アトピー性皮膚炎治療用の外用剤事件
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H17.1.18 東京高裁 平成15年(行ケ)166
判決のポイント
医薬品の発明につき臨床試験に示す治療効果の真実性が証明されず発明不成立とされた。
参照条文
特許法29条1項柱書
Key Word
臨床試験,治療効果,発明不成立
デジタル電話システム事件
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H16.12.9 東京高裁 平成15年(行ケ)291
判決のポイント
特許出願に係る発明と引用発明の認定の誤りにより独立特許性(進歩性)が否定された審決が取り消された。技術常識や阻害要因が存在していないことを認めるにたる証拠がないとして審決の主張が認められなかった。
参照条文
特許法29条2項 特許法126条3項
Key Word
訂正審判,進歩性の判断,一致点の認定の誤り,阻害事由
ベランダ用パイプ取付金具事件
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H16.6.28 東京高裁 平成16年(行ケ)4
判決のポイント
技術的視点から見て必然的に伴うものと認められない構成要素を削除する補正を行った場合,この構成要素を含まない構成が開示されていなくても,新規事項の追加には当たらないと判断された。
参照条文
旧特許法17条の2 2項で運用する 旧特許法17条2項(特許法17条の2 3項)
Key Word
補正,出願当初の明細書等に記載した事項,新規事項
レンズ付きフィルムユニット事件
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HI7.1.25 東京高裁 平成16年(ネ)1563
判決のポイント
国内優先権を主張した出願にて追加された実施例の記載をもって本件発明が優先出願の発明の範囲を超えていることにはならないとして,優先権の効果が認められた。
参照条文
特許法41条2項 特許法39条3項
Key Word
国内優先権の効果
液晶表示素子の製造方法事件
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H16.10.28 東京高裁 平成16年(行ケ)82
判決のポイント
解決すべき技術的課題が共通していても,本質的に技術思想を異にする先行技術のための課題解決手段を本件発明に適用することは,当業者にとって容易にすることができたとはいえないと認定された。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
進歩性,動機づけ,技術的課題,技術思想
回路接続用フィルム状接着剤事件
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H17.4.12 知財高裁 平成17年(行ケ)10091
判決のポイント
当業者がパラメータ数値限定の構成を容易に想到し得たというためには,その数値範囲が課題の解決や効果の発現と関連することを立証することを有する。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
進歩性,パラメータ発明,数値限定発明
金属触媒担体膠着ろう付け方法事件
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H16.3.23 東京高裁 平成15年(行ケ)43
判決のポイント
特許法167条に違反する無効審判請求であるとした審決の判断を支持した。
参照条文
特許法29条2項 特許法135条 特許法167条
Key Word
一事不再理,一般技術常識を証する証拠
生海苔の異物分離除去装置事件
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H17.2.28 東京高裁 平成16年(行ケ)214
判決のポイント
無効審判の審決でした本件発明と引用発明との相違点についての認定判断が誤りとされ,審決が取り消された。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
相違点,判断の誤り,審決の結論に影響
電動プレス事件
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H17.3.2 東京高裁 平成16年(行ケ)200
判決のポイント
当初の訂正箇所と明らかに異なる箇所に新たな訂正事項を付加する補正は不明りょうな記載を明りょうにするものであっても訂正にかかる審判請求書の要旨を変更するものである。
参照条文
旧特許法131条 特許法29条2項
Key Word
訂正に係る審判請求書の要旨変更
半導体結晶の製造方法事件
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H16.11.8 東京高裁 平成15年(行ケ)498
判決のポイント
一の引用文献の構成に他の引用文献の構成を適用するに際して阻害要因の存在を認定し,進歩性を否定した審決を取り消した。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
進歩性,阻害要因,技術常識
テーブル用脚事件
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H16.9.15 東京高裁 平成16年(行ケ)60
判決のポイント
願書及び図面において色彩等が開示されていないから,類否判断においてこれを考慮することはできないと判断された。
参照条文
意匠法3条1項3号
Key Word
