音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書事件
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H20.8.26 知財高裁 平成20年(行ケ)10001
判決のポイント
技術的思想の創作がその構成中に人の精神活動等を含む場合でも,そのことのみを理由として,「発明」であることを否定すべきではなく,自然法則の利用されている技術的思想の創作が課題解決の主要な手段として示されていると解される場合には「発明」に該当するというべきとされた。
参照条文
特許法29条1項柱書
Key Word
発明の成立性,自然法則の利用
高度水処理方法事件
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H20.6.23 知財高裁 平成19年(行ケ)10409
判決のポイント
本願補正発明は連続処理方式の高度水処理方法の技術分野における基本工程としてのオゾン処理に関する発明であり,同補正発明に係る請求項1の前段に浄化レベルに関する記載があるからといって,オゾン処理のみで前段の浄化レベルを達成する発明を包含することにはならない。
参照条文
特許法17条の2 3項
Key Word
新規事項,補正却下,発明の目的
結晶性アジスロマイシン2水和物事件
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H20.4.21 知財高裁 平成19年(行ケ)10120
判決のポイント
本件発明が新規の化学物質である場合に,新規性を否定する根拠たる刊行物にその技術的思想が開示されているというためには,製造方法を理解し得る程度の記載があることを要することもあるといわなければならない,とした。
参照条文
特許法29条1項3号 特許法29条2項 旧特許法36条3項(平成2年改正前特許法)
Key Word
新規性,刊行物,製造方法,技術的思想,開示
液体噴霧装置事件
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H20.12.24 知財高裁 平成20年(行ケ)10188
判決のポイント
「崩壊可能」という用語が一義的な意味を有しないとし,発明の詳細な説明中の当該用語の定義を参酌して出願発明の要旨を認定した。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
発明の要旨認定,発明の詳細な説明の参酌,用語の意義の解釈,リパーゼ事件
ゲーム情報供給装置事件
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H21.1.29 知財高裁 平成20年(行ケ)10176
判決のポイント
引用発明の認定において,引用発明に示す具体的構成と本願発明に示す具体的構成のそれぞれが実現する機能が同じであるという理由だけで両構成を同一視することはできず,もって審決の認定は誤りであると判断された。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
引用発明との対比
回路用接続部材事件
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H21.1.28 知財高裁 平成20年(行ケ)10096
判決のポイント
容易想到性判断に関して留意すべき観点を示したうえで,容易想到性を肯定する審決を取り消した。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
容易想到性の判断,課題の把握,先行技術の内容
圧胴又は中間胴事件
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H20.11.27 知財高裁 平成20年(行ケ)10110
判決のポイント
訂正により判決が判断の基礎とした前提事実が変更された場合は,訂正により訂正発明に含まれないこととなった態様との関係で説示されていた判決の認定判断の拘束力は,訂正後の発明についての審決には及ばない。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
進歩性,判決の拘束力
配管敷設方法及び可撓形配管ユニット事件
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H21.2.26 知財高裁 平成20年(行ケ)10128
判決のポイント
審決における引用発明の認定は誤りであると判示されるとともに,特許法29条の2の適用にあたり引用発明の用語(名称)に拘わらず本件発明に対応する部分を引用発明から抽出することは許されないと判示された。
参照条文
特許法29条の2
Key Word
特許法29条の2,他の出願
インスリン様成長因子(IGF)結合蛋白複合体の酸不安定サブユニット事件
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H20.9.17 知財高裁 平成19年(行ケ)10361
判決のポイント
N末端の部分アミノ酸配列であって縮重度が高いアミノ酸配列から全長核酸配列を得るには試行錯誤を要するとして,拒絶審決が維持された。
参照条文
旧特許法36条3項(平成2年改正前特許法) 旧特許法36条4項1号(平成2年改正前特許法)
Key Word
実施可能要件,サポート要件
ゼリー状体液漏出防止材事件
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H20.9.29 知財高裁 平成20年(行ケ)10066
判決のポイント
訂正の可否と記載要件の充足性について争われ,裁判所は訂正を容認しなかったが,発明の詳細な説明の記載を参酌して請求項中の用語を解釈すると,サポート要件及び実施可能要件を具備するとして,無効審決を取り消した。
