携帯電話端末事件
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H24.1.17 知財高裁 平成23年(行ケ)10133
判決のポイント
特許請求の範囲の補正後に新規事項の追加を理由として最後の拒絶理由通知がされた場合に,新規事項の追加状態を解消すべく行われた補正が補正目的(特許法17条の2 5項)に該当しないとして却下した審決の判断が妥当であるとされた。
参照条文
特許法17条の2 3項 旧特許法17条の2 4項2号(平成14年改正前特許法)
Key Word
新規事項の追加,限定的減縮
ガラスカッターホイール事件
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H23.6.23 知財高裁 平成22年(行ケ)10258
判決のポイント
特許請求の範囲における用語が明確であったとしても,発明の技術的意義を明らかにするために明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することは問題ないとされた。
参照条文
特許法29条1項 特許法29条2項
Key Word
新規性,進歩性,発明の詳細な説明の参酌
高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板事件
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H23.10.31 知財高裁 平成23年(行ケ)10100
判決のポイント
引用例中の複数の実施例から適宜に構成を選択して引用発明を認定すること,また,数値範囲の一部のみが重複することをもって一致点とすることが否定された。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
引用発明の認定,一致点の認定
熱応答補正システム事件
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H24.3.7 知財高裁 平成23年(行ケ)10214
判決のポイント
引用例における限定解釈を避けるための記載を拡大解釈した上で本願発明との相違点が設計事項であるとした審決の進歩性の論理付けを,裁判所が不適切な解釈として否定した。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
進歩性,設計事項
気泡シート事件
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H24.1.16 知財高裁 平成23年(行ケ)10130
判決のポイント
積層体の発明において,要求機能に応じた層の追加自体は容易想到といえるとしても,2層の機能を1層で担保できる材料があれば,該2層のものを1層のものに代えることが直ちに容易想到であるとはいえない旨が判示された。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
進歩性,容易想到性,論理付け,技術分野,通常の創作能力
樹脂凸版事件
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H23.10.4 知財高裁 平成22年(行ケ)10329
判決のポイント
印刷に用いる樹脂凸版の発明について,特許庁が周知技術を認定するのに用いた文献の技術分野が異なることを理由として,進歩性を否定した拒絶審決が取り消された。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
進歩性,周知技術,技術分野
臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋事件
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H23.9.28 知財高裁 平成22年(行ケ)10351
判決のポイント
容易想到性の判断において,引用発明に周知技術を適用する場合でも,周知技術を適用せざる得ない解決課題が引用発明に記載又は示唆されている等の動機付けが必要である。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
進歩性,容易想到性の判断,周知技術
うっ血性心不全へのカルバゾール化合物の利用事件
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H23.11.30 知財高裁 平成23年(行ケ)10018
判決のポイント
訂正に係る発明の進歩性を否定した審決が顕著な作用効果を考慮することなくなされたとして取り消された。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
容易想到性,顕著な効果
標的核酸増幅用プライマーセット事件
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H23.10.11 知財高裁 平成21年(行ケ)10420
判決のポイント
本件審決と同様に阻害要因があることなどを理由に,本件特許発明は進歩性を有すると判断された。
参照条文
特許法29条2項 特許法36条4項1号 特許法36条6項1号
Key Word
進歩性,発明の要旨認定,実施可能要件,サポート要件
セボフルラン事件
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H23.4.7 知財高裁 平成22年(行ケ)10249
H23.4.7 知財高裁 平成22年(行ケ)10250
判決のポイント