色彩,光沢,質感
靴底図形事件
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H16.11.29 東京高裁 平成16年(行ケ)216
判決のポイント
本件の靴底の形状・模様を表わした図形商標は,「運動靴,スニーカー」の用途,機能から予測しがたいような特異な形態や特別な印象を与える装飾的形態を持たないから,自他商品識別力はない。
参照条文
商標法3条1項3号
Key Word
自他商品識別力,使用による自他商品識別力,使用商標の同一性
ステッチ形状事件
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H16.10.20 東京高裁 平成16年(行ケ)85
判決のポイント
ジーンズのステッチ形状からなる商標の登録が周知著名な形状と混同するとして登録無効と判断した審決が維持された。
参照条文
商標法4条1項11号 商標法4条1項15号
Key Word
図形商標,混同,引用商標の著名性
ザックス事件
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H17.3.17 東京高裁 平成16年(行ケ)404
判決のポイント
繊維素材の商標を表示したラベルを,当該素材を使用した被服等の二次製品に添付して販売しても,その商標は二次製品について使用していると認定できない。
参照条文
商標法50条
Key Word
商標の使用,商標としての使用,商標の自他商品識別機能
DVD貸出用ケース事件
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H16.9.6 大阪地裁 平成15年(ワ)10882
判決のポイント
特許請求の範囲の「対向面に……設けた」の解釈にあたって,明細書及び図面の,特に作用効果の記載が参酌され,被告製品は構成要件を充足しないと判断された。
参照条文
特許法70条2項 特許法100条
Key Word
発明の詳細な説明の参酌,作用効果の参酌
プリンタ用インクタンクリサイクル事件
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H16.12.8 東京地裁 平成16年(ワ)8557
判決のポイント
特許製品の機能,構造,材質,用途,使用形態,取引の実情等の事情を総合的に考慮してプリンタ用インクタンクにかかる特許権の消尽を認め,当該特許製品をリサイクルした被告製品は原告特許権を侵害しないと判断した。
参照条文
特許法101条
Key Word
特許権,リサイクル,侵害,生産,消尽
スロットマシン事件
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H16.5.14 東京地裁 平成14年(ワ)13726
判決のポイント
特許請求の範囲の「リクエスト信号に対応した種類の入賞が得られないときに当該リクエスト信号を次回ゲームまで保存する」ことは,スロットマシンにおけるいわゆる[ボーナスフラグの持越し」に該当しないと判断された。
参照条文
特許法70条
Key Word
構成要件の充足性,機能的記載
レンズ付フィルムユニット事件
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H17.1.25 東京高裁 平成16年(ネ)1563
判決のポイント
控訴人らの主張が,故意又は重大な過失により,時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法であるとして却下された。
参照条文
特許法39条3項
Key Word
時期に後れた攻撃防御方法,却下
移載装置事件
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H17.4.28 名古屋地裁 平成16年(ワ)1307
判決のポイント
専ら販売について先使用権を有する者のために,製品を製造したに過ぎないとしても先使用権の援用は認められないとした。
参照条文
特許法70条 特許法79条 特許法102条2項
Key Word
先使用権,援用
温水器用ステンレス鋼製缶体補償金請求事件
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H16.9.30 東京地裁 平成15年(ワ)26311
判決のポイント
温水器用ステンレス鋼製缶体の発明者が,職務発明の相当の対価の一部として5,000万円及び遅延損害金の支払いを求めたが,時効により請求が棄却された。
参照条文
特許法35条
Key Word
職務発明,相当の対価,実績補償,時効
玩具銃事件
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H16.9.30 東京高裁 平成16年(ネ)1436
判決のポイント
特許法102条2項の損害額の算定
参照条文
特許法70条 特許法102条2項 民法703条
Key Word
損害額の推定,不当利得返還請求
使用電力量制御システム事件
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H16.11.8 大阪地裁 平成15年(ワ)1718
判決のポイント
分説された構成要件のうちの一つが,分説された他の構成要件中における文言を前提として解釈された。
参照条文
特許法70条1項
Key Word
特許発明の技術的範囲,構成要件,文言解釈,明白な無効理由
重炭酸透析用人工腎臓潅流用剤事件
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H16.5.27 大阪地裁 平成14年(ワ)6178