参照条文
特許法36条6項1号 特許法36条6項2号 旧特許法36条4項(平成14年改正前特許法)
Key Word
訂正,サポート要件,実施可能要件,用語の解釈
着脱式デバイス事件
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H20.7.23 知財高裁 平成19年(行ケ)10403
判決のポイント
特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解できない場合には,発明の詳細な説明の記載を参酌して特許法36条6項1号及び同項2号の充足性を判断できることが示された。
参照条文
特許法36条6項1号 特許法36条6項2号
Key Word
サポート要件,発明の明確性,技術的意義,リパーゼ事件
セルロースパルプ製造装置のスクリーン板事件
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H20.6.16 知財高裁 平成19(行ケ)10244
判決のポイント
進歩性を欠くとした審決について,審判合議体は,特許法159条2項の規定にいう「査定の理由と異なる拒絶の理由」を発見したにも拘わらず,同法50条本文に規定する手続を採ることなく,当該「査定の理由と異なる拒絶の理由」を採用して審決をしたとして,同審決が取り消された。
参照条文
特許法159条2項 準特許法50条 特許法29条2項
Key Word
査定の理由と異なる拒絶の理由,特段の事情
手揉機能付施療機事件
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H20.4.24 知財高裁 平成19年(行ケ)10333
判決のポイント
特許明細書のうち,特許権者が訂正の根拠として示した箇所以外の箇所の記載も参酌して,訂正事項が,特許明細書に記載された事項の範囲内においてされたものと認定した。
参照条文
準特許法126条3項
Key Word
訂正,明細書に記載された事項の範囲内
発光ダイオードモジュールおよび発光ダイオード光源事件
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H20.7.10 最高裁第一小法廷 平成19年(行ヒ)318
判決のポイント
特許異議申立事件における訂正請求については,訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであるとされた。
参照条文
旧特許法120条の4 2項(平成15年改正前特許法)
Key Word
訂正請求,一体不可分
ビールピッチャー事件
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H20.12.25 知財高裁 平成20年(行ケ)10251
判決のポイント
本願意匠(部分意匠)は,内容器と外容器の二重構造を有するうちの内容器に関し,引用意匠と基本的構成態様において共通するが,注ぎ口などの具体的形状態様において看者に異なる美感を与えているので,引用意匠とは非類似であると判示し,類似すると判断した審決を取り消した。
参照条文
意匠法3条1項3号
Key Word
部分意匠の類否,具体的構成態様の差異,透明
研磨パッド事件
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H20.8.28 知財高裁 平成20年(行ケ)10069
H20.8.28 知財高裁 平成20年(行ケ)10070
H20.8.28 知財高裁 平成20年(行ケ)10071
判決のポイント
創作容易性の判断は,出願意匠の全体構成によって生じる美感について,公知の意匠の内容,出願意匠と公知意匠の属する分野の関連性等を総合考慮した上で判断すべきとされた。
参照条文
意匠法3条1項1号 意匠法3条2項 意匠法10条
Key Word
創作容易性,通常の知識を有する者,関連意匠,本意匠
インディアンモトサイクル事件
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H21.2.25 知財高裁 平成19年(行ケ)10342
判決のポイント
解散した会社の著名商標「IndianMotocycle」について,正当な承継人以外の会社から譲り受けて使用してきた原告は,同様に同社と無関係な被告の登録商標に対して,原告標章の周知著名性を主張することはできない。
参照条文
商標法4条1項7号 商標法4条1項10号 商標法4条1項15号 商標法4条3項
Key Word
商標の著名性,公序良俗,法的に意味ある連続性,自由競争の範囲内
インナートリップ霊友会事件
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H20.9.17 知財高裁 平成20年(行ケ)10143
判決のポイント
商標法4条1項8号の適用に際しては,他人の名称が著名であれば足り,具体的な人格的利益の侵害のおそれの存在は不要であって,同号は取引社会における経済的利益を保護するものであり,宗教団体の名称権とは法的利益の性質を異にすると判断された。
参照条文
商標法4条1項8号
Key Word
著名な略称,他人の承諾,人格的利益,宗教法人の名称
つつみのおひなっこや事件
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H20.9.8 最高裁第二小法廷 平成19年(行ヒ)223
判決のポイント
知財高裁において「つつみのおひなっこや」は「つつみ」と「おひなっこや」と分離観察されるから引用商標「つゝみ」等と類似すると判示されたが,最高裁において上記分離観察が否定されて原審判決が破棄され差し戻された。
参照条文
商標法4条1項11号
Key Word
商標の類似,分離観察