訂正後の発明について,明細書の記載は実施可能要件を満たすとして,特許を無効とした審決が取り消された。
参照条文
民事訴訟法133条 特許法178条
Key Word
実施可能要件
マッサージ機事件
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H23.4.26 知財高裁 平成22年(行ケ)10331
判決のポイント
明確性要件違反の判断において,特許請求の範囲の記載が発明の作用効果を奏するように明確であるか否かが判断された。
参照条文
特許法36条6項2号
Key Word
明確性要件,作用効果
逆転洗濯方法および伝動機事件
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H23. 10.4 知財高裁 平成22年(行ケ)10298
判決のポイント
新たな引用文献を引用した審尋の後に拒絶理由を通知することなくした審決について,適正手続違反があったとされ,さらに,技術分野の相違を踏まえると進歩性判断の誤りがあるとされた。
参照条文
特許法17条の2 1項2号 特許法29条2項 特許法50条 特許法53条 特許法159条2項
Key Word
審尋,手続違反,技術分野
パンチプレス機における成形金型の制御装置事件
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H23.9.8 知財高裁 平成22年(行ケ)10404
判決のポイント
特許無効審判の審決が取り消された判決後に訂正審決が確定した場合の当該取消判決の拘束力の範囲について,取消判決で認定された相違点を細かく分けて検討することは,相当とはいえない。
参照条文
特許法181条5項 行政不服審査法33条1項 特許法128条
Key Word
取消判決の拘束力,拘束力の遮断
カラーコンタクトレンズ事件
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H23.11.30 知財高裁 平成23年(行ケ)10159
判決のポイント
意匠の類否を判断する基準として,カラーコンタクトレンズを装着した人と接する看者に与える美感を採用した。
参照条文
意匠法3条1項3号
Key Word
類否判断,刊行物に記載された意匠,看者,美感,印象
女性型香水容器立体商標事件
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H23.4.21 知財地裁 平成22年(行ケ)10366
判決のポイント
女性の胴体を模した香水容器の形状に係る商標が,機能又は美感に資することを目的とする形状として予測し得る範囲であるため商標法3条1項3号に該当するが,形状が一定の特異性を有すること及び使用実績が認められ,同法3条2項の要件を充足すると判断された。
参照条文
特許法41条 特許法30条4項 特許法18条の2
Key Word
立体商標,自他商品識別力,使用による識別性
BLACKたばこ・マッチ事件事件
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H24.2.15 知財高裁 平成23年(行ケ)10309
H24.2.15 知財高裁 平成23年(行ケ)10310
H24.2.15 知財高裁 平成23年(行ケ)10311
判決のポイント
商標の類否判断において,指定商品「たばこ」等については,取引の実情を考慮して非類似とされたが,指定商品「マッチ」については,出所の混同が生じるおそれを否定する取引の実情が存在しないとして,類似すると判示された。
参照条文
商標法4条1項11号
Key Word
商標の類否,取引の実情,出所の混同,外観,称呼,観念
Blue Note小売等役務事件
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H23.9.14 知財高裁 平成23年(行ウ)10086
判決のポイント
小売等役務商標における「特定小売等役務」と「総合小売等役務」の専有権(独占権)の範囲について,それぞれの独占権の範囲が重複しないように,明確な解釈基準が示された。
参照条文
商標法25条 商標法37条 商標法4条1項15号 商標法4条1項19号
Key Word
特定小売等役務,総合小売等役務,専有権の範囲,独占権の範囲,周知商標,出所の混同,不正の目的
マグネシウム合金薄板熱間圧延装置事件
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H23.10.28 東京地裁 平成22年(ワ)2863
判決のポイント
特許出願された発明のうち,一部の請求項に係る発明についての特許を受ける権利の有無の確認を求めることができるかどうかが争われた。
参照条文
特許法29条1項柱書 特許法33条1項 特許法38条 特許法49条2項
Key Word
特許を受ける権利,確認請求,秘密保持契約
プラバスタチンナトリウム大合議事件
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H24.1.27 知財高裁 平成22年(ネ)10043
判決のポイント
プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関して,出願時において物の構造又は特性により直接的に特定することが不可能又は困難であるとの事情が存在しない場合,特許発明の技術的範囲及び無効の抗弁における発明の要旨は,当該製造方法によって製造された物に限定して認定される。
参照条文
特許法29条2項 特許法70条1項 特許法104条の3
Key Word
プロダクト・バイ・プロセス・クレーム
運行管理システム事件
