含まれないと判断された。
参照条文
商標法53条1項
Key Word
商標使用権者の不正使用行為,適正な使用の範囲
サイホン式雨水排水装置事件
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H26.2.6 大阪地裁 平成24年(ワ)7887
判決のポイント
均等第4要件の適用に関し,容易推考性の判断基準を具体的に説示して,均等侵害の成立を否定した。
参照条文
特許法70条
Key Word
技術的範囲,均等侵害,均等第4要件
蓋体及び食品収容容器事件
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H25.10.24 大阪地裁 平成23年(ワ)15499
判決のポイント
本件特許は,限定解釈すべきであり技術的範囲に属さない,分割要件違反がある,先行技術から進歩性がなく無効である,などの被告主張がいずれも認められず,被告製品の製造販売停止,金型廃棄,損害賠償の一部が認められた。
参照条文
特許法70条 特許法44条1項 特許法104条の3 1項 特許法29条2項 特許法36条6項
Key Word
文言侵害,限定解釈,分割要件,サポート要件,想到容易性
Web-POS方式事件
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H25.10.31 東京地裁 平成24年(ワ)8053
判決のポイント
被告システムの処理は,本件発明の処理とほぼ同様であるが,処理を同時に行っている点で本件発明とは異なり,非侵害であると判断された。
参照条文
特許法70条1項
Key Word
方法発明,過程,同時処理,ネットワーク
カマンベールチーズ製品事件
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H25.11.26 東京地裁 平成24年(ワ)33474
判決のポイント
特許請求の範囲に記載された技術用語が明細書等の記載をもとに限定解釈された結果,被告製品及びその製造方法は特許発明の技術的範囲に属さないと判断された。
参照条文
特許法70条1項 特許法70条2項
Key Word
技術的範囲,明細書の記載,用語の意義,限定解釈
導電部材事件
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H25.11.28 東京地裁 平成24年(ワ)3341
判決のポイント
「係合しない」ことの意義を明細書の記載を総合して解釈し,文言上及び均等による特許権侵害を認めなかった。
参照条文
特許法70条2項
Key Word
「係合しない」ことの意義
着色漆喰組成物の着色安定化方法事件
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H25.8.27 大阪地裁 平成23年(ワ)6878
判決のポイント
単純方法の発明であることや間接侵害であることを理由として,物の販売による利益への発明の寄与度が低く評価され,特許法102条2項で推定された損害額の一部が覆滅された。
参照条文
特許法102条2項 特許法2条3項 特許法101条5号
Key Word
損害額の推定,推定覆滅事由,単純方法,間接侵害
オフセット輪転機版胴事件
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H25.4.26 東京地裁 平成23年(ワ)21311
判決のポイント
被告装置が本件特許2の出願前に公然実施されたものであることを理由に,原告が被告に対し本件特許2に基づいて特許権を行使することはできないと判示された。
参照条文
特許法104条の3 旧特許法29条1項2号(平成11年改正前特許法)
Key Word
権利行使の制限,公然実施
遊技台の台間仕切り板控訴事件
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H25.10.10 大阪高裁 平成25年(ネ)1136
判決のポイント
1審における被告意匠1及び被告意匠2は本件意匠に類似しないとする判決を支持しつつ,本件意匠と公知意匠との間で用途及び機能が異なる場合,意匠の要部の把握及び類否の判断において,この公知意匠を参酌するのは適当でないとした。
参照条文
意匠法3条1項3号 意匠法3条2項 意匠法24条1項 意匠法24条2項
Key Word
類否判断,公知意匠,要部認定
RAGGAZZA事件
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H25.10.17 大阪地裁 平成25年(ワ)127
判決のポイント
識別力が脆弱な語に僅かな変更を加えて商標登録を受け,これをもとに識別力が脆弱な語を使用する者に対して行った権利行使は,権利濫用であると判断された。
参照条文
商標法3条1項3号 商標法4条1項16号 商標法36条 不正競争防止法2条1項1号
Key Word
権利濫用,禁反言,商標の類否,商品の品質,品質の誤認
