実務家のための知的財産権判例70選発明協会にて発売中!

音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書事件

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H20.8.26 知財高裁 平成20年(行ケ)10001

判決のポイント

技術的思想の創作がその構成中に人の精神活動等を含む場合でも,そのことのみを理由として,「発明」であることを否定すべきではなく,自然法則の利用されている技術的思想の創作が課題解決の主要な手段として示されていると解される場合には「発明」に該当するというべきとされた。

参照条文

特許法29条1項柱書

Key Word

発明の成立性,自然法則の利用

高度水処理方法事件

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H20.6.23 知財高裁 平成19年(行ケ)10409

判決のポイント

本願補正発明は連続処理方式の高度水処理方法の技術分野における基本工程としてのオゾン処理に関する発明であり,同補正発明に係る請求項1の前段に浄化レベルに関する記載があるからといって,オゾン処理のみで前段の浄化レベルを達成する発明を包含することにはならない。

参照条文

特許法17条の2 3項

Key Word

新規事項,補正却下,発明の目的

結晶性アジスロマイシン2水和物事件

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H20.4.21 知財高裁 平成19年(行ケ)10120

判決のポイント

本件発明が新規の化学物質である場合に,新規性を否定する根拠たる刊行物にその技術的思想が開示されているというためには,製造方法を理解し得る程度の記載があることを要することもあるといわなければならない,とした。

参照条文

特許法29条1項3号 特許法29条2項 旧特許法36条3項(平成2年改正前特許法)

Key Word

新規性,刊行物,製造方法,技術的思想,開示

液体噴霧装置事件

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H20.12.24 知財高裁 平成20年(行ケ)10188

判決のポイント

「崩壊可能」という用語が一義的な意味を有しないとし,発明の詳細な説明中の当該用語の定義を参酌して出願発明の要旨を認定した。

参照条文

特許法29条2項

Key Word

発明の要旨認定,発明の詳細な説明の参酌,用語の意義の解釈,リパーゼ事件

ゲーム情報供給装置事件

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H21.1.29 知財高裁 平成20年(行ケ)10176

判決のポイント

引用発明の認定において,引用発明に示す具体的構成と本願発明に示す具体的構成のそれぞれが実現する機能が同じであるという理由だけで両構成を同一視することはできず,もって審決の認定は誤りであると判断された。

参照条文

特許法29条2項

Key Word

引用発明との対比

回路用接続部材事件

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H21.1.28 知財高裁 平成20年(行ケ)10096

判決のポイント

容易想到性判断に関して留意すべき観点を示したうえで,容易想到性を肯定する審決を取り消した。

参照条文

特許法29条2項

Key Word

容易想到性の判断,課題の把握,先行技術の内容

圧胴又は中間胴事件

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H20.11.27 知財高裁 平成20年(行ケ)10110

判決のポイント

訂正により判決が判断の基礎とした前提事実が変更された場合は,訂正により訂正発明に含まれないこととなった態様との関係で説示されていた判決の認定判断の拘束力は,訂正後の発明についての審決には及ばない。

参照条文

特許法29条2項

Key Word

進歩性,判決の拘束力

配管敷設方法及び可撓形配管ユニット事件

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H21.2.26 知財高裁 平成20年(行ケ)10128

判決のポイント

審決における引用発明の認定は誤りであると判示されるとともに,特許法29条の2の適用にあたり引用発明の用語(名称)に拘わらず本件発明に対応する部分を引用発明から抽出することは許されないと判示された。

参照条文

特許法29条の2

Key Word

特許法29条の2,他の出願

インスリン様成長因子(IGF)結合蛋白複合体の酸不安定サブユニット事件

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H20.9.17 知財高裁 平成19年(行ケ)10361

判決のポイント

N末端の部分アミノ酸配列であって縮重度が高いアミノ酸配列から全長核酸配列を得るには試行錯誤を要するとして,拒絶審決が維持された。

参照条文

旧特許法36条3項(平成2年改正前特許法) 旧特許法36条4項1号(平成2年改正前特許法)