優先権主張追加補正事件
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H20.6.27 東京地裁 平成20年(行ウ)82
判決のポイント
外国出願に基づく優先権を主張して日本で出願を行う際,優先権主張の手続きをせずに,同日付の補正書によって優先権主張に必要な事項を追加する補正を行った原告が,手続き却下処分の取消しを求めて訴えたが棄却された。
参照条文
準特許法43条1項 意匠法60条の3 意匠法施行規則12条 パリ条約4D(1)
Key Word
優先権主張,同時,補正
非接触ICカード(Suica)事件
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H20.9.17 東京地裁 平成19年(ワ)21051
判決のポイント
権利範囲の解釈において,特許請求の範囲の文言が,明細書に記載された目的・作用効果,出願経過,技術常識,明細書に記載の文脈との整合性を考慮して限定されて解釈され,権利範囲に属さないと判断された。
参照条文
特許法70条1項 特許法70条2項 特許法102条3項
Key Word
技術的範囲,詳細な説明の参酌、出願の経過の参酌
図形表示装置事件
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H20.8.28 東京地裁 平成19年(ワ)32196
判決のポイント
特許請求の範囲の解釈にあたって,発明の詳細な説明の記載が参酌されて,技術的範囲が実施例に限定解釈された。
参照条文
特許法70条2項
Key Word
発明の詳細な説明の参酌,実施例限定解釈
攪拌ディスク及びメディア攪拌型ミル事件
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H20.11.27 東京高裁 平成19年(ワ)12940
判決のポイント
特許請求の範囲の用語の意義を詳細な説明等を参酌して限定的に解釈し,さらに当該解釈を均等侵害の本質的部分の認定にも用いて,文言侵害及び均等侵害のいずれをも否定した。
参照条文
特許法70条1項 特許法70条2項
Key Word
技術的範囲,限定的解釈,均等侵害,本質的部分
高純度アカルボース事件
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H20.11.26 東京地裁 平成19年(ワ)26761
判決のポイント
本件明細書の記載を参酌すれば,引用例には本件発明が記載されていると認められること,及び,請求項に記載の数値範囲のうち実施例に記載された最大値を超える部分は実施例の記載からは実施可能とは認められないこと,をもって本件特許は特許無効審判で無効にされるべきものとされた。
参照条文
特許法29条1項3号 旧特許法36条3項(平成2年改正前特許法) 特許法104条の3
Key Word
刊行物公知,記載不備,パラメータ特許
ケモカイン受容体事件
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H20.10.6 大阪地裁 平成18年(ワ)7760等
判決のポイント
パリ条約優先権の有効性について争われた。裁判所は,基礎出願に88Cと結合するケモカイン(リガンド)についての記載がなく,88Cの機能が開示されていないこととなり,産業上の利用可能性ないし実施可能性要件を欠くなどとして,優先権の効果を認めなかった。
参照条文
パリ条約4条 特許法29条1項3号 特許法29条2項 特許法36条4項 特許法104条の3
Key Word
優先権主張の可否,産業利用性,実施可能要件
ナイフの加工装置事件
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H20.4.24 最高裁第一小法廷 平成18年(受)1772
判決のポイント
特許法104条の3の規定に基づき特許権者の請求が棄却された原判決の上告受理申立理由書の提出期間中に,特許請求の範囲の減縮を目的とした訂正審決が確定した場合でも,これを理由に原審の判断を争うことは紛争の解決を不当に遅延させるもので,同条の趣旨に照らして許されない。
参照条文
特許法104条の3 民事訴訟法325条2項 民事訴訟法338条1項8号
Key Word
訂正審決の確定,再審事由,紛争解決の不当な遅延
生海苔の異物分解除去装置再審事件
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H20.7.14 知財高裁 平成18年(ム)10002
H20.7.14 知財高裁 平成19年(ム)10003
判決のポイント
特許侵害を認める判決が確定した後に,同特許を無効とする審決が確定した場合,同判決の再審事件において権利消滅の抗弁を主張することは,原則として権利濫用に該当せず信義則にも反しないとされた。
参照条文
民事訴訟法338条1項8号 特許法125条 特許法167条
Key Word
再審,権利消滅の抗弁,信義則,権利濫用
十二単の招福巻事件
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H20.10.2 大阪地裁 平成19年(ワ)7660
判決のポイント
「招福巻」の語は広辞苑の第5版にも第6版にも記載されておらず,また原告は商標権を守るために一定の対応をしているから,市場に「招福巻」の語を含む商品名の使用例が若干あったとしても「節分の日にその年の恵方を向いて食う巻寿司」を意味する普通名称になっているとは認められない。
参照条文
商標法3条1項2号 商標法26条1項2号 商標法26条1項4号
Key Word
商品の普通名称,商標の要部
ほっかほっか亭事件
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H20.3.11 東京地裁 平成18年(ワ)28616(本訴)
