省エネ行動シート事件
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H24.12.5 知財高裁 平成24年(行ケ)10134
判決のポイント
構成及びそれを提示する手段が,専ら,人間の精神活動そのものを対象とする創作は自然法則を利用した技術的思想の創作とはいえず,発明の奏する作用効果も心理学的な法則を利用するもので自然法則を利用した効果とはいえない場合,特許法2条1項にいう「発明」に該当しない。
参照条文
特許法2条1項 特許法29条1項柱書
Key Word
発明該当性,自然法則の利用,技術的思想,人間の精神活動
ダイアフラム弁事件
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H24.10.10 知財高裁 平成23年(行ケ)10383
判決のポイント
引用文献に記載された特定構造を請求範囲から除外するための発明特定事項を追加する補正について,新規事項を追加するものである,として却下した審決が取り消された。
参照条文
特許法17条の2 3項
Key Word
新規事項,新たな技術的事項の導入
光学増幅装置事件
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H24.9.27 知財高裁 平成23年(行ケ)10201
判決のポイント
先行技術として刊行物に発明が記載されているとは,発明を当業者が実施できる程度に開示されていなくても,対象発明と対比可能な程度にまで技術的事項が開示されていればよいとして,公知文献を先行技術として採用することを否定した審決が取り消された。
参照条文
特許法29条1項3号 特許法29条2項
Key Word
刊行物に記載された発明,公知文献,新規性,進歩性
タービン事件
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H24.10.10 知財高裁 平成23年(行ケ)10396
判決のポイント
引用例に,本件発明と同様の構成が開示されていたとしても,その構成が発揮する機能が発明によって異なる場合は,引用例に開示の構成がいかなる機能を果たすものであるかを直ちに断定できないとして,本件発明の進歩性が認められた。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
進歩性,技術的意義,引用発明の認定,構成と機能
護岸の連続構築方法事件
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H24.7.25 知財高裁 平成23年(行ケ)10371
判決のポイント
発明を構成する個々の断片的な公知技術があっても,発明の着眼の記載や示唆がなければ,公知技術を組み合わせる動機も存在しないとして,原告の請求が棄却され,進歩性を認める審決が維持された。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
進歩性,組み合わせ,動機,着眼の新しさ
創傷部治療装置事件
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H24.9.26 知財高裁 平成23年(行ケ)10301
判決のポイント
引用発明1には,多孔性パッドの外側表面部の孔群について,同発明とは目的及び機序が異なる引用発明2の孔径を適用することに関し,そもそも動機付けが存在しないとして,本件発明の進歩性が認められた。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
動機付け,目的及び機序,進歩性
ベクター事件
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H24.5.28 知財高裁 平成22年(行ケ)10203
判決のポイント
各引用例に発明の各構成要素が開示されていても,それらの組合せから期待される結果が得られるかどうかが予測困難であるような技術的な事情があるときには,当該発明の進歩性を否定することはできない。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
容易想到性
電動モータ事件
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H24.6.13 知財高裁 平成23年(行ケ)10364
判決のポイント
含有割合の下限のみを規定する本願発明に対し,特許庁は,発明の詳細な説明は含有割合が100重量%近くの場合にも当業者が本願発明を実施できるようには記載されていないから実施可能要件を満たさないと主張したが,裁判所は,そのような想定は不合理な前提であるとして退けた。
参照条文
旧特許法36条4項(平成14年改正前特許法)
Key Word
実施可能要件,作用効果,当業者
発光装置事件
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H25.1.31 知財高裁 平成24年(行ケ)10020
判決のポイント
物の発明につき,明細書にその製造方法の具体的な記載がなくても,明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその物を製造できれば実施可能要件を満たす。