Key Word

実施可能要件,サポート要件

ゼリー状体液漏出防止材事件

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H20.9.29 知財高裁 平成20年(行ケ)10066

判決のポイント

訂正の可否と記載要件の充足性について争われ,裁判所は訂正を容認しなかったが,発明の詳細な説明の記載を参酌して請求項中の用語を解釈すると,サポート要件及び実施可能要件を具備するとして,無効審決を取り消した。

参照条文

特許法36条6項1号 特許法36条6項2号 旧特許法36条4項(平成14年改正前特許法)

Key Word

訂正,サポート要件,実施可能要件,用語の解釈

着脱式デバイス事件

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H20.7.23 知財高裁 平成19年(行ケ)10403

判決のポイント

特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解できない場合には,発明の詳細な説明の記載を参酌して特許法36条6項1号及び同項2号の充足性を判断できることが示された。

参照条文

特許法36条6項1号 特許法36条6項2号

Key Word

サポート要件,発明の明確性,技術的意義,リパーゼ事件

セルロースパルプ製造装置のスクリーン板事件

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H20.6.16 知財高裁 平成19(行ケ)10244

判決のポイント

進歩性を欠くとした審決について,審判合議体は,特許法159条2項の規定にいう「査定の理由と異なる拒絶の理由」を発見したにも拘わらず,同法50条本文に規定する手続を採ることなく,当該「査定の理由と異なる拒絶の理由」を採用して審決をしたとして,同審決が取り消された。

参照条文

特許法159条2項 準特許法50条 特許法29条2項

Key Word

査定の理由と異なる拒絶の理由,特段の事情

手揉機能付施療機事件

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H20.4.24 知財高裁 平成19年(行ケ)10333

判決のポイント

特許明細書のうち,特許権者が訂正の根拠として示した箇所以外の箇所の記載も参酌して,訂正事項が,特許明細書に記載された事項の範囲内においてされたものと認定した。

参照条文

準特許法126条3項

Key Word

訂正,明細書に記載された事項の範囲内

発光ダイオードモジュールおよび発光ダイオード光源事件

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H20.7.10 最高裁第一小法廷 平成19年(行ヒ)318

判決のポイント

特許異議申立事件における訂正請求については,訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであるとされた。

参照条文

旧特許法120条の4 2項(平成15年改正前特許法)

Key Word

訂正請求,一体不可分

ビールピッチャー事件

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H20.12.25 知財高裁 平成20年(行ケ)10251

判決のポイント

本願意匠(部分意匠)は,内容器と外容器の二重構造を有するうちの内容器に関し,引用意匠と基本的構成態様において共通するが,注ぎ口などの具体的形状態様において看者に異なる美感を与えているので,引用意匠とは非類似であると判示し,類似すると判断した審決を取り消した。

参照条文

意匠法3条1項3号

Key Word

部分意匠の類否,具体的構成態様の差異,透明

研磨パッド事件

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H20.8.28 知財高裁 平成20年(行ケ)10069
H20.8.28 知財高裁 平成20年(行ケ)10070
H20.8.28 知財高裁 平成20年(行ケ)10071

判決のポイント

創作容易性の判断は,出願意匠の全体構成によって生じる美感について,公知の意匠の内容,出願意匠と公知意匠の属する分野の関連性等を総合考慮した上で判断すべきとされた。

参照条文

意匠法3条1項1号 意匠法3条2項 意匠法10条

Key Word

創作容易性,通常の知識を有する者,関連意匠,本意匠

インディアンモトサイクル事件

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H21.2.25 知財高裁 平成19年(行ケ)10342

判決のポイント

解散した会社の著名商標「IndianMotocycle」について,正当な承継人以外の会社から譲り受けて使用してきた原告は,同様に同社と無関係な被告の登録商標に対して,原告標章の周知著名性を主張することはできない。