H20.3.11 東京地裁 平成19年(ワ)32052(反訴)
判決のポイント
商標権侵害に基づく損害賠償請求に対し,原告の商標権について,黙示の使用許諾合意に基づき,被告が無償の独占的通常使用権を有すると認定され,損害賠償請求が棄却された。
参照条文
商標法31条1項 商標法31条2項
Key Word
黙示の使用許諾,フランチャイズ契約,独占的通常使用権
We make people happy事件
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H20.11.6 東京地裁 平成20年(ワ)13918
判決のポイント
平易かつありふれた短文の標語が「商品等表示」としての営業表示に該当するためには,特定人の営業を表示するものとして,需要者の間に広く認識され,自他識別機能や出所表示機能を獲得するに至っていることが必要であるとされた。
参照条文
不正競争防止法2条1項1号 不正競争防止法3条1項
Key Word
商品等表示,周知性,自他識別機能,出所表示機能
カードレスプリペイドサービスシステム事件
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H20.6.24 知財高裁 平成20年(ネ)10006
(原審H19.11.27 東京地裁 平成17年(ワ)23171)
判決のポイント
競合サービスへの営業秘密の不正使用が否定された。
参照条文
不正競争防止法2条1項4号 不正競争防止法2条1項7号 不正競争防止法2条1項14号
Key Word
営業秘密の不正取得,不正使用
ロクラクII事件
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H21.1.27 知財高裁 平成20年(ネ)10055
H21.1.27 知財高裁 平成20年(ネ)10069
判決のポイント
親機と子機からなるハードディスクレコーダー2台のうちの親機でテレビ放送に係る放送波を受信・録画し,利用者に貸与又は譲渡した子機で利用者にテレビ番組の視聴を可能にするサービスにおいて,サービス事業者の複製行為が否定された。いわゆるカラオケ法理の適用が否定された事件である。
参照条文
著作権法21条 著作権法98条 著作権法30条1項 著作権法102条1項
Key Word
複製権,録画転送サービス,カラオケ法理
ジャズライブ事件
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H20.9.17 大阪高裁 平成19年(ネ)2557
判決のポイント
過去の利用分の許諾料を支払わないことを理由に,著作権等管理事業者が新たな利用許諾をしないことは違法ではない。ただし,第三者が利用許諾の申込みについてまで当事者の清算を利用許諾の条件とすることは許されない。
参照条文
著作権法22条 著作権法38条1項 著作権法63条1項 著作権法119条 著作権等管理事業法116条
Key Word
営利を目的としない上演,著作権等管理事業法
黒澤明映画事件
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H21.1.29 知財高裁 平成20年(ネ)10025
判決のポイント
本件映画は,自然人たる黒澤明ほかの著作者を表示した実名著作物であるからその著作権存続期間は著作者の死後30年間継続する,として当該著作権に基づく差止等が認められた。
参照条文
著作権附則法7条 旧著作権法3条(昭和45年改正前著作権法) 旧著作権法22条の3(昭和45年改正前著作権法)
Key Word
映画の著作権,旧著作権法,存続期間
磁気記録再生装置職務発明事件
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H20.10.30 知財高裁 平成20年(ワ)10035
判決のポイント
記録再生原理が異なることを理由に,本件発明は,その基礎となるX社発明を単に改良した発明ではないとしたうえで,特許法35条3項に規定する相当の対価額を,原審よりも大幅に増額した。
参照条文
特許法35条3項 旧特許法35条4項(平成16年改正前特許法)
Key Word
職務発明,改良,使用者等の貢献度,発明者間の貢献割合,相当の対価額
アンプラーグ職務発明事件
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H20.10.29 知財高裁 平成20年(ネ)10039
判決のポイント
発明者取扱規則に実施発明の効果が顕著であったか否かによって,褒賞金の支給の有無が決定される旨記載されていた場合に,消滅時効の起算点は,発明の効果が顕著であるか否か認定し得る時期になるとされた。
参照条文
特許法35条3項 旧特許法35条4項(平成16年改正前特許法) 民法166条1項
Key Word
職務発明,消滅時効,相当の対価,発明者取扱規則
血糖値上昇抑制乃至下降用組成物詐欺契約事件
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H21.1.21 東京地裁 平成18年(ワ)14587
H21.1.21 東京地裁 平成18年(ワ)23109
H21.1.21 東京地裁 平成19年(ワ)14939
判決のポイント
米国特許が権利行使不可能とされる原因となる事実を認識していたことを根拠として,米国特許に権利行使不可能という瑕疵があることを知っており,故意による詐欺行為があったと認定された。
参照条文
民法709条 会社法350条
Key Word
独占販売契約,詐欺,契約締結時の錯誤,引取保証義務違反
スターボ広告債務不履行事件
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H20.4.18 東京地裁 平成18年(ワ)10704
判決のポイント