VANSPORTS事件
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H25.5.30 大阪地裁 平成24年(ワ)13929
判決のポイント
判決のポイント 損害額の算定に原告が被告以外の第三者と既に結んでいた実施料率5%と同率の5%の実施料率が相当であると認められ,1年当たり300万円の最低実施料は認められなかった。
参照条文
商標法38条3項
Key Word
商標権侵害,損害額の推定
小型電気マッサージ器事件
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H25.7.19 東京地裁 平成23年(ワ)28857
H26.2.26 知財高裁 平成25年(ネ)10075,10077
判決のポイント
原告商品には,新たな用途に基づく形態的特徴があるため「ありふれた形態」といえず,不正競争防止法第2条第1項第3号の「商品の形態」に該当する。また,原告の販売力を考慮した結果,損害額については,推定覆滅事情として,50%の減額が相当であるとした。
参照条文
不正競争防止法2条1項3号 不正競争防止法5条1項 不正競争防止法5条5項
Key Word
ありふれた形態,販売することができない事情
DS用マジコン事件
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H25.7.9 東京地裁 平成21年(ワ)40515
平成22年(ワ)12105,同17265
判決のポイント
ゲーム機の技術的制限手段を妨げる機能を有するマジコン製品を販売する行為に対して,差止めと損害賠償の請求が認められた。
参照条文
不正競争防止法2条1項10号 民法709条 民法429条1項 民法653条 民法719条 商標法17条 会社法476条 会社法499条1項
Key Word
商法17条1項の類推適用,法人の解散・清算と損害賠償債務
「希望の壁」設置続行禁止仮処分申立事件
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H25.9.6 大阪地裁 平成25年(ヨ)20003
判決のポイント
庭園について著作物性が認められ,その著作物としての同一性保持権の制限につき,著作権法20条2項2号の建築物の改変の規定が類推適用され,同号の規定は,同号記載の文言以上に特段の条件を付することなく適用される旨が判示された。
参照条文
著作権法2条1項1号 著作権法20条1項 著作権法20条2項2号
Key Word
庭園の著作物性,同一性保持権の制限
書籍の電子ファイル化(自炊)代行事件
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H25.9.30 東京地裁 平成24年(ワ)33525
判決のポイント
事業者が顧客の求めに応じて顧客の所有する書籍を電子ファイル化した場合,事業者の電子ファイル化行為が複製における枢要な行為であることから,事業者が複製の主体となり,顧客による私的利用のための複製には該当しない。
参照条文
著作権法2条1項15号 著作権法21条 著作権法30条1項
Key Word
スキャン,自炊,裁断,電子ファイル,枢要な行為,私的複製,複製の主体
オークションカタログ事件
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H25.12.20 東京地裁 平成24年(ワ)268
判決のポイント
被告作成のオークションカタログが,展示に伴う小冊子と認められず原告らが管理する著作権を侵害するとされ,被告の複製権侵害の態様と損害額とが,原告らが管理を委託した著作権管理団体の使用料規程に基づいて判断された。
参照条文
通則法7条 著作権法31条 著作権法47条 著作権法47条の2
Key Word
複製の態様,譲渡等の申出に伴う複製,引用
物流支援システム事件
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H26.2.14 東京地裁 平成23年(ワ)34450
判決のポイント
使用者と従業者との合意に基づく対価請求権が認められた。
参照条文
特許法35条2項
Key Word
合意に基づく対価請求権,相応の対価
冷却装置特許権譲渡代金返還請求事件
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H25.7.16 大阪地裁 平成24年(ワ)6658(本訴)
H25.7.16 大阪地裁 平成24年(ワ)8991(反訴)
判決のポイント
特許権等の譲渡契約が詐欺又は錯誤によるものであるとの原告の主張が,主張内容の変遷や立証の欠如等を理由に一蹴された。
参照条文
民法95条 民法96条
Key Word
契約,詐欺,錯誤
可撓性ポリウレタン材料事件
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H25.7.17 知財高裁 平成24年(行ケ)10300