参照条文

商標法4条1項7号 商標法4条1項10号 商標法4条1項15号 商標法4条3項

Key Word

商標の著名性,公序良俗,法的に意味ある連続性,自由競争の範囲内

インナートリップ霊友会事件

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H20.9.17 知財高裁 平成20年(行ケ)10143

判決のポイント

商標法4条1項8号の適用に際しては,他人の名称が著名であれば足り,具体的な人格的利益の侵害のおそれの存在は不要であって,同号は取引社会における経済的利益を保護するものであり,宗教団体の名称権とは法的利益の性質を異にすると判断された。

参照条文

商標法4条1項8号

Key Word

著名な略称,他人の承諾,人格的利益,宗教法人の名称

つつみのおひなっこや事件

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H20.9.8 最高裁第二小法廷 平成19年(行ヒ)223

判決のポイント

知財高裁において「つつみのおひなっこや」は「つつみ」と「おひなっこや」と分離観察されるから引用商標「つゝみ」等と類似すると判示されたが,最高裁において上記分離観察が否定されて原審判決が破棄され差し戻された。

参照条文

商標法4条1項11号

Key Word

商標の類似,分離観察

優先権主張追加補正事件

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H20.6.27 東京地裁 平成20年(行ウ)82

判決のポイント

外国出願に基づく優先権を主張して日本で出願を行う際,優先権主張の手続きをせずに,同日付の補正書によって優先権主張に必要な事項を追加する補正を行った原告が,手続き却下処分の取消しを求めて訴えたが棄却された。

参照条文

準特許法43条1項 意匠法60条の3 意匠法施行規則12条 パリ条約4D(1)

Key Word

優先権主張,同時,補正

非接触ICカード(Suica)事件

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H20.9.17 東京地裁 平成19年(ワ)21051

判決のポイント

権利範囲の解釈において,特許請求の範囲の文言が,明細書に記載された目的・作用効果,出願経過,技術常識,明細書に記載の文脈との整合性を考慮して限定されて解釈され,権利範囲に属さないと判断された。

参照条文

特許法70条1項 特許法70条2項 特許法102条3項

Key Word

技術的範囲,詳細な説明の参酌、出願の経過の参酌

図形表示装置事件

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H20.8.28 東京地裁 平成19年(ワ)32196

判決のポイント

特許請求の範囲の解釈にあたって,発明の詳細な説明の記載が参酌されて,技術的範囲が実施例に限定解釈された。

参照条文

特許法70条2項

Key Word

発明の詳細な説明の参酌,実施例限定解釈

攪拌ディスク及びメディア攪拌型ミル事件

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H20.11.27 東京高裁 平成19年(ワ)12940

判決のポイント

特許請求の範囲の用語の意義を詳細な説明等を参酌して限定的に解釈し,さらに当該解釈を均等侵害の本質的部分の認定にも用いて,文言侵害及び均等侵害のいずれをも否定した。

参照条文

特許法70条1項 特許法70条2項

Key Word

技術的範囲,限定的解釈,均等侵害,本質的部分

高純度アカルボース事件

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H20.11.26 東京地裁 平成19年(ワ)26761

判決のポイント

本件明細書の記載を参酌すれば,引用例には本件発明が記載されていると認められること,及び,請求項に記載の数値範囲のうち実施例に記載された最大値を超える部分は実施例の記載からは実施可能とは認められないこと,をもって本件特許は特許無効審判で無効にされるべきものとされた。

参照条文

特許法29条1項3号 旧特許法36条3項(平成2年改正前特許法) 特許法104条の3

Key Word

刊行物公知,記載不備,パラメータ特許

ケモカイン受容体事件

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H20.10.6 大阪地裁 平成18年(ワ)7760等

判決のポイント

パリ条約優先権の有効性について争われた。裁判所は,基礎出願に88Cと結合するケモカイン(リガンド)についての記載がなく,88Cの機能が開示されていないこととなり,産業上の利用可能性ないし実施可能性要件を欠くなどとして,優先権の効果を認めなかった。