判決のポイント
「コーティング層」及び「からなる」の意味を解釈するにあたり,作用効果を奏する態様であれば足りると認定した。
参照条文
特許法100条1項 特許法102条2項 民法709条
Key Word
…からなる,差止請求,廃棄請求,利益の額,発明の寄与度,共同不法行為
水晶振動子事件
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H17.4.8 東京地裁 平成15年(ワ)3552
判決のポイント
「保持容器の外周面の形状に適合する曲面を有する」とは外周面の形状と一致することまでは要求されていないとして,被告の主張を排斥し,不当利得返還請求が認められた。
参照条文
特許法70条 特許法102条
Key Word
技術的範囲,発明の同一性,要旨変更,不当利得返還請求
切削オーバーレイエ法事件
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H17.2.24 東京高裁 平成16年(ネ)4518
判決のポイント
マンホール枠を含む舗装の切削オーバーレイ工法は,生産物を伴わないので方法の発明と認定され,また被控訴人の当該工法に係るパンフレットの配布行為等は特許法101条3号及び4号に規定する行為に該当しないとされた。
参照条文
特許法2条3項2号 特許法101条3項 特許法101条4項
Key Word
方法の発明,間接侵害,共同行為
病理組織検査標本作成用トレイ事件
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H17.2.10 大阪地裁 平成15年(ワ)4726
判決のポイント
請求の範囲にある「周縁の支持部」の用語は,明細書の記載などから意味が明瞭であり,被告物件は本件考案の技術的範囲に属するとされ,損害賠償請求の一部が認められた。
参照条文
実用新案法26条 特許法70条 実用新案法29条1項及び3項
Key Word
支持部,無効理由,損害額,無償配布,在庫,弁護士費用
平面状光ファイバユニット事件
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H16.10.29 東京地裁 平成15年(ワ)2101
判決のポイント
実用新案登録出願を特許出願に変更して特許権を取得したが,侵害訴訟において、出願内容の同一性がないとして出願日の遡及効が否定され,明らかな無効理由があるとして権利濫用の抗弁が認められた。
参照条文
特許法70条1項
Key Word
出願変更の適法性,出願内容の同一性
防波堤用異形コンクリートブロック事件
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H16.5.28 東京地裁 平成15年(ワ)16055
判決のポイント
相違部分は,出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものというべきであるから,各被告製品は,均等の第5要件を満たさない。
参照条文
商標法101条
Key Word
均等,意識的除外
誘導電力分配システム事件
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H17.5.31 東京地裁 平成15年(ワ)11238
判決のポイント
独占的通常実施権に基づく損害賠償請求において,過失の推定の規定の類推適用を認め,実施料相当額を損害額とする規定の類推適用を認めた。
参照条文
特許法103条 特許法102条2項
Key Word
独占的通常実施権,過失の推定,実施料相当額の損害
使い捨てライター事件
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H16.12.21 大阪地裁 平成16年(ワ)5644
判決のポイント
使い捨てライターにおいてはライター上部の構成が意匠の要部になる。胴部が透明で内部構造が視認できるが、意匠的意義は小さい。
参照条文
意匠法24条
Key Word
意匠の要部,透明,内部構造(模様)
DUNLOP事件
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H16.11.30 大阪地裁 平成15年(ワ)11200
判決のポイント
日本における商標権の譲渡を受けた者が,外国の他のグループ企業から商品を購入し輸入販売した者に対して,商標権侵害等の請求をすることは権利乱用とはいえず,またその輸入販売行為は必ずしも並行輸入に準じるものとは扱われない。
参照条文
商標法25条
Key Word
並行輸入,著名商標,出所混同,品質保証,権利濫用
tabitama事件
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H17.3.31 東京地裁 平成15年(ワ)21451(本訴)
H17.3.31 東京地裁 平成15年(ワ)27464(反訴)
判決のポイント
宿泊施設の提供の契約の媒介等の業務に伴い,宿泊施設の名称,宿泊料金等の情報を顧客に対して提供する行為は,35類の[広告」には該当せず,これに類似する役務とも認められない。
参照条文
商標法27条
Key Word
ドメイン名の使用,商標権侵害,差止請求権,損害賠償請求,反訴請求,不当訴訟,不法行為
クリスマス事件
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HI6.4.22 大阪地裁 平成15年(ワ)10678
判決のポイント
「Christmas」の文字を含み二段書きに構成された商標の使用が登録商標「クリスマス」と類似するものではないと判断された。
参照条文
商標法36条