広告代理店である被告は,自己の履行補助者の立場にある他社に製作過程等を確認するなどして著作権法上問題が生じないように権利処理を行う義務を有していたと判断された。
参照条文
著作権法20条
Key Word
広告代理店の責任
放電焼結装置信義則違反事件
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H20.9.30 東京地裁 平成20(ワ)7416(本訴)
H20.9.30 東京地裁 平成20(ワ)11277(反訴)
判決のポイント
被告がした特許異議申立ては申立理由に無効理由が存在することが明らかであり,権利濫用であるとした原告の訴訟提起が,関連訴訟と実質的に同一の訴えの提起を行うものであり,不法行為に該当するとされ,反訴の損害賠償が認められた。
参照条文
民法709条
Key Word
実質的に同一の訴え,訴え提起の不法行為,数量的一部請求
双方向歯科治療ネットワーク事件
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H20.6.24 知財高裁 平成19年(行ケ)10369
判決のポイント
発明の該当性について人の精神活動による行為が含まれている,又は人の精神活動に関連する場合でも,発明の本質が,人の精神活動を支援する,またはこれに置き換わる技術的手段を提供するものである場合は,自然法則を利用した技術的思想の創作に該当するとして,特許法2条1項にいう「発明」に該当し得る旨を判示した。
参照条文
特許法2条1項 特許法29条1項柱書
Key Word
ソフトウェア関連発明,発明の成立性,自然法則の利用
軸LED位置検出装置事件
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H19.10.30 知財高裁 平成19年(行ケ)10335
判決のポイント
審査官が前置審査まで増項補正の点は全く問題視せず,審決において,増項補正の違法のみを理由に補正全体を却下したことには違法性があるものと認められた。
参照条文
旧特許法17条の2 4項(平成18年改正前特許法) 準特許法53条1項
Key Word
限定的限縮,増項補正,面接
遠隔的に監督される安全な試験の運営システム
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H21.2.24 知財高裁 平成20年(行ケ)10115
判決のポイント
ある用語の技術的意義が特許請求の範囲の記載から一義的に明確に理解することができない場合,詳細な説明における記載を参酌して具体的に明らかにすることなく引用発明と対比し,進歩性を判断することは許されない。
参照条文
特許法36条5項 特許法29条2項
Key Word
技術的意義,一義的に明確に理解,発明の詳細な説明の参酌
ダイボンディング材事件
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H21.1.27 知財高裁 平成20年(行ケ)10196
判決のポイント
引用発明と本件発明の技術思想が必ずしも一致せず,引用例には本件発明の効果との関係で特定のモノマー組成を採用する技術的意義につき教示も示唆もないので,引用例に記載された多数のモノマーから特定の一種を選択することは容易ではないとして,本件発明の進歩性を認めた。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
目的・課題の相違,技術思想の相違,技術的意義
コンクリートブロック事件
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H20.9.29 知財高裁 平成19年(行ケ)10238
判決のポイント
引用発明は本発明とは異なる構成で目的を達成しているのであるから,さらに構成を付加する動機付けはないとして,進歩性を否定した審決を取り消した。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
進歩性,動機付け
溶融金属供給容器等事件
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H21.2.4 知財高裁 平成20年(行ケ)10155
判決のポイント
無効審判請求の対象外の従属項につき,独立特許要件を判断せずに訂正を認めたことは違法,と認定したうえで,本件発明は引用発明から容易には想起できない,と判断された。
参照条文
特許法134条の2 5項 特許法126条5項 特許法29条2項
Key Word
訂正請求,独立特許要件,進歩性,技術的課題の相違
重炭酸透析用人工腎臓潅流用剤事件
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H20.5.15 知財高裁 平成19年(行ケ)10347
判決のポイント
前判決で一致点・相違点についての判断が示されてなくとも,容易想到性の判断が前判決で示されている以上,審判官は差戻審決において同一の引例から前判決と異なる進歩性の判断を行うことは許されない。
参照条文
特許法29条2項 特許法181条1項 行政事件訴訟法33条1項
Key Word
判決の拘束力,無効審判
組ブロック具事件
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H20.9.18 知財高裁 平成20年(行ケ)10199
判決のポイント
明細書の実施例は例を示すにとどまっており,対象物を構成するようにブロックの輪郭形状等を決定する際の具体的な指針のようなものが示されておらず,当業者が本願発明を実施しようとすれば過度の試行錯誤が必要となるから,発明の詳細な説明の記載は実施可能要件を充足しない,と判示された。
参照条文
特許法36条4項1号
Key Word
実施可能要件,過度の試行錯誤