判決のポイント
ショア硬度が10より低い引用発明は本願発明の「94未満のショアA硬度」の要件と重複一致し,該要件は実質的な相違点ではないとした審決の判断につき,「ショア硬度」が「ショアA硬度」を指すか否か,「ショア硬度10」がどの程度の硬度かが明確でないから根拠不十分とされた。
参照条文
旧特許法29条1項3号(平成11年改正前特許法)
旧特許法36条6項1号(平成14年改正前特許法)
Key Word
新規性,サポート要件
光学活性ピペリジン誘導体事件
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H25.7.24 知財高裁 平成24年(行ケ)10206
判決のポイント
光学異性体間の薬理活性比が約7倍であることは,当業者が予想することができない顕著な効果であり,公知のラセミ体に対して進歩性を有する。
参照条文
特許29条1項3号 特許29条2項
Key Word
光学異性体,新規性,進歩性,顕著な効果
デマンドカレンダー事件
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H25.10.30 知財高裁 平成25年(行ケ)10036
判決のポイント
引用発明の認定誤りを理由に,容易想到性の判断を示すことなく審決が取り消された。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
引用発明の認定,周知慣用
車両用指針装置事件
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H25.12.24 知財高裁 平成25年(行ケ)10154
判決のポイント
本件発明と周知技術とは技術的な意義が同一であると認定した上で,周知技術は当該技術分野の一般的な課題を解決するものであって,種々の適用例があり,適用することに技術的困難性もないことから,主引用発明に周知技術を適用することは,当業者にとって容易であると判示した。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
周知技術,技術的な意義,課題の共通性,技術的困難性
有機発光デバイス事件
事件の表示
H25.10.31 知財高裁 平成24年(行ケ)10314
判決のポイント
刊行物に物の発明が記載されているというためには,特許出願時の技術常識に基づいてその技術思想を実施し得る程度に,当該発明の技術事項が開示されていることを要するとして,公知文献から一致点を認定した審決が否定された。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
特許出願時の技術常識,実施可能要件
ダブルアーム型ロボット事件
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H25.7.18 知財高裁 平成24年(行ケ)10244
判決のポイント
引用例の特許請求の範囲にはチャンバが発明特定事項として含まれていないのであるから,チャンバと無関係に引用発明に周知技術を適用するのは容易であるとして,特許維持審決が取り消された。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
引用発明の認定,進歩性
使用済み紙オムツの処理方法事件
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H26.3.26 知財高裁 平成25年(行ケ)10213
判決のポイント
拒絶査定不服審判においてなされた容易想到であるとの拒絶審決が取消訴訟で取り消された。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
容易想到性
斑点防止方法事件
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H25.6.6 知財高裁 平成24年(行ケ)10335
判決のポイント
周知斑点と発生原理が異なる炭酸カルシウム主体の斑点の存在自体及び微量スライムの関与による発生原理が知られていないから,防止効果を予測することはできない。
参照条文
項特許法29条2項
Key Word
課題の新しさ,課題解決原理,動機付け
相互静電容量方式タッチパネル事件
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H25.6.20 知財高裁 平成24年(行ケ)10311
判決のポイント
「電気的絶縁が確保できる程度に」という発明特定事項に関し,原告主張の解釈は退けられ,この発明特定事項に関わる審決による周知技術の認定も誤りではないとされた。
参照条文
特許法29条2項 特許法159条2項 特許法50条
Key Word
本願発明の解釈,周知技術の認定,容易想到性
合わせガラス用中間膜及び合わせガラス事件
事件の表示
H25.4.16 知財高裁 平成24年(行ケ)10321
判決のポイント