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H23.11.30 東京地裁 平成22年(ワ)40331
判決のポイント
被告装置がは本件発明の技術的範囲に属するが,引用発明から進歩性がないので権利行使の制限を受け,また,無効主張が時機に後れた攻撃防御方法ではないと認定され,さらに,訂正を理由とする対抗主張が時機に後れたと認定された。
参照条文
特許法29条2項 特許法70条 特許法104条の3 1項 民事訴訟法157条1項
Key Word
技術的範囲の属否,権利行使の制限,時機に後れた攻撃防御方法,訂正を理由とする対抗主張
車載ナビゲーション装置控訴事件
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H23.11.30 知財高裁 平成23年(ネ)10004
判決のポイント
本件特許発明は,被告装置との相違部分を置換することにより,本件特許発明で当該相違部分を採用したことによる作用効果が得られず,本件特許発明の目的を達成できなくなるので,均等の第2要件(置換可能性)を充足しないとして,均等を否定した。
参照条文
特許法70条1項 特許法70条2項
Key Word
均等,置換可能性,技術的範囲,用語の意義
炉内ヒータ及びそれを備えた熱処理炉事件
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H24.3.22 大阪地裁 平成21年(ワ)15096
判決のポイント
比較的簡易な特許発明における,海外向け販売について,比較的高額な損害賠償(約1億2,800万円)が認められた。
参照条文
特許法70条 特許法104条の3 1項 特許法2条3項 特許法102条2項
Key Word
無効理由,進歩性,実施,共同不法行為
鉄骨柱の転倒防止方法事件
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H23.12.28 東京地裁 平成22年(ワ)43749
判決のポイント
原告による補正を根拠に,被告製品の使用方法は特許請求の範囲から意識的に除外されたものであるから,均等侵害の第5要件を欠くと認定された。。
参照条文
特許法70条1項
Key Word
均等,意識的除外
空気浄化用シート控訴事件
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H23. 8.9 知財高裁 平成22年(ネ)10086
判決のポイント
明細書の記載等から特許発明の構成要件の意義が解釈された上で,化学分析結果等の全証拠は,被告製品が該構成要件を充足していることを示していないと認定された。
参照条文
特許法70条1項 特許法70条2項
Key Word
構成要件の意義,化学分析,試料採取
飛灰中の重金属固定化処理剤控訴事件
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H23.12.22 知財高裁 平成22年(ネ)10091
判決のポイント
本件発明の技術的範囲を限定解釈しあるいは作用効果不奏功の主張を認める理由はなく,本件特許に無効理由もなく,さらに被告製品は1審被告の先願特許発明の実施品に当たるものでもないとして,1審原告の差止請求を認容し,さらに地裁が認定した損害賠償を増額した。
参照条文
特許法70条 特許法104条の3 1項 特許法100条 特許法102条1項 特許法102条3項
Key Word
発明の技術的範囲,明細書の参酌,権利行使の制限
データ入力装置事件
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H23.7.12 東京地裁 平成20年(ワ)33440
判決のポイント
特許発明の技術的範囲に属さない物に用いられる物は,特許法101条2号の「その物の生産に用いられる物」に該当しない。主張しない意思を明確に示したにもかかわらず,当該主張に基づいて申し立てた口頭弁論の再開は認めない。
参照条文
特許法100条1項 特許法101条2号
Key Word
間接侵害,口頭弁論再開の申立て
食品の包み込み成形方法事件
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H23.6.23 知財高裁 平成22年(ネ)10089
判決のポイント
「椀状」という特許請求の範囲の技術用語の意味が,明細書の作用効果の記載,及び,当該技術分野において当業者が理解し認識するところに基づいて解釈された。
参照条文
特許法101条4号
Key Word
文言解釈,間接侵害
蒸気モップ事件
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H23.12.27 東京地裁 平成21年(ワ)13219
判決のポイント
蒸気モップの意匠権侵害について,被告製品が登録意匠に類似すると判断されると同時に,当該意匠権の独占的通常実施権に基づく損害賠償請求が認められた。
参照条文
意匠法3条1項3号 意匠法39条2項 意匠法39条3項
Key Word
類否判断,要部認定,独占的通常実施権,類推適用
浄水器事件
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H23.12.15 大阪地裁 平成22年(ワ)13746
判決のポイント
本件意匠に係る物品がデザイン性が重視される物品ではないとしつつも,被告が被告意匠を採用している理由が,本件意匠の実施品と同じサイズとすることにあったとして,損害額算定のための寄与割合は低いものではないと判断した。
参照条文
意匠法37条1項 意匠法39条2項 意匠法39条3項
Key Word
損害額,寄与度,寄与割合
Chupa Chups控訴事件