参照条文
特許法36条4項1号
Key Word
実施可能要件
核酸合成方法事件
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H24.10.31 知財高裁 平成23年(行ケ)10275
判決のポイント
本件明細書には,本件発明の作用機序や技術的思想,構成及びその技術的意義に関する詳細な説明が記載されており,本件発明の課題を解決できると認識できるから,サポート要件を満たすとされた。
参照条文
特許法36条6項1号 旧特許法36条4項(平成14年改正前特許法)
Key Word
サポート要件,実施可能要件
ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物事件
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H21.10.29 知財高裁 平成24年(行ケ)10076
判決のポイント
酸化防止剤組成物に含まれる不純物を数値範囲で規定した数値限定発明であって実施例の記載がない本願発明につき,サポート要件を満たしていないとした審決が取り消された。
参照条文
特許法36条6項1号
Key Word
サポート要件,技術常識
発光ダイオード分割出願事件
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H25.2.27 知財高裁 平成24年(行ケ)10123
判決のポイント
原出願の明細書に窒化ガリウム系化合物半導体の組成及び発光ピークの記載があったとしても,原出願発明の技術的課題及び解決方法の趣旨に基づき,組成及び発光ピークの限定のない窒化ガリウム系化合物半導体が原出願の明細書に記載されていると認定し,分割要件を満たすとした。
参照条文
特許法44条1項
Key Word
分割要件
回路部材の接続構造事件
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H24.9.10 知財高裁 平成23年(行ケ)10315
判決のポイント
出願前の周知の技術事項等であるとして審決で初めて示された文献は,相違点に関する副引用発明として用いられているから,新たな拒絶理由とすべきだった。この拒絶理由通知を欠く審決には特許法159条2項,同法50条に定める手続違背の違法があり,審決の結論に影響があるとされた。
参照条文
特許法50条 特許法159条2項
Key Word
手続違背,拒絶査定の理由とは異なる拒絶の理由
蛍光X線分光システム事件
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H24.10.25 知財高裁 平成23年(行ケ)10433
判決のポイント
審決取消訴訟で拒絶審決が一旦取り消されたが,差し戻しの審判によって再度拒絶審決となり,裁判所はこの再度の拒絶審決は支持した。
参照条文
行政事件訴訟法33条1項 特許法29条2項
Key Word
確定判決の拘束力
雨樋用管事件
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H25.1.24 知財地裁 平成24年(行ケ)10279
判決のポイント
基本的構成態様がありふれた態様であっても,その基本的構成態様が意匠の基調を形成して,共通の印象を強く与えるものであれば,意匠の類否の判断に支配的な影響を及ぼすものであることは否定できないとした。
参照条文
意匠法3条1項3号
Key Word
意匠の類否判断,基本的構成態様,ありふれた態様
あずきバー事件
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H25.1.24 知財高裁 平成24年(行ケ)10285
判決のポイント
「あずきを加味してなる菓子」を指定商品とする標準文字からなる商標「あずきバー」が,商標法3条1項3号に該当するが,その知名度等から同条2項に該当し,同法4条1項16号には該当しないとして,登録を認められた。
参照条文
商標法3条1項3号
Key Word
自他商品識別力,使用による識別力,標準文字,商標の同一性,商品の同一性,品質の誤認
ターザン事件
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H24.6.27 知財高裁 平成23年(行ウ)10399
判決のポイント
本件商標「ターザン」は,原告標章として広く認識されていたとは認められず,指定商品との関係でも顧客吸引力が認められず,剽窃の意図も認められないが,国際信義及び公正な取引秩序の維持の観点から,原告以外の第三者への商標登録は商標法4条1項7号に該当すると判断された。
参照条文
商標法4条1項7号
Key Word
公序良俗,国際信義,公正な取引秩序,取引秩序の維持
スバリスト事件
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H24.6.6 知財高裁 平成24年(行ケ)10013
判決のポイント
本件商標を構成する「SUBARIST」,「スバリスト」の語が,原告の製造する自動車のブランドである「SUBARU」あるいは「スバル」に由来する造語であることは明かであるとして,広義の混同が認められ,商標法4条1項15号に該当するとして,本件商標登録が無効とされた。