官能化ケイ酸事件
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H20.9.29 知財高裁 平成19年(行ケ)10213
判決のポイント
発明の詳細な説明には,出発原料の使用量,熱処理の時間等の記載がなく,明細書の記載も簡略に過ぎるが,当業者の技術常識を勘案すれば,サポート要件及び実施可能要件を満たさないということはできない,とされた。
参照条文
特許法36条4項 特許法36条6項1号
Key Word
サポート要件,実施可能要件
レベルシフタ事件
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H21.3.17 知財高裁 平成20年(行ケ)10357
判決のポイント
請求項記載の本願発明と明細書記載の課題を解決するのに必要な構成とは異なり,明細書等から本願発明で課題を解決できるとの解釈もできないので,サポート要件を充足しない。
参照条文
特許法36条6項1号
Key Word
サポート要件,明細書における発明の効果の欄の記載
無鉛はんだ合金事件
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H20.9.8 知財高裁 平成19年(行ケ)10307
判決のポイント
「発明の詳細な説明」には,本件発明の構成における「金属間化合物の発生を抑制し,流動性が向上した」という機能や性質が得られると認識することができる程度の記載がないので,本件特許はサポート要件を満たさない,とされた。
参照条文
特許法36条6項1号
Key Word
サポート要件,記載不備
スロットマシンの回転リールユニット事件
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H20.12.25 知財高裁 平成20年(行ケ)10254
判決のポイント
訂正前の明細書,特許請求の範囲又は図面の記載を総合しても,訂正により追加する事項の技術的意義が不明である場合は,該事項の追加は新規事項の追加に当たると判示された。
参照条文
特許法126条3項
Key Word
新規事項,訂正
ソルダーレジスト事件
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H20.5.30 知財高裁 平成18年(行ケ)10563
判決のポイント
「明細書又は図面に記載された範囲内」の一般的解釈を示し「除くクレーム」と商標による訂正の可否を判断した。
参照条文
特許法17条の2 3項 特許法29条の2 特許法134条2項ただし書
Key Word
除くクレーム,新規事項,商標を用いた訂正の明瞭性
半導体素子搭載用基板事件
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H20.11.27 知財高裁 平成20年(行ケ)10095
判決のポイント
無効審判請求の対象とされている請求項及び無効審判請求の対象とされていない請求項の双方について訂正請求がされた場合において,無効審判請求の対象とされていない請求項についての訂正請求が許されないことのみを理由として,訂正の全部を一体として認めないのは許されない。
参照条文
特許法134条の2 特許法123条 旧特許法126条(平成6年改正前特許法)
Key Word
無効審判,訂正請求
短靴事件
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H20.5.28 知財高裁 平成19年(行ケ)10402
判決のポイント
本件意匠と引用意匠に共通する略帯状部に係る構成態様は,ロゴマークに相当して需要者に広く知られるに至り,看者の注意を惹くものというべきと判示し,注意を惹かないとした審決の評価を誤りとして,審決を取消した。
参照条文
意匠法3条1項3号
Key Word
要部認定,ロゴマークに相当する構成態様
コカコーラ立体商標事件
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H20.5.29 知財高裁 平成19年(行ケ)10215
判決のポイント
商品に平面的に表記された文字等があるからといって本願商標に係る立体形状が自他商品識別機能を獲得していると認めるうえで障害になるというべきではなく,容器の立体的形状のみからなる本願商標について商標法3条2項により商標登録を受けることができる,と判断された。
参照条文
商標法3条1項3号 商標法3条2項
Key Word
立体商標
コンマー事件
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H20.6.26 知財高裁 平成19年(行ケ)10392
判決のポイント
商標法は,出願商標が特定の権利利益を有する者との関係において,登録のできない要件を商標法4条1項8号~19号に個別的具体的に定めているから,出願商標が登録を受けるべきでない者によりされた場合には,特段の事情がない限り,同項7号ではなく同項8号~19号の該当性の有無が判断される。
参照条文
商標法4条1項7号 商標法4条1項10号 商標法4条1項15号 商標法4条1項19号
Key Word
他人の商標の無断出願
ばんばん事件
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H20.8.4 知財高裁 平成20年(行ケ)10156
判決のポイント
審決時に期間満了により消滅していた商標権を引用して商標法4条1項11号に該当すると判断することは誤りである。
参照条文
商標法4条1項11号
Key Word
消滅した商標権の引用
RinAsciMento事件
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H21.1.28 知財高裁 平成20年(行ケ)10317