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H24.2.14 知財高裁 平成22年(ネ)10076
判決のポイント
ウェブサイトに開設された出店ページを介して出店者が商品を展示等する行為が商標権侵害となる場合におけるウェブサイトの運営者の責任について,運営者が,商標権侵害の事実を知った後の合理的期間内に商品を出店ページから削除していたため,商標権侵害の責任を負わないと判断された。
参照条文
商標法2条3項2号 商標法36条1項 不正競争防止法2条1項1号 不正競争防止法2条1項2号
Key Word
商標の使用,インターネットショッピングモール
Araisara商号事件
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H23.7.21 東京地裁 平成22年(ワ)46918
判決のポイント
原告の登録商標・服飾ブランド名等と,被告商号とが対比され,原告の登録商標・服飾ブランド名等を含む被告商号が,会社法8条の「他の会社であると誤認されるおそれのある商号」と認定され,被告商号の使用差止め等が認められた。
参照条文
会社法8条1項
Key Word
商号,他の会社であると誤認されるおそれ,不正の目的
書道用和紙事件
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H23.6.23 大阪地裁 平成22年(ワ)13602
判決のポイント
長年販売された色彩模様の書道用和紙でも,独自の特徴があるといえない場合には,商品等表示性は認められない。また,デッドコピーされた場合でも,商品形態の保護期間を経過していれば,不法行為の成立は認められない。
参照条文
不正競争防止法2条1項1号 不正競争防止法2条1項3号 不正競争防止法19条1項5号 民法709条
Key Word
商品形態,商品等表示性,形態模倣除外規定
東京べったら事件
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H23.10.13 東京地裁 平成22年(ワ)22918
判決のポイント
「東京べったら」の表示により東京都内で製造などと認識されず,原産地等誤認表示に該当しない。「・・・逸品です」の表示によりべったら漬け全部の品質との印象は与えず,品質等誤認表示に該当しない。「東京べったら漬」はその語のみで識別力を得た特段の事情は認められない。
参照条文
不正競争防止法2条1項13号 不正競争防止法2条1項1号
Key Word
原産地等誤認表示,品質等誤認表示,周知商品等表示
データ復旧サービス広告用文章事件
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H23.5.26 知財高裁 平成23年(ネ)10006
判決のポイント
データ復旧サービスに関する知見が「新しい知見」であったとしても,これをありふれた方法で表現するにすぎない場合には創作性を認めることはできず,また著作権以外にも具体的な権利又は利益の侵害が認められない以上,一般不法行為を理由に法的保護を受けることもできない,とされた。
参照条文
著作権法2条1項1号 著作権法19条 著作権法21条 著作権法27条 民法709条
Key Word
広告文,複製又は翻案,ウェブコンテンツ,不法行為
北朝鮮映画上告事件
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H23.12.8 最高裁第一小法廷 平成21年(受)602
判決のポイント
北朝鮮の国民の著作物は,ベルヌ条約により我が国が保護の義務を負う著作物として著作権法6条3号の著作物には該当せず,同号に該当しない著作物の利用行為は特段の事情がない限り不法行為を構成するものでもないとされた。
参照条文
著作権法6条3号 著作権法23条1項 民法709条
Key Word
ベルヌ条約,国際法,未承認国,不法行為
宗教団体創設者著作物事件
事件の表示
H24.1.31 知財高裁 平成23年(ネ)10028
判決のポイント
著作権の取得時効の成立には,著作物の継続使用だけでは足りず,外形的に著作権者として複製権を独占的,排他的に行使する状態が継続されていることが必要である。
参照条文
著作権法21条 民法163条 民法709条
Key Word
著作権の時効取得,著作権者の誤った表示
YG性格検査用紙事件
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H23.11.24 大阪地裁 平成21年(ワ)20132(甲)
H23.11.24 大阪地裁 平成22年(ワ)4332(乙)
判決のポイント
著作権の共有者間の合意の成立を拒む場合は「正当な理由」が必要となるところ,出版物における技術的な問題はこれに当たらないと判断された。
参照条文
著作権法65条
Key Word
共有の著作権,合意,正当な理由
ゴルフ用クラブの展示用支持装置事件
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H23.9.29 知財高裁 平成23年(行ケ)10072
判決のポイント
補正の際に「ながら」という文言が追加されたとしても,新たな技術的事項の導入とはいえず,新規事項の追加に当たらないと判示された。
参照条文
特許法17条の2 3項
Key Word
新規事項,新たな技術的事項の導入
直管型コリオリ流量計の組立体事件
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H23.10.24 知財高裁 平成22年(行ケ)10405
判決のポイント