参照条文
商標法4条1項15号
Key Word
広義の混同,周知著名,混同を生ずるおそれ
発光ダイオード事件
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H25.1.31 東京地裁 平成23年(ワ)32488,32489
判決のポイント
被告のウェブサイトの記載は,特許法2条3項1号の「譲渡の申出」にはあたらないと判断された。
参照条文
特許法2条3項1号
Key Word
譲渡の申出,ウェブサイト
信号処理装置事件
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H24.8.31 東京地裁 平成22年(ワ)13766
判決のポイント
特許請求の範囲の解釈から,被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属するとは認められないとされた。
参照条文
特許法70条1項 特許法70条2項 特許法100条1項
Key Word
特許請求の範囲の解釈,特許発明の技術的範囲
レーザーによる材料加工方法控訴事件
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H24.11.29 知財高裁 平成24年(ネ)10023
判決のポイント
被告製品においても損傷を防ぐための対応が必要であることからすると,被告製品は損傷しないようにするための構成要件を充足している,と認定した。
参照条文
特許法70条1項 特許法70条2項 特許法100条
Key Word
技術的範囲,構成要件における文言の意義,構成要件の充足性,事実認定
送受信線切替器控訴事件
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H24.10.30 知財高裁 平成23年(ネ)10081
判決のポイント
明細書の記載から技術的範囲が限定解釈され,文言侵害,均等侵害のいずれもがその成立を否定された。
参照条文
特許法70条1項 特許法70条2項
Key Word
特許請求の範囲の記載に基づかない主張,課題解決原理
ペット寄生虫の治療・予防用組成物事件
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H24.9.13 東京地裁 平成21年(ワ)45432
判決のポイント
被告製品は,本件特許発明の各構成と本質的部分において異なり,製造等の時点において容易に想到することができたものではなく,意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情があるから,均等ではなく,本件特許発明の技術的範囲に属するものではないとされた。
参照条文
特許法70条 特許法100条 民法709条
Key Word
均等,本質的部分,容易想到,意識的除外
シリカ質フィラー事件
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H25.3.15 東京地裁 平成23年(ワ)6868
判決のポイント
測定対象試料の調整方法が明示されてない以上,いずれの調整方法による試料を測定しても数値範囲内とならない限り,構成要件の充足性は認められないとした。
参照条文
特許法70条1項 特許法70条2項
Key Word
数値範囲,測定対象試料の調整方法,測定データの信用性
口紅容器事件
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H25.1.31 大阪地裁 平成23年(ワ)7407
判決のポイント
原告の製品は被告特許発明の技術的範囲に属すると認定しつつも,原告に先使用権を認めて,被告特許権に対する原告の侵害を否定し,一方,被告による原告取引関係者らへの侵害警告やインターネットでの侵害告知等の行為を,不正競争防止法における信用毀損行為と認定した。
参照条文
特許法70条 特許法104条の3 1項 特許法100条 特許法102条1項 特許法102条3項
Key Word
先使用権,技術的範囲の属否,信用毀損行為
位置検出器事件
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H24.11.1 大阪地裁 平成23年(ワ)6980
判決のポイント
本件特許発明の技術的範囲に属する製品の製造に用いられる被告製品について,特許法101条2号の間接侵害を認めた。また,原告特許は,先行技術に基づく容易想到の無効理由を有しており,権利行使が許されないとされた。
参照条文
特許法101条2号 特許法104条の3 特許法29条2項
Key Word
間接侵害,権利行使の制限,進歩性
紙おむつ用ごみ貯蔵カセット大合議事件
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H25.2.1 知財高裁 平成24年(ネ)10015
判決のポイント
特許法102条2項の適用について,特許権者において当該特許発明を実施していることを要件とするものではなく,特許権者に,侵害者による特許権侵害がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には,同項の適用が認められると解すべきであるとされた。