判決のポイント
商標権者である原告が,本件商標と社会通念上同一の商標を請求に係る指定商品に使用していることを証明したと認定し,商標登録を取り消した審決を取消し,併せて,審決書の記載事項及び審理のあり方について付言した。
参照条文
商標法50条1項 商標法50条2項 商標法2条3項2号 商標法56条 準特許法157条2項
Key Word
社会通念上同一,具体的事実,立証命題
電話番号情報の自動作成装置事件
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H21.2.18 知財高裁 平成20年(ネ)10065
判決のポイント
オートダイヤル発信手段を用いて電話をかけたときの接続信号に基づいて,その電話番号が有効か無効かを判断する本件発明の技術的範囲に被告製品が属する,との地裁判断が知財高裁で覆った。
参照条文
特許法29条2項 特許法100条1項 特許法100条2項 特許法104条の3 1項
Key Word
均等,発明の本質的部分,置換可能性,進歩性
表示装置事件
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H20.5.8 大阪地裁 平成18年(ワ)12773
判決のポイント
特許請求の範囲に記載の「異なる画像を順次表示する」,「表示装置」の記載は,それぞれ「左右各眼用の各画像を時分割的に切り換えて表示する」,「立体映像表示装置」と解すべきで,被告製品は技術的範囲に属しないとされた。
参照条文
特許法70条1項 特許法70条2項
Key Word
発明の詳細な説明の参酌
中空ゴルフクラブヘッド事件
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H20.12.9 東京地裁 平成19年(ワ)28614
判決のポイント
特許請求の範囲に記載された「縫合材」の意味を,明細書の発明の実施の形態と図面を参酌して限定解釈し,侵害が否定された。
参照条文
特許法70条1項 特許法70条2項 特許法65条1項 民法709条
Key Word
技術的範囲,明細書・図面の参酌,用語の解釈
カプセル販売装置及びカード販売装置事件
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H20.9.29 知財高裁 平成19年(ネ)10098
H20.9.29 知財高裁 平成20年(ネ)10005
判決のポイント
侵害の有無に関する一審の判断が維持され,実施料率が増額された。
参照条文
特許法70条 特許法17条の2 3項 特許法44条1項 特許法104条の3 1項 特許法102条3項
Key Word
技術的範囲の解釈,分割出願要件,明細書の記載に基づかない技術的意義の主張,実施料率
自動車の追加配線による性能改善方法事件
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H20.6.6 東京地裁 平成18年(ワ)29704
判決のポイント
明細書の従来技術の記載を周知技術の基礎として認定し,周知技術との組み合わせに基づき本件発明の進歩性を否定し,侵害訴訟の請求を棄却した。
参照条文
特許法29条2項 特許法104条の3
Key Word
従来技術,周知技術,進歩性,無効理由
電圧形インバータの制御装置事件
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H20.12.24 東京地裁 平成17年(ワ)21408
判決のポイント
特許1は要旨変更により新規性なし,特許4は進歩性なし,特許3につき被告の先使用を認めず,損害額の認定など多岐にわたる判断の結果,限定的な損害金の支払いを認定した。
参照条文
旧特許法40条(平成5年改正前特許法) 特許法29条1項3号 特許法29条2項 民法709条 特許法79条 特許法102条3項
Key Word
要旨変更,新規性,進歩性,当然無効,先使用,損害額算定
酵素によるエステル化方法事件
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H20.10.9 大阪地裁 平成19年(ワ)2980
判決のポイント
原告は,3度目の訂正審判を請求する予定があるとして審理の続行を求めたが,裁判所は,本件訴訟の審理を不当に遅延させるものとして弁論を終結し,特許無効の抗弁を認めて原告の請求を棄却した。
参照条文
特許法104条の3 1項
Key Word
審理を不当に遅延,過度の応訴負担,特許無効の抗弁
ラブコスメ(控訴審)事件
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H20.11.7 大阪高裁 平成19年(ネ)3057
H20.11.7 大阪高裁 平成20年(ネ)420
判決のポイント
控訴人が化粧品に使用する「ラブコスメティック」等9件の標章が,いずれも被控訴人の登録商標「LOVE」等に類似せず,取引の実情に照らし,出所の誤認混同のおそれがないから,被控訴人商標を侵害しないと判断され,原判決の敗訴部分が取り消され,被控訴人の附帯控訴が棄却された。
参照条文
商標法36条1項
Key Word
結合商標の類否,取引の実情,出所の誤認混同
モズライト・ギター事件
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H20.8.28 知財高裁 平成19年(ネ)10094
判決のポイント
Xが登録した商標「モズライト」は,倒産した米国カリフォルニア州のモズライト社の周知商標であるから,その周知商標に ついて正当権限の無い商標権者XがYらに対して権利行使することは許されない,とした原審決が維持された。
参照条文
商標法4条1項10号 商標法4条1項7号 商標法4条1項19号 商標法36条 商標法37条1項 商標法39条 不正競争防止法2条1項13号