Key Word
結語商標の類否,商標の自他商品・役務識別力
カットソー事件
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H17.3.30 東京地裁 平成16年(ワ)12793
判決のポイント
不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する「同種の商品が通常有する形態」には,既に市場で広く見られるいくつかの商品形態を単に組み合わせただけであっても,その組み合わせ自体が容易なものも含む。
参照条文
不正競争防止法2条1項3号
Key Word
同種の商品,通常有する形態
常時接楽事件
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H16.8.31 東京高裁 平成16年(ネ)836
判決のポイント
著作権を侵害しないから,著作権侵害である旨を告知する行為は虚偽事実の告知行為に該当すると判示する一方,商標権を侵害しないにもかかわらず,商標権侵害である旨を告知する行為は虚偽事実の告知行為に該当しないと判示した。
参照条文
不正競争防止法2条1項14号
Key Word
商標権侵害,著作権侵害,虚偽事実の告知
表紙イラスト事件
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H16.6.25 東京地裁 平成15年(ワ)4779
判決のポイント
出版物の表紙について他人の著作権を侵害した被告Aのみならず,同表紙を依頼した出版事業者である被告Bに対しても,著作権侵害が認定された。
参照条文
著作権法27条
Key Word
思想又は感情の創作的表現,同一性保持権
モデルハウス事件
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H16.9.26 大阪高裁 平成15年(ネ)3575
判決のポイント
通常のありふれた建築物は著作権法が保護する「建築の著作物」に該当しないと判断された。
参照条文
著作権法10条1項1号 著作権法10条1項5号
Key Word
著作物性,建築の著作物
オンラインニュース見出事件
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H16.3.24 東京地裁 平成14年(ワ)28035
判決のポイント
インターネットで配信されるニュース記事の見出しは,客観的事実を記述したものか,これにごく短い修飾語等を付加したものに過ぎないため,創作的表現とは認められず,著作物ではないと判断された。
参照条文
著作権法2条1項1号 著作権法10条2項
Key Word
著作物性,創作性,ニュース記事の見出し
イヤリング事件
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H17.2.24 東京高裁 平成16年(行ケ)71
判決のポイント
本願補正発明と引用発明1に相違点があるとしても,設計事項に過ぎない,また,製品分野が異なるとしても,技術の転用に過ぎない。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
進歩性,設計事項,技術の転用
ブライダル情報の案内方法事件
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H16.11.11 東京高裁 平成15年(行ケ)266
判決のポイント
本発明には既存のインターネット技術から進歩性がないとする審決は,引用発明の認定について重大な誤りを含む。
参照条文
特許法29条2項
Key Word
ビジネス(ビジネスモデル)関連発明,進歩性
ペンタゴン結線事件
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H16.10.27 東京高裁 平成12年(行ケ)484
判決のポイント
5相パルスモータのペンタゴン結線における具体的な構成が出願当時当業者に自明であり,かつ本件明細書の記載から本件発明がその構成を当然の前提としていると認められるから,本件明細書にその具体的な構成が明示的に記載されていなくても,その構成は当業者に自明な技術的事項であり,明細書の記載に不備はないとされた。
参照条文
特許法36条4項 特許法36条5項 特許法29条2項
Key Word
実施可能要件,特許請求の範囲の記載,自明,当業者
異性化麦芽糖事件
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H16.6.22 東京高裁 平成13年(行ケ)182
判決のポイント
特許請求の範囲の「異性化麦芽糖」の用語の意義の解釈は,その文言の意味の解釈の幅の範囲内において定めるべきであり,発明の詳細な説明の記載内容と明らかに矛盾しているとして,無効不成立の審決が取り消された。。
参照条文
特許法36条3項 特許法36条4項
Key Word
記載不備,用語の意義の解釈,発明の詳細な説明の参酌
回路のシミュレーション方法事件
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H16.12.21 東京高裁 平成16年(行ケ)188
判決のポイント
回路のシミュレーション方法が,数学モデルであり,発明として成立しないとされた。
参照条文
特許法29条1項柱書
Key Word
発明不成立,数学モデル,数式,自然法則の利用
記録紙事件
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H16.6.28 東京高裁 平成13年(行ケ)147
判決のポイント