参照条文
特許法101条2項
Key Word
損害額の算定方法,損害額推定規定の適用要件
護岸の連続構築方法事件
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H25.1.24 東京地裁 平成22年(ワ)44473
判決のポイント
原告は,侵害行為がなければ,原告の完全子会社が下請工事を受注し,限界利益の額に相当する当該子会社の株式価値の上昇益のうち,本件特許権の共有持分の割合に相当する利益を得ることができた,と認定された。
参照条文
民法709条 民法416条 商標法511条1項 特許法102条3項
Key Word
不法行為,通常生ずべき損害,損害額
データ送信方法及び送信装置事件
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H25.2.28 東京地裁 平成23年(ワ)38969
判決のポイント
標準規格必須特許に係る特許権のFRAND条件でのライセンス契約の締結準備段階において誠実に交渉を行うべき信義則上の義務を尽くすことなく,特許権に基づく損害賠償請求権を行使することは,権利濫用に当たり許されない。
参照条文
民法1条3項
Key Word
権利濫用,信義則上の義務,標準規格
立体フェイスマスク事件
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H24.11.8 大阪地裁 平成23年(ワ)3361
判決のポイント
意匠法規定の実施行為を直接実施しない場合であっても共同不法行為責任を認め,また個別事情を斟酌して通常より高い実施料率を採用して実施料相当額を算定した。
参照条文
意匠法37条1項 意匠法37条2項 民法719条1項前段 民法719条2項
Key Word
共同不法行為,実施料相当額
インディアンモトサイクル事件
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H24.5.30 東京地裁 平成22年(ワ)38525
判決のポイント
かつて有名であったがその後相当期間使用されることがなくなった標章について,無関係な第三者である原告の出願に係る登録商標には無効理由はなく,同商標権の行使は権利濫用とはならないとし,類似標章について商標権侵害を認めた。
参照条文
商標法37条1号 商標法36条1項 商標法36条2項 商標法4条1項7号 商標法4条1項10号 商標法4条1項15号 商標法4条1項19号
Key Word
無効理由,無効の抗弁,権利濫用
東京べったら控訴事件
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H24.9.27 知財高裁 平成24年(ネ)10031
判決のポイント
商品の包装に付された原告表示は,デザインや色彩等の特徴を備え,商品等表示に該当すると認められた。また,原告表示と,以前に使用されていた旧表示とは同一であり,両方の使用を考慮して,原告表示は周知であると認められた。
参照条文
不正競争防止法2条1項1号
Key Word
商品等表示,周知性
印刷受発注システム事件
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H24.6.11 東京地裁 平成22年(ワ)23557
判決のポイント
ある会社を退職した社員が退職前の会社の印刷用フィルム,フォームを無断で使用する行為に対して,損害賠償の請求が認められた。
参照条文
民法415条 民法709条 民法710条 民法715条 民法719条 不正競争防止法2条1項4号 不正競争防止法2条1項5号 不正競争防止法2条1項7号
Key Word
顧客情報,無断使用,使用者責任
ディスクパブリッシャー制御ソフト事件
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H24.12.18 東京地裁 平成24年(ワ)5771
判決のポイント
ソフトウェアのプログラムの複製や翻案の該当性については,具体的記述を対比して表現上の本質的な特徴を直接感得できるかどうかについて検討する必要があり,共通する箇所がオープンソースソフトウェアを利用した記述など,ありふれた表現にとどまる場合は作成者の個性は否定される。
参照条文
著作権法10条1項9号 著作権法21条 著作権法27条 著作権法26の2条1項 著作権法112条1項
Key Word
ソフトウェア,プログラムの著作物,著作物性,複製,翻案
釣りゲータウン2控訴事件
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H24.8.8 知財高裁 平成24年(ネ)10027
判決のポイント
被告作品に係る魚の引き寄せ画面から,原告作品に係る魚の引き寄せ画面の表現上の本質的な特徴を直接感得することはできないとして,翻案権等の侵害の成立が否定された。
参照条文
著作権法20条1号 著作権法23条 著作権法27条 著作権法112条 不正競争防止法2条1項1号 民法709条
Key Word
翻案,表現の本質的な特徴
圧電振動ジャイロ職務発明対価請求事件
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H24.4.25 東京地裁 平成22年(ワ)10176