訂正発明14~18に係るアルカリ金属塩類の粒子径の測定方法の記載に関し,実施可能要件等が争点となったが,これら要件に違反があるとした審決の判断には誤りがあるとして特許無効審決が取消された。
参照条文
特許法36条4項
Key Word
実施可能要件
液体調味料の製造方法事件
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H25.4.11 知財高裁 平成24年(行ケ)10299
判決のポイント
血圧降下作用を有する物質として実施例の記載のないACE阻害ペプチドを選択した場合における本件発明についてサポート要件を満たすものとした審決が取り消された。
参照条文
特許法36条4項1号 特許法36条6項1号
Key Word
実施可能要件,サポート要件
船舶事件
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H25.9.10 知財高裁 平成24年(行ケ)10424
判決のポイント
請求項に係る発明と発明の詳細な説明に開示された技術的思想を対比・検討した上で,サポート要件を肯定した。
参照条文
特許法36条6項1号 特許法36条6項2号
Key Word
本件明細書の趣旨,次元の異なる技術的思想
渋味のマスキング方法事件
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H26.3.26 知財高裁 平成25年(行ケ)10172
判決のポイント
特許無効不成立審決に対する取消訴訟で審決が取消された事例であり,甘味閾値の測定方法が特定されないため「甘味を呈さない量」が明細書に定義されていない,と判断された。
参照条文
特許法36条6項2号
Key Word
明確性,測定方法
免疫グロブリン変異体事件
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H25.9.30 知財高裁 平成24年(行ケ)10309
判決のポイント
特許権の存続期間の延長登録を認めない旨の審決が,請求項記載のアミノ酸配列は誤記であるとして取り消された。
参照条文
特許法67条2項 特許法67条の3 1項1号 薬事法14条1項
Key Word
存続期間の延長登録出願,ヒト化抗体,アミノ酸配列の誤記
行政不服審査法に基づく特許査定の取消請求事件
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H26.3.7 東京地裁 平成24年(行ウ)591
判決のポイント
審査官の手続違背がある特許査定について,行政不服審査法に基づく不服申立てが認められた。
参照条文
特許法195条の4 行政事件訴訟法3条6項2号 行政事件訴訟法37条の3 3項7号 行政不服審査法1条1項 行政不服審査法4条1項
Key Word
行政庁の処分,補正,審査官の義務,行服法の異議申立
LADY GAGA事件
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H25.12.17 知財高裁 平成25年(行ケ)10158
判決のポイント
出願商標が著名な歌手名の場合,指定商品「レコード」等においては,商品の品質(内容)とのみ認識され,当該商品の出所表示とは理解されず,また品質誤認を生ずるおそれがあると判断された。
参照条文
商標法3条1項3号 商標法4条1項16号
Key Word
歌手名,音楽グループ名,品質表示,識別力,品質誤認
インテルグロー事件
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H25.4.18 知財高裁 平成24年(行ケ)10360
判決のポイント
原告の商品分野では原告の著名な略称と認められても,原告の商品分野以外では著名とは認められず,防護標章登録の事実から,当該標章が著名であると推認することもできず,被告商標に無効理由はないと判断された審決が維持された。
参照条文
商標法4条1項7号 商標法4条1項8号 商標法4条1項11号 商標法4条1項15号 商標法4条1項19号
Key Word
著名な略称,分離観察,一体不可分の造語,取引実態,防護標章登録
ナースハート事件
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H25.11.14 知財高裁 平成25年(行ケ)10084
判決のポイント
登録商標に類似する商標の使用により,他人の業務に係る商品と混同を生じさせたとして,商標権者による不正使用が認定され,商標登録を取り消した審決が維持された。
参照条文
商標法51条1項
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故意,他人の業務に係る商品と混同を生ずる,取引形態,使用形態の共通性
アップル対サムスン バウンスバック事件(地裁中間判決)
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H25.6.21 東京地裁 平成23年(ワ)27781