特許拒絶査定に対する不服審判請求の不成立審決について,引用発明の認定に誤りがあると認定された。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
刊行物に記載された発明,引用発明の認定
ウインドパークの運転方法事件
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H23.12.26 知財高裁 平成22年(行ケ)10407
判決のポイント
引用例に,風力発電施設が出力電力を定格の0~100%の範囲で調整できること,及び送電網の最大許容送電量に調整できることが開示されていても,出力電力を0~100%の範囲内の所望値に設定する技術が開示されているとはいえないとして,本件発明の進歩性が認められた。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
進歩性,課題の共通性,動機付け,阻害要因
モータ制御装置事件
事件の表示
H23.6.9 知財高裁 平成22年(行ケ)10272
判決のポイント
本件審決には,一致点及び相違点の一部について認定に誤りがあるものの,相違点としての認定が妥当な部分について,引用例にはこれを採用するに足りる示唆も動機付けもないから,当業者は引用例に基づいて本件発明に容易に想到できるものではない,と判示された。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
一致点,相違点,容易想到性
早期癌腫瘍マーカー事件
事件の表示
H23.12.15 知財高裁 平成22年(行ケ)10395
判決のポイント
これまで多くの早期癌マーカー開発の試みが失敗していたとしても,そのことをもって動機付けを否定することはできず,MKを早期癌マーカーとして採用することは容易に想到できるとされた。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
進歩性,動機付け,周知の課題
樹脂封止型半導体装置の製造方法事件
事件の表示
H24.1.31 知財高裁 平成23年(行ケ)10121
判決のポイント
進歩性の判断にあたり,引用文献の具体的な記載内容を超えて,技術内容を抽象化ないし上位概念化して周知技術又は当業者の技術常識として認定することは許されない旨が判示された。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
進歩性,周知技術,当業者の技術常識
蓄熱式床下暖房システム事件
事件の表示
H23.11.29 知財高裁 平成23年(行ケ)10116
判決のポイント
特許権者が配布した技術資料を根拠として進歩性がないとされた。追加が認められた明細書に記載されていない補正事項は,単なる設計事項であるとされた。
参照条文
特許法29条2項 特許法17条の2 3項
Key Word
刊行物,新規事項
ゴルフボール事件
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H23.7.19 知財高裁 平成22年(行ケ)10357
判決のポイント
引用発明に引用例2に記載された事項を適用したゴルフボールの硬度分布は,引用発明が最適とした硬度分布とは異なるものとなり,その結果,引用発明の目的は実現できなくなるから,上記適用には阻害要因があると判断された。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
進歩性,阻害要因
ヒトパピローマウイルスDNA事件
事件の表示
H23.5.23 知財高裁 平成22年(行ケ)10073
判決のポイント
特定の塩基配列からなるウイルスDNAに係る発明の進歩性が否定された。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
進歩性,DNA,タンパク質,宣誓供述書
ヒートポンプ式冷暖房機事件
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H23.9.29 知財高裁 平成23年(行ケ)10010
判決のポイント
特許請求の範囲に記載された発明が,すべての設計条件,環境条件の下で常にその効果を奏するものではないからといって,直ちにサポート要件が否定されるべきとはいえない。
参照条文
特許法36条6項1号 特許法36条6項2号 旧特許法36条4項(平成14年改正前特許法)
Key Word
サポート要件,実施可能要件,パラメータ発明
パシーフカプセル特許権存続期間延長登録上告事件
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H23.4.28 最高裁第一小法廷 平成21年(行ヒ)326
判決のポイント
特許権の存続期間の延長登録を認めない旨の審決を取り消すとの原審の結論が維持された。
参照条文
特許法67条2項 特許法67条の3 1項1号 特許法68条の2 薬事法14条1項 薬事法14条2項3号
Key Word
特許権の存続期間の延長登録,政令で定める処分,有効成分並びに効能及び効果を同じくする医薬品,特許発明の技術的範囲
サイクリック自動通信による電子配線システム事件
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H23.6.23 知財高裁 平成23年(行ケ)10095
判決のポイント
審決取消訴訟提起後の訂正審判による訂正が,本件発明の特許性を基礎付けるに十分ではないとして,特許無効審判においてさらに審理させることが相当であるとは認めず,審判官に差し戻すことなく判決を言い渡した。
参照条文
旧特許法171条2項(平成23年改正前特許法)
Key Word
審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求,差戻し