参照条文

パリ条約4条 特許法29条1項3号 特許法29条2項 特許法36条4項 特許法104条の3

Key Word

優先権主張の可否,産業利用性,実施可能要件

ナイフの加工装置事件

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H20.4.24 最高裁第一小法廷 平成18年(受)1772

判決のポイント

特許法104条の3の規定に基づき特許権者の請求が棄却された原判決の上告受理申立理由書の提出期間中に,特許請求の範囲の減縮を目的とした訂正審決が確定した場合でも,これを理由に原審の判断を争うことは紛争の解決を不当に遅延させるもので,同条の趣旨に照らして許されない。

参照条文

特許法104条の3 民事訴訟法325条2項 民事訴訟法338条1項8号

Key Word

訂正審決の確定,再審事由,紛争解決の不当な遅延

生海苔の異物分解除去装置再審事件

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H20.7.14 知財高裁 平成18年(ム)10002
H20.7.14 知財高裁 平成19年(ム)10003

判決のポイント

特許侵害を認める判決が確定した後に,同特許を無効とする審決が確定した場合,同判決の再審事件において権利消滅の抗弁を主張することは,原則として権利濫用に該当せず信義則にも反しないとされた。

参照条文

民事訴訟法338条1項8号 特許法125条 特許法167条

Key Word

再審,権利消滅の抗弁,信義則,権利濫用

十二単の招福巻事件

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H20.10.2 大阪地裁 平成19年(ワ)7660

判決のポイント

「招福巻」の語は広辞苑の第5版にも第6版にも記載されておらず,また原告は商標権を守るために一定の対応をしているから,市場に「招福巻」の語を含む商品名の使用例が若干あったとしても「節分の日にその年の恵方を向いて食う巻寿司」を意味する普通名称になっているとは認められない。

参照条文

商標法3条1項2号 商標法26条1項2号 商標法26条1項4号

Key Word

商品の普通名称,商標の要部

ほっかほっか亭事件

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H20.3.11 東京地裁 平成18年(ワ)28616(本訴)
H20.3.11 東京地裁 平成19年(ワ)32052(反訴)

判決のポイント

商標権侵害に基づく損害賠償請求に対し,原告の商標権について,黙示の使用許諾合意に基づき,被告が無償の独占的通常使用権を有すると認定され,損害賠償請求が棄却された。

参照条文

商標法31条1項 商標法31条2項

Key Word

黙示の使用許諾,フランチャイズ契約,独占的通常使用権

We make people happy事件

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H20.11.6 東京地裁 平成20年(ワ)13918

判決のポイント

平易かつありふれた短文の標語が「商品等表示」としての営業表示に該当するためには,特定人の営業を表示するものとして,需要者の間に広く認識され,自他識別機能や出所表示機能を獲得するに至っていることが必要であるとされた。

参照条文

不正競争防止法2条1項1号 不正競争防止法3条1項

Key Word

商品等表示,周知性,自他識別機能,出所表示機能

カードレスプリペイドサービスシステム事件

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H20.6.24 知財高裁 平成20年(ネ)10006
(原審H19.11.27 東京地裁 平成17年(ワ)23171)

判決のポイント

競合サービスへの営業秘密の不正使用が否定された。

参照条文

不正競争防止法2条1項4号 不正競争防止法2条1項7号 不正競争防止法2条1項14号

Key Word

営業秘密の不正取得,不正使用

ロクラクII事件

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H21.1.27 知財高裁 平成20年(ネ)10055
H21.1.27 知財高裁 平成20年(ネ)10069

判決のポイント

親機と子機からなるハードディスクレコーダー2台のうちの親機でテレビ放送に係る放送波を受信・録画し,利用者に貸与又は譲渡した子機で利用者にテレビ番組の視聴を可能にするサービスにおいて,サービス事業者の複製行為が否定された。いわゆるカラオケ法理の適用が否定された事件である。