判決のポイント
タッチスクリーンでの画面スクロールに関する特許の権利行使が認められた。
参照条文
特許法70条
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技術的範囲,用語の意義
剪断式破砕機の切断刃事件
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H25.5.23 大阪地裁 平成23年(ワ)13054
判決のポイント
関連装置を用いた作用的・効果的記載による限定について,関連装置の存在は,権利範囲の解釈に関係しないと判断された。
参照条文
特許法70条
Key Word
効果的限定の解釈,関連装置の構成要件充足
洗濯機等事件
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H25.9.12 東京地裁 平成23年(ワ)8085,22692
判決のポイント
複数の特許権の一部に関し,審決取消訴訟の権利者の陳述を参酌して侵害不成立と判断されたが,侵害成立部分につき子会社の行為に対する親会社の幇助及び過失が認定され,被告らが連帯して損害賠償責任を負うとされた。
参照条文
特許法70条 特許法103条 民法法719条
Key Word
出願経過の参酌,共同不法行為,幇助,過失
テレビ受像機事件
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H26.3.26 知財高裁 平成25年(ネ)10071
H25.7.10 東京地裁 平成23年(ワ)4584(原審)
判決のポイント
ARI4:3信号は,「付加映像であること」を「識別」することはできない場合があり,付加映像であるか否かを識別する本件発明1の「識別信号」には当たらないと判示された。
参照条文
特許法70条1項 特許法70条2項
Key Word
技術的範囲,用語の定義
クリックホイール事件
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H25.9.26 東京地裁 平成19年(ワ)2525,6312
判決のポイント
分割出願に係る特許発明の技術的範囲の解釈には原則として原出願の出願経過は参酌されないと判断された。
参照条文
特許法70条2項 特許法44条
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出願経過の参酌,分割出願,原出願
ソレノイド駆動ポンプの制御回路事件
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H25.7.11 大阪地裁 平成22年(ワ)18041
判決のポイント
被告の旧イ号製品は本件特許発明1の技術的範囲に属し,新イ号製品及びロ号製品は,均等論により本件特許発明1の技術的範囲に属するが,本件特許発明1及び2には進歩性欠如の無効理由があるとして,原告の請求をいずれも棄却した。
参照条文
特許法100条1項 特許法104条の31項 特許法29条2項
Key Word
特許権侵害,均等論,進歩性,無効の抗弁
二酸化炭素含有粘性組成物控訴事件
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H25.12.26 知財高裁 平成25年(ネ)10016
判決のポイント
控訴人の無効理由主張を退け,被告製品の間接侵害を認め,原判決どおり補償金及び損害賠償金の支払いを命じた。
参照条文
特許法104条の3 特許法29条2項 特許法101条1号 特許法101条4号 特許法65条1号 民事訴訟法304条
Key Word
権利行使の制限,間接侵害,補償金請求権,不利益変更禁止の原則
亀甲墓屋根事件
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H25.8.22 大阪地裁 平成24年(ワ)6771
判決のポイント
本件意匠と被告意匠との類否判断において,公知意匠を参酌して本件意匠の要部を認定し,被告意匠と本件意匠とでは要部に係る構成において差異があるとして両者は非類似であるとした。
参照条文
意匠法3条1項1号
Key Word
要部認定,類否判断
遊技用機用表示灯事件
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H25.9.26 大坂地裁 平成23年(ワ)14336
判決のポイント
創作容易性における置換の判断において公然知られた意匠が1つにとどまる場合には,それがありふれた態様であったことの証拠として十分ではないと判断された。
参照条文
意匠法3条2項 意匠法3条1項3号 意匠法39条1項
Key Word
創作容易,類否判断,寄与度,部分意匠
Raffine事件
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H25.11.28 東京地裁 平成24年(ワ)16372
判決のポイント