照明器具用反射板事件
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H23.11.21 知財高裁 平成23年(行ケ)10129
判決のポイント
「公然知られた意匠」とは,一般第三者である不特定人又は多数者にとって現実に知られている状態にあることを要し,また,不特定人という以上,その意匠と特殊な関係にある者やごく偶然的な事情を利用した者だけが知っているにすぎない場合は含まれないと解するのが相当である。
参照条文
意匠法3条1項1号
Key Word
公然知られた,守秘義務,契約,視認,特徴的な部分
印刷用はくり紙事件
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H23.12.15 知財高裁 平成23年(行ケ)10240
判決のポイント
意匠の創作容易性判断の過程において,余白部の創作は評価されないと判断された。
参照条文
意匠法3条2項
Key Word
創作容易性,要部,美感
炭都饅頭事件
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H23.10.11 知財地裁 平成23年(行ウ)10174
判決のポイント
本件商標「炭都饅頭」と引用商標「TANTO\タント」との類否につき,外観が大きく異なり,称呼も観念も異なるから、あるいは,称呼が共通する場合があるとしても,外観,観念の違いが称呼の共通を大きく凌駕するから,非類似と判断された。
参照条文
商標法4条1項11号
Key Word
商標の類否,自他商品識別力,結合商標,商標の要部
オゾン&アクアドライ事件
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H24.3.8 知財高裁 平成23年(行ケ)10184
判決のポイント
商標登録取消審判事件において,審決書謄本とともに答弁書副本を送達した措置が不適法であるため審決は違法と判断されたが,さらに取消要件に関する実体面についても裁判所の検討結果が示された。
参照条文
準特許法134条1項 準特許法134条3項 商標法51条1項
Key Word
手続違背,答弁書副本の送達,不正使用取消審判,変更使用
ARIKA商品の販売に関する情報の提供上告事件
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H23.12.20 最高裁第三小法廷 平成21年(行ヒ)217
判決のポイント
役務等の意義は,出願時の省令別表中に付されている区分の名称,同じ区分に列挙された役務等,審査基準の類似群,国際分類中の説明等を参酌して考慮すべきであるとし,役務「商品の販売に関する情報の提供」の意義(具体的内容)について判断した。
参照条文
商標法50条
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商品又は役務の意義,商品の販売に関する情報の提供
プラバスタチンナトリウム事件
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H23.7.28 東京地裁 平成20年(ワ)16895
判決のポイント
医薬品化合物における不純物の含有量の上限値を訂正した訂正発明が,先行技術に基づいて容易想到であるとして特許無効の抗弁が認められた。
参照条文
特許法29条2項 特許法104条の3
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容易想到性,不純物,特許無効の抗弁
病原性プリオン蛋白質の検出方法事件
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H24.3.29 知財高裁 平成22年(ワ)30777
判決のポイント
訂正後発明につき,実施例がなく,本件発明の課題を解決できることを認識できるものと認めることもできないことから,特36条6項1号違反の無効理由があるとして,権利行使ができないと判断された。
参照条文
特許法36条6項1号 特許法104条の3 特許法126条5項
Key Word
サポート要件,独立特許要件
複数ロボット制御装置事件
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H23.6.23 大阪地裁 平成21年(ワ)7821
判決のポイント
特許請求の範囲の解釈に当たって,発明の目的・作用効果の記載が参酌されて,被告製品は特許発明の構成要件を充足しないと判断された。
参照条文
特許法70条2項
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目的・作用効果の参酌 技術的範囲
電話番号リストのクリーニング方法事件
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H23.8.30 東京地裁 平成21年(ワ)35411
判決のポイント
均等論の第5要件の根拠とされる禁反言の法理に照らし,訂正審判の訂正により除外したものは,特許権者が主観的に除外する意図を有していなかったとしても,第三者からみて外形的には特許請求の範囲から除外する行為を特許権者がとったものと認定され,均等侵害が否定された。
参照条文
特許法70条 特許法128条
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技術的範囲,均等論,訂正審判,意識的除外,禁反言
外科医療用チューブ事件
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H23.10.19 東京地裁 平成22年(ワ)23188