明細書の発明の詳細な説明についてした補正が要旨変更にあたらないと認定した無効審決の取消しを請求したが,審決の認定判断が維持された。
参照条文
旧特許法40条
Key Word
明細書の補正,要旨変更,新規事項,用語解釈
身体関連商品の購入システム事件
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H16.9.6 東京高裁 平成15年(行ケ)325
判決のポイント
請求項の記載の構成では,データや処理の内容が不明確であるので,発明を明確に把握することはできない。
参照条文
特許法36条6項2号
Key Word
ビジネス関連発明,特許請求の範囲の記載不備
単独型ガス燃焼窯による燻し瓦の製造法事件
事件の表示
H16.5.11 東京高裁 平成14年(行ケ)214
判決のポイント
出願当初の明細書に,熟知している公知技術を記載しなかったことだけで,それ以外の具体的構成が重要な構成であることを主張し得なくなるものではないとされた。
参照条文
特許法29条2項 旧特許法37条
Key Word
冒認出願,共同出願,公知公用,包袋禁反言
二軸配向ポリアミドフィルム事件
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H16.8.24 東京高裁 平成13年(行ケ)392
判決のポイント
新規性の判断において引用例に記載された発明というためには,当業者が一般的な技術水準に基づいて容易にその発明を実施し得る程度にその発明が引用例に開示されていなければならない。
参照条文
特許法29条1項3号
Key Word
パラメータ特許,刊行物公知,刊行物に記載された発明,実験成績証明書
エンドミル事件
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H16.10.19 東京高裁 平成16年(行ケ)172
判決のポイント
本件意匠と引用意匠との差異が単に機能に基づくものであるとしても,このことを理由として,その差異が意匠の類否判断要素となることを,肯定することはできない。
参照条文
意匠法3条1項3号
Key Word
類否判断,機能的差異,特徴記載書
コンパクト事件
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H17.4.13 知財高裁 平成17年(行ケ)10227
判決のポイント
部分意匠の形態(相違点)が破線部分に起因するものであっても,これを低く評価することはできないとして,関連意匠の出願意匠が非類似とされた。
参照条文
意匠法10条1項
Key Word
部分意匠の類否判断,破線部分の評価,関連意匠
LEONARD事件
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H16.6.8 最高裁第三小法廷 平成15年(行ヒ)265
判決のポイント
商標法4条3項にいう,出願時に1項8号に該当しない商標とは,出願時に1項8号本文に該当しない商標をいうと解され,出願時に8号括弧書における他人の承諾があっても査定時にこれを欠くときは,商標登録を受けることはできない。
参照条文
商標法4条1項8号 商標法4条3項
Key Word
人格的利益,他人の承諾,同意書,出願時,査定時
がんばれ日本事件
事件の表示
H16.11.30 東京高裁 平成16年(行ケ)337
判決のポイント
定価が記載された会報が,市場において独立して取引の対象となる商標法上の商品に当たらないとして,商標登録を取り消した不使用取消審判の審決を,維持した。
参照条文
商標法50条
Key Word
商標法50条,商標法上の商品
AI系スパッタリング用ターゲット材事件
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H17.2.28 大阪地裁 平成15年(ワ)10959
H17.2.28 大阪地裁 平成16年(ワ)4755
判決のポイント
本件特許出願前に製造されたターゲット材の端材の組織写真と,イ号物件の組織写真との比較により先使用権の成立が認められた。
参照条文
特許法79条 民事訴訟法62条
Key Word
先使用権の立証
アイスクリーム充填苺事件
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H16.12.28 東京地裁 平成15年(ワ)19733(事件1)
H16.12.28 東京地裁 平成15年(ワ)19738(事件2)
H16.12.28 東京地裁 平成15年(ワ)19739(事件3)
判決のポイント
機能的表現で記載された特許請求の範囲について,発明の詳細な説明に開示された具体的な構成に示された技術思想に基づいて技術的範囲を確定すべきとされ,本件発明は出願前に公然実施された発明であり無効理由を有するとされた。
参照条文
特許法70条
Key Word
機能的表現の解釈,公然実施
コンテンツ中継サービス装置事件
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H17.2.25 東京地裁 平成16年(ワ)11487
判決のポイント
原告による特許権侵害訴訟の提起が違法であるとして,被告が不法行為に基づき損害賠償を請求する反訴を提起したが,請求が棄却された。
参照条文
特許法104条の2本文 特許法70条1項
Key Word
裁判制度の趣旨,訴え提起の違法性
プレス用金型事件
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H16.6.24 大阪地裁 平成15年(ワ)4287
判決のポイント