判決のポイント
職務発明の実施に係る事業において最終的に損失があったとしても,超過売上高が存在する本件においては,独占の利益を否定することはできない。
参照条文
旧特許法35条3項 旧特許法35条4項(平成16年改正前特許法)
Key Word
職務発明,独占の利益,超過売上高
アクティブマトリクス型表示装置事件
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H24.10.10 知財高裁 平成24年(行ケ)10018
判決のポイント
(1)「緑」から「特定の色」への補正は新規事項追加,(2)周知技術により進歩性なしとした無効審決が,(1)明細書から把握可能,(2)目的が異なり想到容易でないとして取り消された。
参照条文
特許法17条の2 3項 特許法29条2項
Key Word
補正,新規事項,進歩性,周知技術
エンジン監視システム事件
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H24.6.26 知財高裁 平成23年(行ケ)10299
判決のポイント
拒絶査定不服審判の請求時における明細書の補正について,特許請求の範囲の補正ではないので,補正却下の対象にはならないことが認められた。
参照条文
旧特許法17条の2 4項(平成18年改正前特許法) 特許53条1項
Key Word
補正却下,特許請求の範囲の補正
マルチレイヤー記録担体事件
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H24.5.23 知財高裁 平成23年(行ケ)10298
判決のポイント
主引用発明が本願発明の課題を有するものではないとしても,異なる課題の解決を目的として同じ構成に到達することはあり得ると判示した。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
進歩性,課題の共通性
走査型顕微鏡検査における照明光源装置事件
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H24.5.30 知財高裁 平成23年(行ケ)10221
判決のポイント
特許請求の範囲に記載の「合焦形態変化手段」の具体的な構成や機能は,特許請求の範囲の記載のみからは特定できないとして,発明の詳細な説明の記載を参酌し,その特定事項からすれば発明は引用文献に対して進歩性を有するとした。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
進歩性,明細書の記載の参酌
ストロボスコープ事件
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H24.7.17 知財高裁 平成23年(行ケ)10098
判決のポイント
刊行物の組み合わせに技術上の矛盾がある場合,発明の容易想到に対する阻害要因があると認められた。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
阻害要因,容易想到性
グルコサミン含有パップ剤事件
事件の表示
H24.9.24 知財高裁 平成24年(行ケ)10005
判決のポイント
引用発明は特定の有効成分と架橋剤の組み合わせに特徴があるから,有効成分が相違する本願発明が引用発明に基づいて容易に推考できたとはいえないとして,本願発明の進歩性を否定した審決が取り消された。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
容易想到性,理化学的性質
ニコチン含有液体医薬製剤事件
事件の表示
H25.2.28 知財高裁 平成24年(行ケ)10205
判決のポイント
特引用発明を組み合わせる動機付けがなく,その組み合わせに阻害要因があるとして,本件審決の判断が否定された
参照条文
特許法29条2項
Key Word
進歩性,一致点・相違点,発明の課題,動機付け,阻害事由
アトルバスタチン結晶事件
事件の表示
H24.12.5 知財高裁 平成23年(行ケ)10445
判決のポイント
結晶化に影響を及ぼす諸因子の条件が記載されていない以上,実施可能要件を満たさない。また,医薬品の原薬化合物においては,結晶を得ようとする動機付けがある。
参照条文
旧特許法36条4(平成8年改正前特許法) 項特許法29条2項
Key Word
実施可能要件,動機付け
ヒト血管内皮増殖因子拮抗剤事件
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H24.6.28 知財高裁 平成23年(行ケ)10179
判決のポイント
審決と同様に,拮抗剤が加齢性黄班変性の治療に有用であることを裏付ける記載が発明の詳細な説明に記載されていないことを理由に,本願発明は実施可能要件及びサポート要件を満たしていないと判断された。
参照条文
旧特許法36条4項(平成14年改正前特許法) 特許法36条6項1号
Key Word
実施可能要件,サポート要件
光沢黒色系包装用容器事件
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H25.1.31 知財高裁 平成24年(行ケ)10052