判決のポイント
「直接隣接する」の技術的意義を,請求項中の他の構成要件の構成に照らして決定した
参照条文
特許法70条 特許法100条1項
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技術的範囲
切餅控訴事件
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H24.3.22 知財高裁 平成23年(ネ)10002
判決のポイント
被告製品(切餅)は,本件特許発明の技術的範囲に属すると判断された。また,被控訴人が中間判決後においてした「先使用の抗弁」等の防御方法は却下された。
参照条文
特許法70条 民事訴訟法157条1項
Key Word
技術的範囲,クレーム解釈,時機に後れた防御方法
エバスチン含有製剤事件
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H23.12.22 大阪地裁 平成22年(ワ)12227
判決のポイント
原告は被告製品が本件特許発明の構成要件を充足することを分析試験報告書で証明しようとしたが,裁判所は当該報告書の分析結果がエバスチン粒子の状態,数,大きさなどを示すものであるとは認めず,原告の請求を棄却した。
参照条文
特許法68条 特許法70条1項
Key Word
構成要件充足性,実験結果
フルオレン誘導体の結晶多形体及びその製造方法事件
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H24.1.26 大阪地裁 平成22年(ワ)9102
判決のポイント
特性で規定される物の発明及びその製造方法について,先使用による通常実施権が認められた。
参照条文
特許法79条 特許法104条
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先使用による通常実施権,生産方法の推定
胃壁固定具事件
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H23.6.10 東京地裁 平成20年(ワ)19874
判決のポイント
医療機器の「使用上の注意」に危険性があるとして禁止している特定の使用態様が,裁判所が実施した調査の結果,特異なものではなく,通常行われ得る被告製品の使用態様の1つであると認定され,特101条2号の「その物の生産に用いる物であること」に該当すると判断された。
参照条文
特許法101条2号 薬事法63条の2
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間接侵害,均等,本質的要件
動物用排尿処理材事件
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H23.8.26 東京地裁 平成20年(ワ)831
判決のポイント
特許法102条2項の損害額の算定にあたり,計算鑑定人の鑑定に基づき,侵害品の売上高から侵害品の製造又は販売に直接必要な変動費及び個別固定費を控除した限界利益が認定された。
参照条文
特許法102条2項 特許法105条の2
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損害額の推定,限界利益,発明の寄与率,計算鑑定人
マンホール蓋用受枠部分意匠控訴事件
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H23.3.28 知財高裁 平成22年(ネ)10014
原審 H22.1.21 大阪地裁 平成20年(ワ)14302(A事件)
原審 H22.1.21 大阪地裁 平成20年(ワ)16194(B事件)
原審 H22.1.21 大阪地裁 平成20年(ワ)16195(C事件)
判決のポイント
被告意匠と本件登録意匠との類否判断において,公知意匠を考慮しつつ本件登録意匠の要部認定を行い,被告意匠と本件登録意匠とは非類似であるとの原審の判決を維持した。
参照条文
意匠法24条2項
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部分意匠,類否判断,要部認定
モンシュシュ商品・小売等役務事件
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H23.6.30 大阪地裁 平成22年(ワ)4461
判決のポイント
商品と特定小売等役務の類否の判断基準が示された上で,商品と役務の類否判断がなされ,併せて出所混同のおそれを否定する事情についても判断されたが,商品「洋菓子」と役務「洋菓子の小売」が類似すると認められた。
参照条文
商標法2条6項 商標法26条1項1号 商標法26条2項 商標法36条1項 商標法36条2項 商標法38条3項 民法709条
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商品と役務の類否,特定小売等役務,出所の混同,取引の実情,出所混同のおそれを否定する事情
ひかり法務事務所事件
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H23.10.28 東京地裁 平成22年(ワ)1232
判決のポイント
被告標章「ひかり法務事務所」等の構成中「法務事務所」等の語は出所識別標識とならないとして,原告商標「ひかり」の商標権を侵害すると判断された。損害額の算定に関しては,原告商標の顧客吸引力は極めて乏しく,被告らの営業努力等が認められるため,被告標章の寄与率は1%とされた。
参照条文
商標法26条1項1号 商標法32条 商標法36条1項 商標法37条1号 商標法38条2項 準特許法104条の3