明細書の記載・従来技術との相違から特許発明の技術的意義,本質的部分を認定し,イ号物件はかかる本質的部分を有しないから均等論適用要件を論ずるまでもなく文言侵害も均等論侵害も成立しないとした。
参照条文
特許法70条
Key Word
技術的範囲,均等,文言侵害、本質的部分,代替形態
圧流体シリンダ事件
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H15.2.10 名古屋地裁 平成8年(ワ)2964
判決のポイント
先行技術と対比して特有の課題解決手段を基礎づける特徴的部分を考案の本質的部分と解釈して均等論侵害を肯定しつつ,公知技術はこれを開示等しないとして新規性・進歩性欠如の無効に基く権利濫用主張を排斥した。
参照条文
実用新案法26条で準用する特許法70条
Key Word
技術的範囲,均等,置換可能性,本質的部分,意識的除外,新規性,進歩性,権利濫用,明細書記載不備救済
移動体通信装置事件
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H17.1.26 東京地裁 平成16年(ワ)13922
判決のポイント
拒絶が確定した場合には実施料を返還する条件で出願中の発明について実施許諾をした場合において,特許出願を取り下げた場合にも,受け取った実施料は返還する義務がある。
参照条文
特許法78条
Key Word
実施許諾契約,実施許諾料の返還
仮処分執行過失事件
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H16.10.15 大阪高裁 平成16年(ネ)648
中間判決(H17.3、29 大阪高裁 平成16年(ネ)648判決)
判決のポイント
仮処分命令を得て執行した後,特許が無効となり,特許権者に過失かあるとされた。
参照条文
民事保安法38条 民法709条 特許法123条
Key Word
仮処分,執行,無効,過失,損害賠償
交換レンズ事件
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H16.5.14 東京地裁 平成13年(ワ)12933
判決のポイント
特許請求の範囲に記載された発明特定事項に他の発明特定事項を付加することは,特許請求の範囲の減縮に該当するが,付加した発明特定事項が出願前の周知技術でない場合には,別項の発明となり,実質上特許請求の範囲の変更となる。
参照条文
特許法126条2項 特許法29条2項 特許法70条
Key Word
特許請求の範囲の減縮,実質上特許請求の範囲の変更
止め具及び紐止め装置事件
事件の表示
H17.4.28 知財高裁 平成17年(ネ)10050
判決のポイント
請求の範囲の「弾性体」についての「外周が円形状」の意味内容が不明確であるので,「弾性体」は,明細書及び図面に記載された「Oリング状又は円盤状の弾性体」を意味するものと解すべきである。
参照条文
特許法100条 特許法102条2項
Key Word
特許発明の技術的範囲,外周が円形状,0リング状
情報処理装置及び情報処理方法(ヘルプ・アイコン)事件
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H17.2.1 東京地裁 平成16年(ワ)16732
判決のポイント
表示させるアイコンをクリックしさらにヘルプを見たいアイコンをクリックするとそのアイコンのヘルプが表示されるという特許につき「アイコン」の意義が争われた。またユーザー段階で機能が実現されるため間接侵害も争点となった。さらに権利濫用の抗弁もされたが認められなかった。原告勝訴(差止請求容認)現在控訴中である。
参照条文
特許法70条1項 特許法29条2項 特許法101条2号及び4号
Key Word
間接侵害,権利濫用
生体高分子-リガンド分子の安定複合体構造の探索方法事件
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H17.6.17 最高裁第二小法廷 平成16年(受)997
判決のポイント
特許権者は,その特許権について範囲を全部とする専用実施権を設定したときであっても,当該特許権に基づく差止請求権を行使することができる。
参照条文
特許法100条1項 特許法68条ただし書
Key Word
専用実施権,差止請求権
低周波治療器事件
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H17.6.17 東京地裁 平成16年(ワ)4339
判決のポイント
出願前に販売された被告製品を解析しても特許発明の構成要件の一部について知ることができないので新規性は否定されないが,その一郎の構成要件については容易に想到できるので進歩性は否定される。
参照条文
特許法29条1項1号 特許法29条2項
Key Word
公然実施,新規性,進歩性
分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤事件
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H17.2.10 東京地裁 平成15年(ワ)19324
判決のポイント
2件の特許権に対し,先使用,権利濫用,無効理由等を理由として,差止請求権不存在の確認を求めたが,1件については認められ,他の件については認められなかった。
参照条文
特許法70条 特許法100条
Key Word
公然実施,記載不備,先使用
包装ラベル事件
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H16.3.5 東京地裁 平成15年(ワ)6742
判決のポイント