判決のポイント
特許請求の範囲で規定される測定値の定義が,明細書記載のものと異なっており,それにより,サポート要件違反,実施可能要件違反とされた。
参照条文
特許法36条6項1号 旧特許法36条4項(平成14年改正前特許法)
Key Word
サポート要件,実施可能要件,数値限定発明
高強度高延性容器用鋼板事件
事件の表示
H25.2.20 知財高裁 平成24年(行ケ)10151
判決のポイント
本件訂正発明の鋼板の成分に関する記載部分について,いわゆるサポート要件を満たさないと判断された。
参照条文
特許法36条6項1号
Key Word
サポート要件,記載不備
携帯型コンピュータ装置事件
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H24.11.21 知財高裁 平成24年(行ケ)10098
判決のポイント
①本願発明と引用例の相違点を分断して判断した点に誤りはない。②審決において初めて周知技術を引用したとしても,意見書や補正書の提出の機会が奪われたとはいえない。
参照条文
特許法29条2項 特許法159条2項 特許法50条
Key Word
相違点の分断,新たな引用例,手続違背,補正の機会
オープン式発酵処理装置事件
事件の表示
H25.2.7 知財高裁 平成24年(行ケ)10148
判決のポイント
本件発明に係る特許について,審判手続に違法があるものの,新規性欠如,進歩性欠如,明確性要件違反の無効主張を排斥して特許無効審判請求を成り立たないとした審決の判断に誤りはなく,審判手続の違法は結論に影響を及ぼすものでないとして,原告の請求を棄却した。
参照条文
特許法181条2項 旧特許法134条の3 5項(平成23年改正前特許法)/p>
Key Word
手続違背,反論の機会,訂正請求
自動二輪車用タイヤ事件
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H24.7.18 知財高裁 平成24年(行ケ)10042
判決のポイント
意匠の類否判断において,公知登録意匠を参酌した結果,より具体的な形状,配列,位置関係等が要部として認定され,本願意匠と引用意匠とは類似とした審決が取り消された。
参照条文
意匠法3条1項3号
Key Word
類否判断,公知意匠,要部認定
Kawasaki事件
事件の表示
H24.9.13 知財地裁 平成24年(行ケ)10002
判決のポイント
出願商標が,商標法3条1項3号,4号に該当しないと判断されたにもかかわらず,使用による識別力の獲得についても判断され,商標が長年使用された商品とは異なる指定商品の場合でも,使用による識別力が認められると判断された。
参照条文
商標法3条1項3号 商標法3条1項4号 商標法3条
Key Word
産地,販売地,普通に用いられる方法,使用による識別力,商品の同一性,アンケート調査
日南市章事件
事件の表示
H24.10.30 知財高裁 平成24年(行ケ)10125
判決のポイント
外観において日南市章と類似する図形部分と「DAIWA」の文字の結合商標が,日南市章の著名性が否定され,また,図形部分のみを抽出することは許されないとして,商標法4条1項6号には該当しないと判断された。
参照条文
商標法4条1項6号
Key Word
地方公共団体の著名な標章,著名,ありふれた標章,結合商標,分離観察
アディダス事件
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H24.11.15 知財高裁 平成23年(行ケ)10326
判決のポイント
本件商標と引用各商標との構成態様により受ける印象,及び両商標が使用される指定商品の取引の実情等を総合的に勘案し,本件商標が指定商品に使用された場合に,取引者,需要者において混同を生ずるおそれがあるものとして,本件商標の登録は無効とされた。
参照条文
商標法4条1項15号
Key Word
出所の混同,混同を生ずるおそれ,広義の混同,取引の実情
ルナ事件
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H24.6.6 知財高裁 平成24年(行ケ)10011,10012
判決のポイント
原告の使用商品「ネオンランプ」「センサー用LED基板」等が不使用取消審判の取消請求に係る指定商品「電子応用機械器具及びその部品」に該当しないとして原告の商標登録を取り消した審決が,上記使用商品は上記指定商品に該当するとして取り消された。
参照条文
商標法50条2項
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不使用取消,取消請求に係る指定商品,使用に係る商品
内型枠構造事件
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H24.10.4 大阪地裁 平成22年(ワ)10064
判決のポイント
「情報公開法」の請求によって入手できる行政文書が「頒布された刊行物」に該当しないと判断され,工事現場での発明の実施が不特定多数の者が知りうる状態での実施とはいえないと判断された。
参照条文
特許法29条1項2号 特許法29条1項3号
Key Word
公然実施,刊行物公知
メディアコンテンツのシンクロ方法(アップル対サムスン)事件