参照条文

著作権法21条 著作権法98条 著作権法30条1項 著作権法102条1項

Key Word

複製権,録画転送サービス,カラオケ法理

ジャズライブ事件

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H20.9.17 大阪高裁 平成19年(ネ)2557

判決のポイント

過去の利用分の許諾料を支払わないことを理由に,著作権等管理事業者が新たな利用許諾をしないことは違法ではない。ただし,第三者が利用許諾の申込みについてまで当事者の清算を利用許諾の条件とすることは許されない。

参照条文

著作権法22条 著作権法38条1項 著作権法63条1項 著作権法119条 著作権等管理事業法116条

Key Word

営利を目的としない上演,著作権等管理事業法

黒澤明映画事件

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H21.1.29 知財高裁 平成20年(ネ)10025

判決のポイント

本件映画は,自然人たる黒澤明ほかの著作者を表示した実名著作物であるからその著作権存続期間は著作者の死後30年間継続する,として当該著作権に基づく差止等が認められた。

参照条文

著作権附則法7条 旧著作権法3条(昭和45年改正前著作権法) 旧著作権法22条の3(昭和45年改正前著作権法)

Key Word

映画の著作権,旧著作権法,存続期間

磁気記録再生装置職務発明事件

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H20.10.30 知財高裁 平成20年(ワ)10035

判決のポイント

記録再生原理が異なることを理由に,本件発明は,その基礎となるX社発明を単に改良した発明ではないとしたうえで,特許法35条3項に規定する相当の対価額を,原審よりも大幅に増額した。

参照条文

特許法35条3項 旧特許法35条4項(平成16年改正前特許法)

Key Word

職務発明,改良,使用者等の貢献度,発明者間の貢献割合,相当の対価額

アンプラーグ職務発明事件

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H20.10.29 知財高裁 平成20年(ネ)10039

判決のポイント

発明者取扱規則に実施発明の効果が顕著であったか否かによって,褒賞金の支給の有無が決定される旨記載されていた場合に,消滅時効の起算点は,発明の効果が顕著であるか否か認定し得る時期になるとされた。

参照条文

特許法35条3項 旧特許法35条4項(平成16年改正前特許法) 民法166条1項

Key Word

職務発明,消滅時効,相当の対価,発明者取扱規則

血糖値上昇抑制乃至下降用組成物詐欺契約事件

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H21.1.21 東京地裁 平成18年(ワ)14587
H21.1.21 東京地裁 平成18年(ワ)23109
H21.1.21 東京地裁 平成19年(ワ)14939

判決のポイント

米国特許が権利行使不可能とされる原因となる事実を認識していたことを根拠として,米国特許に権利行使不可能という瑕疵があることを知っており,故意による詐欺行為があったと認定された。

参照条文

民法709条 会社法350条

Key Word

独占販売契約,詐欺,契約締結時の錯誤,引取保証義務違反

スターボ広告債務不履行事件

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H20.4.18 東京地裁 平成18年(ワ)10704

判決のポイント

広告代理店である被告は,自己の履行補助者の立場にある他社に製作過程等を確認するなどして著作権法上問題が生じないように権利処理を行う義務を有していたと判断された。

参照条文

著作権法20条

Key Word

広告代理店の責任

放電焼結装置信義則違反事件

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H20.9.30 東京地裁 平成20(ワ)7416(本訴)
H20.9.30 東京地裁 平成20(ワ)11277(反訴)

判決のポイント

被告がした特許異議申立ては申立理由に無効理由が存在することが明らかであり,権利濫用であるとした原告の訴訟提起が,関連訴訟と実質的に同一の訴えの提起を行うものであり,不法行為に該当するとされ,反訴の損害賠償が認められた。

参照条文

民法709条

Key Word

実質的に同一の訴え,訴え提起の不法行為,数量的一部請求