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要部観察,自己の名称の使用,先使用,無効理由の抗弁,損害額
水切りざる事件
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H23.10.3 大阪地裁 平成22年(ワ)9684
判決のポイント
商品の実質的機能を達成するための構成に由来する形態は,法2条1項1号の商品等表示には該当しない。使用時形態の商品の特性が,需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる質感等に反映される場合は,同項3号で保護されるべき商品の形態に該当する。
参照条文
不正競争防止法2条1項1号 不正競争防止法2条1項3号 不正競争防止法2条4項 不正競争防止法4条 不正競争防止法5条1項 不正競争防止法19条1項5号イ
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実質的機能商品表示商品の形態技術的形態除外説
ポリカーボネート樹脂製造技術控訴事件
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H23.9.27 知財高裁 平成22年(ネ)10039
H23.9.27 知財高裁 平成22年(ネ)10056
原審 H22.3.30 東京地裁 平成19年(ワ)4916
原審 H22.3.30 東京地裁 平成19年(ワ)3404
判決のポイント
製造技術に関する営業秘密につき,被告の行為が不正競争防止法2条1項8号に該当するとして,図面等の使用,開示の差止め,記憶媒体の廃棄及び損害賠償の請求が認められた。
参照条文
不正競争防止法2条1項8号 不正競争防止法2条6項 不正競争防止法3条1項 不正競争防止法3条2項 不正競争防止法4条 不正競争防止法5条3項 民法709条
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営業秘密,不正競争行為
吹きゴマ折り図事件
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H23.12.26 知財高裁 平成23年(ネ)10038
判決のポイント
原告折り紙作品の折り図につき著作物性が肯定された一方,被告折り図からは原告折り図の表現上の本質的特徴が直接感得できないため原告の複製権ないし翻案権を侵害せず,被告折り図の使用はその他の不法行為も構成しないとされた。
参照条文
著作権法2条1項1号 著作権法10条1項6号 著作権法19条 著作権法20条 著作権法21条
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折り図の著作物性,複製,翻案,不法行為
装置組込プログラム事件
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H24.1.25 知財高裁 平成21年(受)10024
判決のポイント
専用装置に組み込まれたプログラムについて,原審では著作物性が認められたが,本件控訴審では,表現上の創作性が認められないとして,著作物性が否定された。
参照条文
著作権法2条1項10号の2 著作権法10条1項9号
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プログラムの著作物,著作物性
釣りゲータウン2事件
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H24.2.23 東京地裁 平成21年(ワ)34012
判決のポイント
被告作品に係る魚の引き寄せ画面が,原告作品に係る魚の引き寄せ画面の表現の本質的な特徴の同一性を維持しているとして,被告作品は原告作品の翻案物であるとされた。
参照条文
著作権法20条1項 著作権法23条 著作権法27条 著作権法112条 不正競争防止法2条1項1号 民法709条
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翻案,公衆送信,表現の本質的な特徴
暁の脱走上告事件
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H24.1.17 最高裁第三小法廷 平成22年(受)1884
判決のポイント
旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)の下において興行された映画の複製物を輸入し,頒布する行為をした者がその著作権の存続期間が満了したと誤信していたとしても,同行為について同人に少なくとも過失があるとされた。
参照条文
旧著作権法3条 旧著作権法4条 旧著作権法5条 旧著作権法6条 旧著作権法22条の3 旧著作権法52条(昭和45年改正前著作権法)
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存続期間満了の誤信,過失
ピンク・レディーdeダイエット上告事件
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H24.2.2 最高裁第一小法廷 平成21年(受)2056
判決のポイント
最高裁として初めて人格権を根拠に人に対する権利を認め,パブリシティ権侵害の判断基準を示したが,具体的事案においてパブリシティ権侵害を認めなかった。
参照条文
民法709条
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パブリシティ権,著名人,氏名・肖像(写真)の使用