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H24.8.31 東京地裁 平成23年(ワ)27941
判決のポイント
被告サムスンの製品を用いたシンクロ方法で比較される楽曲ファイルの「ファイルサイズ」は,本件特許発明に係るシンクロ方法で比較される「メディア情報」には該当しないから,同製品の輸入等の行為は原告アップルの特許権の間接侵害には当たらない。
参照条文
特許法2条3項 特許法70条1項 特許法70条2項
Key Word
方法の発明,技術的範囲,用語の意義
インターネット電話用アダプタ事件
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H24.11.30 東京地裁 平成23年(ワ)1305
判決のポイント
発明の詳細な説明の記載を参酌することによって,特許請求の範囲が限定的に解釈された。
参照条文
特許法70条1項 特許法70条2項
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用語の意義,限定解釈
医療用可視画像の生成方法控訴事件
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H24.9.26 知財高裁 平成24年(ネ)10035
判決のポイント
特許請求の範囲の「全ての前記空間座標点毎の前記色度および前記不透明度を該視線毎に互いに積算し」における「全ての」の意義について争われた。
参照条文
特許法70条 特許法100条
Key Word
技術的範囲,均等
ヒト疾患モデル動物事件
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H24.4.27 東京地裁 平成21年(ワ)31535
判決のポイント
前訴と本訴は訴訟物を異にし,本訴は前訴と異なる争点をも含み,本訴の提起が違法とはいえないが,本訴において,前訴と同一の争点について前訴と同様の主張をすること及び前訴で主張できた均等侵害の主張をする点は,前訴の蒸し返しであり信義則に反して許されない等とされた。
参照条文
民事訴訟法2条 民事訴訟法114条1項 特許法104の3条1項 特許法36条6項1号 特許法29条2項
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既判力,均等,信義則,サポート要件,容易想到
セメント混合物控訴事件
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H24.9.13 知財高裁 平成23年(ネ)10074
判決のポイント
被疑侵害品中の成分が経時的に変化して本来意図したものでなく偶発的に生じたものが,特許発明の構成要件に該当するか否かは,結局,その生じた成分が構成要件に規定された事項を充足するか否かで判断される。
参照条文
特許法68条 特許法70条1項
Key Word
経時的変化,構成要件の充足
フルオレン誘導体の結晶多形体控訴事件
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H24.7.18 知財高裁 平成24年(ネ)100016
判決のポイント
特性で規定される物の発明及びその製造方法について,先使用による通常実施権が認められた。
参照条文
特許法79条 特許法104条
Key Word
先使用による通常実施権,生産方法の推定
ピオグリタゾン併用医薬品事件
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H24.9.27 大阪地裁 平成23年(ワ)7576,7578
H25.2.28 東京地裁 平成23年(ワ)19435,19436
判決のポイント
被告製品は,本件各発明における「物の生産に用いる物」には当たらないから特101条2号の間接侵害は成立しない,とされた(大阪地裁)。被告製剤は,本件各発明の「課題の解決に不可欠なもの」であるとは認められないから特101条2号の間接侵害は成立しない,とされた(東京地裁)。
参照条文
特許法101条2号 特許法70条1項 特許法104の3条1項
Key Word
間接侵害,直接侵害,無効理由の抗弁
オープン式発酵処理装置事件
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H25.1.31 東京地裁 平成21年(ワ)23445
判決のポイント
独占的通常実施権者に対して専用実施権者と同様の地位を認めて損害額の認定を行った。
参照条文
特許法29条2項 特許法70条 特許法102条1項 特許法102条2項 特許法102条3項
Key Word
独占的通常実施権者,損害額
液晶用スペーサー控訴事件
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H24.11.14 知財高裁 平成23年(ネ)10080
判決のポイント
本件特許発明の構成要件を,実施例を上位概念化したものとする訂正が,新たな技術的事項を導入したものと判断された。
参照条文
旧特許法134条の21項ただし書 旧特許法126条3項(平成23年改正前特許法)
Key Word
訂正,新たな技術的事項の導入
携帯用魔法瓶事件