被告標章と本件各登録商標は類似するとされたが,被告の先使用権が認められ,サロンとしての広告宣伝が,化粧品についての周知性の獲得に影響を与えたとも判断された。
参照条文
商標法36条1号 商標法32条1号
Key Word
商標の類否,先使用権
FUKI印キーブランク事件
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H26.1.20 東京地裁 平成25年(ワ)3832
判決のポイント
「FUKI」標章の商品等表示としての帰属主体は,当該標章を付したキーブランク商品の販売者である原告と,商品の製造者である被告の双方であるから,「FUKI」標章は被告にとって「他人の商品等表示」に当たらないとされた。
参照条文
不正競争防止法2条1項1号
Key Word
他人の商品等表示
中古車顧客情報事件
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H25.4.11 大阪地裁 平成22年(ワ)7025
判決のポイント
インターネットの検索エンジンを用いて検索すれば,情報の一部を結果として得ることが可能であっても,当該情報が公知のものであり,有用性を欠くとはいえない。
参照条文
不正競争防止法2条1項4号 不正競争防止法2条1項5号 不正競争防止法2条1項7号 不正競争防止法2条1項8号
Key Word
営業秘密 秘密管理性 有用性 非公知性 客観的事実
星座板事件
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H25.4.18 大阪地裁 平成24年(ワ)9969
判決のポイント
被告星座板は,表現上の創作性を認めがたい部分で原告星座板と同一性を有するにすぎないから,被告の行為は複製に当たらない。また,被告の行為が,自由競争の範囲を逸脱した違法な行為ということはできず,不法行為も成立しない。
参照条文
著作権法2条1項1号 著作権法2条1項15項 著作権法20条1項 著作権法21条1項 民法709条
Key Word
著作物性,創作性
ロケットニュース24動画リンク事件
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H25.6.20 大阪地裁 平成23年(ワ)15245
判決のポイント
著作権法に違反する投稿動画へリンクを貼って自己のウェブサイトで視聴可能とした行為について,リンクを貼っただけでは,自動公衆送信又は送信可能化をしたとは認められないとされた。
参照条文
著作権法2条1項9号の4 著作権法2条1項9号の5
Key Word
送信可能化,著作権侵害動画へのリンク
動画サイト無断掲載事件
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H25.10.25 東京地裁 平成25年(ワ)15970
判決のポイント
自己の著作物をインターネットに無断で変形掲載されたときに、プロバイダに掲載内容の発信者に関する情報の開示を請求し、その請求が容認された。
参照条文
著作権法19条 著作権法20条 著作権法21条 著作権法27条 プロバイダ責任制限法4条1項
Key Word
インターネット,無断開示,発信者情報開示
アンプラーグ職務発明対価請求第二次控訴事件
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H25.4.18 知財高裁 平成24年(ネ)10028,10045
判決のポイント
数量的に可分な債権の一部につき訴えを提起した場合,その残部についても権利行使する意思を継続的に表示しているときは,その残部についても消滅時効の進行が中断する。また,期限の定めのない債権の場合,履行の請求時が遅延損害金の起算日となる。
参照条文
旧特許法35条(平成16年改正前特許法)
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職務発明対価,消滅時効,遅延損害
特許を受ける権利確認等請求事件
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H25.10.24 東京地裁 平成24年(ワ)32450
判決のポイント
本願発明の構成に共同発明と異なる部分がある以上,共同発明者であるとしても本願発明の発明者ではないとされた。
参照条文
特許法38条 民法415条
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特許を受ける権利,共同発明,共同研究契約,信義則
女性芸能人グラビア写真事件
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H25.4.26 東京地裁 平成22年(ワ)46450
判決のポイント
パブリシティ権の侵害に基づく損害賠償請求が認められ,損害額についての具体的な計算方法が示された。
参照条文
民法709条 民事訴訟法248条
Key Word
著名人の氏名・肖像(写真)の使用,パブリシティ権