Key Word
周知商標,公序良俗,不正競争の目的,グッドウィル,ただ乗り,権利濫用
黒烏龍茶事件
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H20.12.26 東京地裁 平成19年(ワ)11899
判決のポイント
商品の販売及び宣伝活動を相当集中的に行っている場合には,その期間が短期間であっても,当該商品表示は不正競争防止法2条1項1号に規定する商品等表示の周知性を満たし得る。
参照条文
不正競争防止法2条1項1号 不正競争防止法2条1項2号 不正競争防止法2条1項14号
Key Word
商品表示の周知性・著名性,虚偽事実告知
プチホルダー事件
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H20.7.4 東京地裁 平成19年(ワ)19275
判決のポイント
被告商品が原告商品の形態模倣(不正競争防止法2条1項3号)であることは認められたが,被告の重過失(不正競争防止法19条1項5号ロ)と原告商品が,著作物であることは否定された。
参照条文
不正競争防止法2条1項3号 不正競争防止法19条1項5号ロ 著作権法2条1項1号 著作権法2条2項 民法709条 法適用通則法11条1項
Key Word
形態模倣,適用除外,応用美術の著作物
マジコン事件
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H21.2.27 東京地裁 平成20年(ワ)20886
判決のポイント
特定の信号を検知することでプログラムの実行を可能にする仕組みも不正競争防止法2条7項所定の「技術的制限手段」に相当すると判断された。
参照条文
不正競争防止法2条1項10号 不正競争防止法2条7項
Key Word
技術的制限手段,のみ,検知→制限方式,検知→可能方式
土地宝典事件
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H20.9.30 知財高裁 平成20年(ネ)10031
判決のポイント
本件土地宝典には著作物性が認められ,国(法務局)は,これを第三者に貸し出すに先立ち,違法複製を抑止する何らかの対応を図る作為義務があったといえる。したがって,義務を履行するための何らかの具体的な措置を講じていない場合には少なくとも過失がある,と判断された。
参照条文
著作権法2条 著作権法10条1項6号 著作権法114条の5
Key Word
地図の著作物性,複製,共同侵害主体
日めくりカレンダー用デジタル写真集事件
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H20.6.23 知財高裁 平成20年(ネ)10008
判決のポイント
日めくりカレンダー用デジタル写真集について,編集著作物が認められ,編集著作物の同一性保持権の侵害が認められなかった。
参照条文
著作権法12条1項 著作権法20条1項
Key Word
編集著作物,同一性保持権
加工工具職務発明事件
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H21.1.29 東京地裁 平成19年(ワ)12655
判決のポイント
被告従業員が原告従業員であったときにした職務発明について,原告は特許出願をせず,二重譲渡を受けた被告は特許出願した場合において,原告は,発明者からの特許を受ける権利の承継について被告に対抗することができないとされた。
参照条文
特許法34条1項 特許法35条1項 特許法35条2項
Key Word
特許を受ける権利,承継の対抗要件,職務発明
アルガトロバン職務発明事件
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H20.5.14 知財高裁 平成19年(ネ)10008
判決のポイント
職務発明の対価として,原審が1,200万円と認定したのに対し,控訴審で4,500万円に増額された。
参照条文
旧特許法35条3項 旧特許法35条4項(平成16年改正前特許法)
Key Word
職務発明,超過売上高,仮想実施料率算定方式
石風呂装置実施契約事件
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H21.01.28 知財高裁 平成20年(ネ)10070
H20.08.28 東京地裁 平成19年(ワ)17344
判決のポイント
実施許諾の対象である製品が特許発明の技術的範囲に入らないにも拘わらず,特許権者は入っていると信じて行った説明に基づく実施契約が,実施権者の錯誤による無効とならないとされた。
参照条文
民法95条 特許法70条
Key Word
錯誤による無効,実施契約,要素の錯誤,重大な過失
約束の場所名誉毀損事件
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H20.12.26 東京地裁 平成19年(ワ)4156
判決のポイント
自己の著作物を盗作したとする内容の生放送のテレビ番組での発言は名誉毀損とされたが,録画放送では情報提供者にすぎないとして名誉毀損の成立が認められなかった。
参照条文
著作権法21条 著作権法27条 民法709条 民法723条
Key Word
複製権,翻案権,盗作,名誉毀損
しいたけ種苗法事件
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H20.8.29 東京地裁 平成18年(ワ)19802
判決のポイント
種苗法に基づき品種登録されたしいたけの育成者権に基づいて,しいたけ菌床の製造販売等の差止め及び損害賠償の請求が一部認められた。
参照条文
種苗法23条3項 種苗法32条3項 種苗法33条1項 種苗法33条2項 種苗法34条1項
Key Word
種苗法,通常利用権の登録,過失の推定,廃棄請求