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H24.6.21 大阪地裁 平成23年(ワ)9600
判決のポイント
携帯用魔法瓶の意匠権侵害について,被告製品との類否を判断するに際し,原告の本意匠と関連意匠の共通部分を要部として認定した。
参照条文
意匠法3条1項3号 意匠法24条2項
Key Word
類否判断,要部認定
SAMURAI事件
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H24.7.12 大阪地裁 平成22年(ワ)13516
判決のポイント
被告商品「ユニフォーム」が,製造・販売者の同一性及び普段着としての使用可能性を考慮して,指定商品「被服」と類似すると判断され,また,上段と下段の文字の大きさが異なるいくつかの二段書きの被告標章「SAMURAI/JAPAN」等が,要部認定の違いにより,登録商標「SAMURAI」等と類似又は非類似と判断された。
参照条文
商標法37条1号
Key Word
商品の類否,商標の類否,結合商標,商標の要部,分離観察
デザインポスト事件
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H24.4.19 大阪地裁 平成23年(ワ)10113
判決のポイント
商品形態の周知表示混同惹起行為を争うにあたり,原告は「デザインポスト」の購入者層という特殊な類型を想定して,原告の商品表示として需要者間で周知であると主張したが,裁判所は郵便受けにデザインが重要な要素となることは明らかであるとしてその主張を認めなかった。
参照条文
不正競争防止法2条1項1号 不正競争防止法3条 不正競争防止法4条 不正競争防止法5条1項
Key Word
商品等表示,周知性
投資用マンション顧客情報漏えい控訴事件
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H24.7.4 知財高裁 平成23年(ネ)10084
H24.7.4 知財高裁 平成24年(ネ)10025
判決のポイント
組織的に秘密管理されている情報の一部が営業上の必要性に基づき社員の手帳等で保管されている場合において,秘密情報にアクセスできない者がその情報に接し得たことを窺わせる事情も見当たらず,かつ,当該社員が秘密情報であると容易に認識し得るとして,秘密管理性を肯定した。
参照条文
不正競争防止法2条1項4号 不正競争防止法2条1項5号 不正競争防止法2条1項7号 不正競争防止法2条1項8号 不正競争防止法2条1項14号
Key Word
営業秘密,秘密管理性,アクセス制限,客観的認識可能性
マンモス3DCG画像控訴事件
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H24.4.25 知財高裁 平成23年(ネ)10089
判決のポイント
作成すべき画像のイメージを記載した被控訴人作成の絵コンテに基づき,被控訴人及び本件スタッフによって作成された本件各画像について,本件スタッフは作業を行った補助者であるから,被控訴人が,本件各画像を創作した者であって,その著作者であり,職務著作でもないとされた。
参照条文
著作権法2条1項 著作権法19条3項 著作権法20条 著作権法21条
Key Word
著作物性,著作者性,職務著作
「今日の治療薬」編集著作物事件
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H24.8.31 東京地裁 平成20年(ワ)29705
判決のポイント
薬剤便覧の分類体系自体の独自性に基づいて,編集著作物の著作権侵害が主張されたが,当該体系に基づく原告書籍の薬剤の選択と配列における創作的表現が,被告書籍に利用されているものとは認められないとして棄却された
参照条文
著作権法12条1項 著作権法28条
Key Word
編集著作物,選択と配列
ワールドメイト発信者情報開示請求事件
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H25.3.21 東京地裁 平成24年(ワ)16391
判決のポイント
プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求において,原告の電子メールの著作物性,複製権及び送信可能化権の侵害,権利の侵害にかかる発信者情報の保有,発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の存在が認められた。
参照条文
プロバイダ責任制限法4条1項 著作権法2条1項
Key Word
著作物性,複製権,送信可能化権,プロバイダ責任制限法
ハルナール職務発明対価支払請求控訴事件
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H25.1.31 知財高裁 平成24年(ネ)10052
判決のポイント
職務発明の対価請求権に関し,その一部の期間についてのみ,時効を援用することが可能である。また,使用者貢献度の算定に当たっては,売上に対する使用者の様々な貢献の事情も考慮すべきである。
参照条文
旧特許法35条3項 旧特許法35条4項(昭和16年改正前特許法)
Key Word
職務発明の対価,消滅時効,超過売上高,使用者貢献度