本件考案における「紫外線吸収剤]とは透明性を維持し得るものに限定されると解されるところ,被告製品中の「酸化チタン」は,紫外線吸収効果目的で添加されてなく,透明性を維持するものではないから,本件考案における「紫外線吸収剤」には該当しないというべきである。
参照条文
実用新案法28条1号 実用新案法27条
Key Word
技術的範囲,文言侵害,明細書の記載の参酌,禁反言
油圧作動型カッター事件
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H16.9.29 東京高裁 平成15年(ネ)2747
判決のポイント
入社前にした考案の実施許諾につき対価支払い合意が明示的にされた証拠はないが,入社前後の具体的な事情に照らして黙示の合意を認めた。
参照条文
商標法35条
Key Word
黙示の合意,譲渡,相当の対価、職務発明
冷凍麺類の解凍・加熱処理事件
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H17.3.24 大阪地裁 平成15年(ワ)9839
判決のポイント
「温度101〜125°C」は,水蒸気のノズルからの「噴射時」,麺類との「接触時」のいずれにおけるものか争われ,「噴射時」とされた。
参照条文
特許法70条 特許法100条
Key Word
技術的範囲,進歩性,権利濫用,明細書記載不備
布団用除湿具事件
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H16.6.4 東京地裁 平成14年(ワ)17577
判決のポイント
対比する意匠が底面図において比較した場合に決定的に相違する美感を生ずると判断された。
参照条文
意匠法39条2項
Key Word
底面図,判定
ブラザー事件
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H16.6.23 東京地裁 平成15年(ワ)29488
判決のポイント
機器の消耗品について,機器の商標を消耗品が適合する機器類を表示するための通常の態様で使用する行為は,商標としての使用に該当せず,商標権侵害を構成しない。
参照条文
商標法25条
Key Word
商標の使用,商標としての使用,商標の自他商品識別機能
インクボトル事件
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H16.8.31 東京高裁 平成15年(ネ)899
判決のポイント
登録商標が付されている使用済みインクボトルに,インクを填して販売する行為が,商標の使用に該当するとして,商標権侵害が認められた。
参照条文
商標法2条3項1号及び2号 商標法36条
Key Word
商標の使用,出所識別機能,打ち消し表示
アザレ事件
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H17.3.16 東京高裁 平成16年(ネ)2000
判決のポイント
あるグループの中核をなす複数の企業が貢献してある表示の諸機能を保護しつつ周知性に貢献した場合は,そのグループが分裂した後も,それぞれの企業がその商品等表示の主体となり,分裂後の一企業がその標章を使用する行為は,不正競争行為に該当しないとした。
参照条文
不正競争防止法2条1項1号
Key Word
不競法2条1項1号所定の「他人」,グループ分裂
「トップ・ギア」営業秘密事件
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H16.4.13 東京地裁 平成15年(ワ)10721
判決のポイント
原告が保有する営業情報は,「トップ・ギア クライアントリスト」「トップ・ギア 登録者リスト」「登録アルバイト員登録表」及び「見積書」であるが,いずれも客観的に秘密として管理されていたとはいえないから,不正競争防止法2条4項所定の営業秘密に該当するということはできない。
参照条文
不正競争防止法2条4項
Key Word
営業秘密,秘密管理性
差止めの訴えと不法行為に関する訴え事件
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H16、4.8 最高裁第一小法廷 平成15年(許)44
判決のポイント
不正競争防止法3条1項の規定に基づく不正競争による侵害の停止等の差止めを求める訴え及び差止請求権の不存在確認を求める訴えは,いずれも民事訴訟法5条9号所定の訴えに該当する。
参照条文
民事訴訟法5条9号 民事訴訟法16条1項 民事訴訟法17条 不正競争防止法3条1項
Key Word
不法行為に関する訴え,不正競争,差止めを求める訴え,差止請求権の不存在確認を求める訴え
知財入門書事件
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H16.11.12 東京地裁 平成16年(ワ)12686
判決のポイント
事務所長が共著の書籍を発刊するため,同事務所内において執筆者を募集し,その勤務者がこれに応じて共同執筆した場合,その執筆は職務著作ではなく,さらに,退職時に交わされた著作者人格権不行使特約は,執筆者として表示されないことまで同意していたとは認められないとされた。
参照条文
著作権法15条1項 著作権法19条
Key Word
職務著作,著作者人格権,氏名表示権
チョコエッグ事件
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H16.11.25 大阪地裁 平成15年(ワ)10346
判決のポイント
本件各契約における対象物である各種フィギュアの模型原型は,美術の著作物に該当しない,と認定された。
参照条文
著作権法2条1項1号 著作権法2条2項
Key Word
量産される実用品のひな型,美的表現の追究,純粋美術